相続放棄を全員がしたら、どうなるの?その後の対応と注意点
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。


今回は、親族全員が相続放棄をする場合の注意点や、残された財産や借金の行き先について説明します。

目次
親族全員が相続放棄をすることは可能?

相続の3つの方法
親などの親族が亡くなって自分が法定相続人である場合、相続について次の3つの方法から選ぶことができます。
- 単純承認…財産も負債もそのまま引き継ぐ方法
- 限定承認…財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ方法
- 相続放棄…財産も負債も一切引き継がない方法
相続発生後、特に何も手続きしなければ、単純承認したことになります。単純承認とは、通常の相続のことです。
限定承認や相続放棄をする場合には、相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所で申述の手続きが必要です。何も手続きしないまま3か月経過してしまうと、単純承認したことになってしまいます。
相続放棄を全員ですることは可能
相続放棄を全員でする事は可能ですが、相続放棄は相続人全員でする必要はありません。相続人それぞれが自分の意思で相続放棄することができます。相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされるため、その相続とは関係がなくなります。
一方、限定承認をする場合には、相続人全員でする必要があります。限定承認は、家庭裁判所で申述後に財産の換価や弁済などの複雑な手続きが必要になることもあり、あまり利用されていません。
親族全員が相続放棄をするなら何に注意すべき?

同順位の人全員が相続放棄をするとどうなる?
被相続人が多額の借金を残している場合、相続人は誰も借金を引き継ぎたくないでしょう。相続人全員が相続放棄をしてもかまいません。
ただし、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになるため、同順位の人全員が相続放棄をすれば、後順位の人が新たに相続人になることに注意しておく必要があります。親族全員が借金を引き継がないためには、後順位の人も相続放棄をしなければなりません。
相続放棄による相続人の順位の変更の例
法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。配偶者相続人は配偶者1人ですが、血族相続人には次のような優先順位があります。
- 第1順位 子(または代襲相続人である孫など)
- 第2順位 直系尊属
- 第3順位 兄弟姉妹(または代襲相続人である甥・姪)
たとえば、被相続人に妻と子がいる場合には、通常は妻と第1順位の子が相続人です。被相続人の借金を理由に妻も子も相続放棄をした場合、第2順位の直系尊属が生きていれば相続人になり、借金を引き継いでしまいます。
第2順位の人がいない場合や第2順位の人も全員相続放棄した場合には、第3順位の人が相続人になります。借金を引き継がないためには第3順位の人も相続放棄をしなければなりません。
第3順位までの人が全員相続放棄した場合には、それ以外の親族がいても、相続人になることはありません。この場合には、相続人不存在ということになります。
相続放棄の際は後順位の相続人に連絡を行うこと
被相続人に借金があるので相続人全員が相続放棄をする場合、後順位の人が相続人になってしまい、借金を引き継ぐことがあります。このようなケースでは、後順位の人に迷惑をかけないよう、あらかじめ連絡をし、一緒に相続放棄してもらうべきでしょう。
相続放棄は撤回できる?
家庭裁判所で相続放棄の手続きをした後は、原則として撤回できません。撤回できるのは、詐欺や強迫によって相続放棄をさせられたような、ごく例外的なケースです。
相続放棄をした後で、実は相続財産がたくさんあることがわかったとしても、一度した相続放棄をやめることはできません。相続放棄をする前に、相続財産についてはしっかり調査しておくことが肝心です。
当初の3か月の申述期間内なら、相続放棄の期間延長の手続きも可能です。相続財産の状況がはっきりわからず、相続放棄すべきかどうか判断できない場合には、期間延長を検討しましょう。
親族全員が相続放棄したら、その後はどうなる?

親族全員が相続放棄をした場合、相続財産はどのように扱われるのでしょうか?ここでは、相続人全員が相続放棄した場合のその後の流れについて解説します。
まず、相続人全員が相続放棄した場合、相続財産は法人化され、「相続財産法人」となります。そして、家庭裁判所によって相続財産を管理・清算する「相続財産管理人」が選任されます。相続財産管理人は、相続財産の調査・管理、債権者への弁済、相続財産の換価(売却など)といった業務を行います。
次に、相続財産管理人は、相続財産を調査・管理し、債権者への弁済や相続財産の換価などを行い、相続財産の清算を進めます。
相続財産の清算後、相続人ではないものの、被相続人と特別な関係があった「特別縁故者」がいる場合、家庭裁判所は特別縁故者に対して相続財産の全部または一部を分与することができます。特別縁故者とは、例えば、被相続人の生計を立てていた人、被相続人の療養看護に努めた人、その他、被相続人と特別な関係があった人などを指します。
相続財産の清算後、残余財産がある場合、その財産は最終的に国庫に帰属します。
相続財産管理人選任申し立ての方法と流れ

相続人全員が相続放棄をしたケースでは、相続財産の管理や処分のために、相続財産管理人が必要になります。
家庭裁判所に申し立てて選任審判を受ける
相続財産管理人は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。 申立ての必要書類は、次のようなものです。
- 申立書
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続人全員の相続放棄申述受理証明書
- 財産に関する資料(不動産登記事項証明書、通帳写しなど)
- 申立人の利害関係を証する資料
- 財産管理人候補者の住民票(または戸籍附票)
申し立て後、相続財産管理人選任審判が下され、相続財産管理人が決まります。相続財産管理人には、申立の際に指定した候補者以外が選任されることもあります。
今回は、親族全員が相続放棄をする場合の注意点や、残された財産や借金の行き先について説明します。
選任申し立てにかかる費用
相続財産管理人申立てにかかる費用は、次のとおりです。
・申立手数料 800円
・郵便切手代 約2000円
・官報公告料 約4,000円
・予納金 20万~100万円程度
予納金は相続財産管理人の報酬に充てるもので、相続財産の中から報酬を払えないような場合に裁判所から納付を求められます。
相続財産管理人選任後の手続きの流れ
相続財産管理人選任後の大まかな流れは次のとおりです。
官報公告
相続財産が選任された旨は、官報に掲載されます。
相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告・催告
1の公告から2か月経過後、被相続人の債権者等に申し出るよう公告や個別の催告を行います。
相続債権者・受遺者に対する弁済
2の公告期間満了後、届出のあった債権者や受遺者に弁済を行います。
相続人捜索の公告
相続人がいれば申し出るよう、6か月以上の期間を定めて公告を行います。
相続人不存在の確定
4の公告期間満了後、相続人が現れなければ相続人不存在が確定します。
特別縁故者への財産分与
特別縁故者がいる場合には、残った財産の分与が行われます。
まとめ

相続人全員が相続放棄をすれば、後順位の人が相続人になることがあります。被相続人に借金がある場合、誰かが借金を引き継いでしまわないように、全員で相続放棄をすべきでしょう。
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