一般社団法人を設立するメリットは?必要書類と手続きの流れ
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
一般社団法人は、非営利法人の一種ですが、会社と同様に収益事業を行うこともできます。
この記事では、一般社団法人を設立するメリットや設立手続きの流れについてわかりやすく説明します!
目次
そもそも一般社団法人とは
法人の種類には、『営利法人』と『非営利法人』がありますが、一般社団法人は『非営利法人』になります!
営利法人 | 株式会社、合同会社など |
---|---|
非営利法人 | 社団法人(一般社団法人、公益社団法人)、財団法人(一般財団法人、公益財団法人)、NPO法人など |
一般社団法人は非営利法人ですが、営利事業を行うこともできます。ただし、事業で発生した利益は法人の活動目的のために使わなければならず、社員に利益を分配(株式会社でいう『株主への利益配当』)することはできません。
一般社団法人は、公益を目的としていなくても設立できます。一般社団法人設立後、公益認定を受けることで、公益法人となることができます。
一般社団法人の社員と役員とは
一般社団法人の構成員は、『社員』と呼ばれます。『社員』は、従業員という意味ではなく、株式会社で言えば『株主』に相当する人です。一般社団法人の社員は最低2名必要になります。
一般社団法人の役員は、『理事』と『監事』です。『理事』は会社で言うと『取締役』に当たる人で、少なくとも1名は必ず置かなければなりません。『監事』は会社で言うところの『監査役』で、監事の設置は任意となっています。なお、理事と監事は兼任することができません。
一般社団法人の機関とは
社員総会
一般社団法人の最高意思決定機関で、社員により構成されます。
理事
法人の業務を執行する人です。社員総会の決議で選任されます。
監事
理事の職務執行を監督する人で、設置は任意です。
理事会
理事全員で構成される機関で、業務執行の決定、各理事の職務執行の監督、代表理事の選定・解職を行います。設置は任意ですが、理事会を置くには理事が3人以上必要です。
会計監査人
計算書類や附属明細書を監査する機関です。会計監査人は公認会計士か監査法人である必要があります。会計監査人の設置は通常は任意ですが、会計監査人を置く場合には監事も必ず置かなければなりません。大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上)では会計監査人の設置が必須となっています。
一般社団法人の期間設計のパターンは、次の①~⑤のいずれかになります。
①社員総会+理事
②社員総会+理事+監事
③社員総会+理事+監事+会計監査人
④社員総会+理事+理事会+監事
⑤社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
一般社団法人の設立目的と向いている事業とは
一般社団法人に向いているのは、株式会社のように営利事業を行うのではなく、公益や共益を目的とした団体です。たとえば、町内会、同窓会、サークル、同業者団体、学術団体、スポーツ団体などが一般社団法人に適していると言えるでしょう。
有名な一般社団法人としては、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)があります。
一般社団法人を設立するメリット
一般社団法人設立のメリットは、次のような点です。
事業内容に制限がない
一般社団法人は事業内容に制限がなく、収益事業も行うことができます。利益を分配できないという制限がある以外は、会社を設立するのと大きく変わりません。
少人数・小資本で設立可能
一般社団法人は、最低2人という少人数で設立が可能です。資本金の制度もなく、小資本で設立できます。
非営利型なら税制優遇がある
一般社団法人のうち一定以上の非営利性を確保している法人は、非営利型一般社団法人として扱われます。非営利型一般社団法人には、収益事業以外の収入には課税されないという税制優遇があります。
一般社団法人を設立するデメリット
一般社団法人のデメリットとしては、次のような点が挙げられます。
認知度が低く、信用力が劣る
一般社団法人は、NPO法人や株式会社と比べて社会的な認知度が低いので、信用力が若干劣るというデメリットがあります。
公益社団法人への移行は難易度が高い
一般社団法人は、公益認定を受けることにより、公益社団法人に移行できます。公益認定を受けるには、公益認定の対象となる23の公益事業を主な目的とすることや、公益目的事業費率が50%以上必要などの要件をみたさなければならず、難易度が高くなります。
構成員に利益の分配ができない
一般社団法人の事業で得た利益は構成員に分配することができず、事業のために使わなければなりません。なお、一般社団法人も、役員報酬や従業員の給料を払うことはできます。
一般社団法人と他の法人の違い
一般社団法人とNPO法人の違い
非営利法人には、一般社団法人以外に、NPO法人もあります。一般社団法人とNPO法人の違いは、次のような点になります。
NPO法人は事業内容に制限がある
一般社団法人は事業内容に制限がなく、他の法律で禁止されていない限り、どんな事業でも行うことができます。一方、NPO法人ができるのは、法律に定められた次の20の分野の特定非営利活動になります。
NPO法人は行政機関の監督を受ける
一般社団法人を設立するときには、行政機関の許認可等は不要です。設立後も、行政機関への報告義務等はありません。一方、NPO法人を設立するには、行政機関(所轄庁)の認証が必要です。設立後も所轄庁の監督を受けることになり、毎年事業報告書等を提出する義務があります。
NPO法人の方が必要な人数が多い
一般社団法人は社員2名以上で設立ができ、役員は理事1名でOKです。NPO法人を設立するには10名以上の社員が必要で、役員としては理事3名以上、監事1名以上を置かなければなりません。
NPO法人は設立費用がかからない
一般社団法人を設立するときには、定款の認証費用と設立登記の登録免許税で11万円以上がかかります。一方、NPO法人の設立では、所轄庁の認証費用もかかりませんし、登録免許税も非課税です。
一般社団法人と公益社団法人の違い
一般社団法人が公益認定を受けると、公益社団法人となります。一般社団法人と公益社団法人の違いは、次のような点です。
公益社団法人は公益事業が主な目的
一般社団法人の事業内容には制限がありません。一方、公益社団法人は、法律に定められた23の公益事業のいずれかを主な目的にしている必要があります。
公益社団法人には税制優遇がある
公益社団法人になると、税法上定められた34の収益事業のみ課税される収益事業課税という扱いになります。その他にも税制上の優遇措置があり、一般社団法人に比べて税金面でのメリットが大きくなります。
一般社団法人と一般財団法人の違い
一般社団法人は人の集まりに対して法人格が与えられるもので、一般財団法人は財産(お金)の集まりに法人格が与えられるものです。
一般社団法人を設立する際には、資本金のような基礎となる財産は必要ありません。一方、一般財団法人を設立するには、300万円以上の財産の拠出が必要です。
一般社団法人の設立手続きは自分でもできる?
一般社団法人の設立手続きは、NPO法人を設立する場合と比べると比較的容易です。行政機関の許認可等も不要なので、個人で手続きすることも不可能ではありません。
ただし、公証役場での定款認証や法務局での設立登記が必要になりますから、手続きの内容を十分理解し、書類等を間違えないよう揃えておくことが重要になります。
一般社団法人設立の必要書類
定款 | 公証人の認証を受けた定款が必要です。 |
---|---|
委任状 | 設立登記を司法書士に依頼する場合には委任状が必要です。 |
設立登記申請書 | 定められた書式に従って設立登記申請書を作る必要があります。 |
就任承諾書 | 理事や監事の就任承諾書を添付します。 |
印鑑証明書 | 理事の印鑑証明書が必要になります。 |
本人確認書類 | 理事や監事については、住民票記載事項証明書、運転免許証コピーなどの本人確認書類が必要になります。 |
設立時社員の決議書 | 定款で理事等を定めなかった場合、定款で主たる事務所を最少行政区画までしか定めなかった場合には、設立時社員の決議によって定めなければなりません。この場合には、設立時社員の決議書を提出します。 |
印鑑届書 | 設立登記と同時に、法人の代表者印の登録もする必要があるため、印鑑届書を提出します。 |
一般社団法人設立の流れ
1.社名を決める
一般社団法人の名称には、「一般社団法人」という文字を使用しなければなりません。また、銀行、信託、証券、保険等の各業者であることを示すような文字は使用できないなど、法令による制限もあります。 なお、名称に使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、アラビア数字、アルファベットと一部の記号になります。
2.一般社団法人の社員2名を決定する
一般社団法人の社員は、最低でも2名必要です。法人も社員になれますが、法人の従たる事務所の性質を有する支店、支部、営業所等は社員になれません。
3.定款の作成
定款は、一般社団法人の基本的なルールをまとめたものです。定款には、次の事項について記載する必要があります。
①目的
②名称
③主たる事務所の所在地
④設立時社員の氏名又は名称及び住所
⑤社員の資格の得喪に関する規定
⑥公告方法
⑦事業年度
⑧監事、理事会又は会計監査人を置く場合にはその旨
4.公証人役場での定款の認証
一般社団法人の定款には、公証人の認証を受ける必要があります。定款認証の手続きは株式会社と同様で、電子定款による認証を受けることも可能です。 ただし、一般社団法人の定款は印紙税の課税対象ではないので、電子定款認証を選ぶことによる経済的なメリットはありません。
5.設立登記書類の作成
一般社団法人の設立登記申請書の書式や記載例は、法務局のホームページからダウンロード可能です。 なお、申請書に記載する事項のうち登記すべき事項については、CD-R等の電磁的記録媒体に保存して提出します。
6.法務局に設立登記の申請
一般社団法人の設立登記を申請するときには、必要書類を揃えて、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に提出します。郵送やオンラインによる申請も可能です。設立登記申請は、司法書士に委任することもできます。
一般社団法人設立手続きの期間
法務局への書類提出から登記完了までにかかる期間は、株式会社等他の法人登記と変わらず、約2週間前後(混雑状況、連休状況によって変わる)となっています。
一般社団法人設立手続きの費用
定款認証費用
公証人の認証手数料5万円のほか、謄本手数料として2,000円程度がかかります。
登録免許税
設立登記の際に6万円の登録免許税がかかります。株式会社を設立する場合には最低でも15万円かかりますから、一般社団法人の方が設立費用は安くなります。
その他
役所で印鑑証明書等を取得するために1,000円程度かかります。
司法書士費用
設立手続きを司法書士に依頼する場合には、別途司法書士報酬がかかります。司法書士報酬の相場は8~12万円程度になります。
一般社団法人の設立を司法書士が代行するメリット
一般社団法人を設立する際には、様々な書類を用意しなければなりません。設立登記の前には定款認証も受けなければならず、書類の準備に時間や手間がかかります。もし書類を間違えると、登記申請書が受理されず、法人設立が遅れてしまうこともあります。
一般社団法人の設立手続きを司法書士に依頼すれば、自分で書類を準備する手間を省いて、スムーズに法人設立が完了します。法人立ち上げの大事な時期に手続きに翻弄されることなく、業務に集中できます。
なお、将来的に『公益社団法人』を目指すなら、一般社団法人の事業目的も、公益認定が受けられるものにしておくべきです。司法書士に依頼すれば、公益社団法人設立を視野に入れたサポートが受けられるというメリットもあります。
まとめ
一般社団法人は株式会社よりも少ない設立費用で、NPO法人よりも簡単な手続きで設立ができ、幅広い事業を行うことができます。
なお、一般社団法人の設立手続きは比較的簡単とは言っても、定款認証や設立登記などをこなさなければなりません。公益社団法人を目指すなら、公益認定を視野に入れて準備しておく必要もあります。
一般社団法人設立を考えている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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