子供がいない夫婦の法定相続分の注意点
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
子供がいない夫婦の一方が亡くなったとき、残された配偶者がすべての遺産を相続するものと思っていないでしょうか?
子供のいない夫婦の相続では、配偶者以外も相続人となる可能性があります。よく知らない者同士が一緒に相続人になれば、相続トラブルも起こりやすくなってしまいます。
ここでは、子供がいない夫婦の相続について説明しますので、トラブル予防のための対策を知っておきましょう。
目次
子供がいない夫婦の相続はどうなる?
子供がいない夫婦の相続人は配偶者だけとは限らない
夫婦のうち夫が先に亡くなったとき、子供がいれば妻と子供が相続人になります。一方、子供がいない夫婦の場合、夫が亡くなったら妻のみが相続人になるわけではありません。
子供がいない夫婦の夫が亡くなると、妻のほかに、夫の親族が相続人になることがあります。妻にとって夫の親族は他人ですから、付き合いがあまりないことも多いはずです。
このようなケースでは、遺産分割でトラブルになる可能性がどうしても高くなってしまいます。
法定相続人とは?
民法で定められている相続人(法定相続人)は、亡くなった人(被相続人)の配偶者と血族の一部の人です。このうち、配偶者は常に相続人になりますが、血族については次の①~③の順番で相続人になる人が決まります。
①子供
子供がいれば、子供は必ず相続人です。子供が先に亡くなっていても、孫やひ孫などの直系卑属がいれば、代襲相続により最も世代の近い人が相続人になります。
②直系尊属
子供がいない場合、直系尊属が生きていれば相続人になります。直系尊属とは、父母や祖父母です。ただし、相続人になるのはいちばん近い世代の人なので、父母のどちらか一方が生きていれば、祖父母は生きていても相続人になりません。
③兄弟姉妹
子供も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がいたけれど亡くなっている場合には、その子、すなわち被相続人の甥または姪が代襲相続により相続人になります。
子供がいない夫婦の法定相続人
子供のいない夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者は当然相続人ですが、それ以外に血族の第2、第3順位の人が相続人になることがあります。
たとえば、夫が亡くなったとき、夫の父母(または祖父母など)が生きていれば、妻と一緒に相続人になります。夫の父母が亡くなっていても、夫の兄弟姉妹(または甥、姪)がいれば、相続人になります。
それぞれのパターンで、相続人が相続できる割合(法定相続分)は、次のとおりです。
相続人の組み合わせ | 相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 配偶者がすべて相続 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
子供がいない夫婦は遺言書を作成しておく
子供がいない夫婦の相続で起こり得るトラブルとは?
子供がいない夫婦の相続では、被相続人の配偶者と親が一緒に相続人になったり、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になったりする可能性があります。
子なし夫婦で配偶者が全財産を相続できるのは、親なし、兄弟なしの場合のみです。
親は既に亡くなっていても、兄弟姉妹がいるケースは多いでしょう。兄弟姉妹には代襲相続もあるので、甥や姪も含めると、かなりの確率で配偶者以外も相続人になるはずです。
たとえば、妻と夫の甥・姪となると、関係がかなり遠いので、付き合いが全くないこともあると思います。しかし、遺産を分けるときには相続人全員で遺産分割協議をする必要があるため、妻と夫の甥・姪とで話し合いをしなければなりません。
夫の親戚と相続の話をするのは、妻にとって精神的な負担になります。よく知らない叔母・叔父の遺産でも、権利がある分は残らず請求してくる甥・姪も多いでしょう。
特に、遺産が分けにくい不動産ばかりだと、分け方をめぐって争いになってしまいます。
遺言書があれば遺言書が優先になる
子供がいない夫婦が遺産分割のトラブルを防止するためには、遺言書を作成しておくことが有効です。被相続人が遺言書を残していれば、法定相続よりも遺言書が優先します。
遺言書があれば、遺産分割協議をする必要もありません。夫の死後、残された妻は、夫の父母や兄弟姉妹と話し合いをしなくてもよいということです。
遺言書作成の注意点は?
父母が生存しているケースでは遺留分に配慮が必要
遺言書を書くときには、遺留分に注意しておかなければなりません。遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、相続人が最低限相続できる財産の割合です。
直系尊属には遺留分があります。全財産を妻に譲る旨の遺言書を書いても、父母が生存してれば、父母から遺留分を請求される可能性があります。このような場合には、父母にも遺留分相当の財産を譲る旨の遺言書にするのが安心です。
一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹が妻と一緒に相続人になるケースでは、遺言書を書いておくことで、妻が全財産を相続できます。
夫婦で別々の遺言書を残しておく
現在夫婦とも生きている場合、夫が先に死亡するとは限らず、妻が先に死亡する可能性もあります。子どものいない夫婦が遺言書により相続対策をする場合には、夫と妻の両方で遺言書を書いておくべきでしょう。
ただし、民法上、夫婦が共同で作成する遺言は無効とされています。夫婦で遺言書を残す場合でも、別々の書面にするようにしましょう。
遺言書は公正証書遺言にしておくのがおすすめ
遺言書にはいくつかの方式がありますが、一般に利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。
自筆証書遺言は自分で手書きして作れるので手軽ですが、方式を間違えて無効になるリスクや、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける手間が発生します。
遺言書を作成する場合には、公証役場で公正証書遺言にしておくのが安心です。公正証書遺言は、遺言者が認知症で遺言能力がなかったようなケースを除き、無効になることはありません。
検認を受ける必要もないので、スムーズに相続手続きを開始できます。
子なし夫婦死亡の場合やおひとり様の場合の相続はどうなる?
子なし夫婦の死後の財産の行方
子供がいない夫婦のどちらもが亡くなったとき、後に亡くなった方に父母(または祖父母)や兄弟姉妹(または甥・姪)がいなければ、相続人が一人もいないことになります。
相続人不存在の場合には、特別縁故者に該当する人は、相続財産分与の請求ができます。この場合、家庭裁判所によって特別縁故者と認められると、相続財産の一部または全部が分与されます。
子供がいない夫婦の死後、相続人も特別縁故者もいない場合には、財産は国庫に帰属することになります。
おひとり様の相続
子供がいないのは、配偶者なしのおひとり様も同じです。おひとり様の独身者が亡くなったときには、父母(または祖父母など)が生存していれば父母が、父母が亡くなっていれば兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人になります。
父母も兄弟姉妹も生存していない場合、それ以外の親族が財産を相続することはありません。特別縁故者がいれば財産を取得することがありますが、それ以外の場合には財産は国庫に帰属します。
まとめ
子供がいない夫婦の一方が亡くなって相続が発生すると、配偶者のほかに、疎遠な親族が相続人になることがあります。遺産分割でトラブルが起こる可能性が高くなるので、遺言書を残しておきましょう。
遺言書を作成する場合には、公正証書遺言にしておくのがおすすめです。
もし、配偶者が遺言書を作成せずに亡くなってしまい、疎遠な配偶者の親族が共同相続人となってしまった場合でも、諦めず、まずは当事務所にご相談ください。
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