相続財産を寄付すると税金はどうなる?
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
相続財産を寄付する場合としては、被相続人が遺言により財産の寄付を行うケースと、相続人が相続した財産を寄付するケースの2つが考えられるでしょう。
遺言による寄付と相続人による寄付とでは、課税関係も異なります。ここでは、相続財産を寄付した場合の税金について詳しくまとめています。
遺言で相続財産を寄付する場合にはどんな税金がかかる?
遺言で財産を寄付する方法がある
自分が亡くなった後の財産の承継先は、遺言を書いて指定できます。遺言を書かなければ財産は法定相続人が相続しますが、遺言を書けば相続人以外に財産を譲ることも可能です。
遺言で、自分の財産を特定の個人や法人に寄付することもできます。亡くなった後、所有している財産を公益活動に使ってほしい場合には、遺言で寄付することを検討してみましょう。
遺言で財産を寄付する際の注意点
遺言で寄付を行うときには、相続人の遺留分に注意しておく必要があります。たとえ寄付であっても、民法上は遺贈です。寄付により遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求の対象になります。寄付先にかえって迷惑をかけることもあるということです。
また、遺贈には財産を指定して行う「特定遺贈」と財産の割合を指定して行う「包括遺贈」がありますが、寄付するなら特定遺贈の形にすべきです。包括遺贈の場合、受遺者は相続人と同等の地位を得ることになり、借金などのマイナスの財産も引き継いでしまいます。
以下に説明するように、寄付によって税金が発生することもあります。寄付先や相続人に負担を残すことがないか確認しておきましょう。
遺言により寄付を受けた個人には相続税が課税される
遺言により財産を譲る場合、財産を受け取った人に課される税金があります。個人に対し寄付を行った場合、寄付を受け取った個人には原則として相続税が課税されます。
ただし、寄付先である個人が社会福祉や学校運営などの公益事業を行っている事業者で、寄付を受けた財産を2年以内に公益事業に使うと、相続税は非課税になります。
【個人への寄付に対する課税】
原則 | 相続税が課税される |
---|---|
例外 | 寄付を受けた個人が社会福祉や学校運営などの公益事業を行っている事業者で、寄付財産を2年以内に公益事業に使った場合、相続税は非課税になる |
遺言により寄付を受けた法人には法人税が課税される
遺言で法人に対し寄付を行っても、法人に相続税が課されることはありません。相続税は、個人に課される税金だからです。
法人が寄付を受けたとき、その利益に対しては、法人税が課されます。ただし、公益法人が寄付を受けた場合には、法人税はかからないしくみになっています。
【法人への寄付に対する課税】
原則 | 法人税が課税される |
---|---|
例外 | 公益法人が寄付を受けた場合には、法人税は課税されない |
不動産などの現物を寄付すれば譲渡所得税の課税対象に
譲渡所得税は、不動産などの現物財産の譲渡により得られる利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。譲渡所得税の課税の有無は、寄付先が個人か法人かで変わります。
寄付先が個人の場合には、譲渡所得税は課税されません。遺言による個人への寄付の場合には、財産を受け取った側に相続税が課されるのみになります。
一方、寄付先が法人の場合には、譲渡所得税の課税対象になります(みなし譲渡課税)。譲渡所得税は財産を譲った側に課税される税金なので、相続人が故人の準確定申告を行って税金を納めなければなりません。
なお、国、地方公共団体、特定の公益法人等への寄付の場合、租税特別措置法40条の特例の要件をみたせば、譲渡所得税が非課税になります。しかし、措置法40条特例の要件は厳しいため、相続人に納税義務を負わせる可能性が高くなります。
相続人が相続財産を寄付する場合相続税はどうなる?
相続した財産を寄付する選択肢もある
相続した財産を自分でそのまま受け取るのではなく、寄付することを考える人もいるでしょう。たとえ遺言が残っていなくても、寄付することが故人の意向に沿うこともあります。
相続財産の額が大きければ、相続税の負担が心配です。相続財産を寄付すれば、相続税を節税できるメリットがあります。
相続財産の寄付先によって課税・非課税が分かれる
相続財産を寄付した場合、寄付した財産については相続税が非課税になる特例(租税特別措置法70条)があります。ただし、どこに寄付しても非課税になるわけではありません。非課税になる寄付先は、国、地方公共団体または特定の公益法人等になります。
寄付により相続税が非課税となる要件
相続財産を国、地方公共団体または特定の公益法人等に寄付した場合、以下の要件をみたせば相続税が非課税になります。
- 相続や遺贈によって取得した財産を寄付
- 相続税申告書の提出期限までに寄付
- 寄付先が国や地方公共団体または特定の公益法人であること
「相続や遺贈によって取得した財産を寄付」について
相続や遺贈によって取得した財産には、生命保険金や退職手当金などの「みなし相続財産」も含まれます。
「相続税申告書の提出期限までに寄付」について
措置法70条特例の適用を受けるには、相続税申告書の提出が必要です。相続税申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月となっているため、それまでに寄付を行って申告書を提出しなければなりません。相続税申告書には、寄付した財産の明細書や一定の証明書を添付する必要があります。
「寄付先が国や地方公共団体または特定の公益法人であること」について
特定の公益法人とは、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人のことです。具体的には、独立行政法人、国立大学法人、社会福祉法人、認定NPO法人、特定公益増進法人などになります。寄付の時点で既に設立されている法人でなければなりません。
相続財産を公益信託した場合にも非課税になる
公益信託とは、財産を信託銀行等に預け、学術、技芸、慈善、祭祀等の公益目的のために管理・運用してもらう制度です。相続財産を公益信託した場合でも、寄付した場合と同様公益のために使ってもらえますから、相続税非課税特例の対象になります。
非課税特例の適用が除外されるケース
寄付した財産が寄付の日から2年以内に公益事業に使われていない場合には、相続税非課税特例は受けられません。また、寄付により不当に相続税や贈与税の負担を逃れようとした場合にも、非課税特例の適用除外となります。
相続人が相続財産を寄付したら相続税以外の税金はかかる?
個人への寄付は贈与税の対象になる
相続財産を個人へ寄付した場合、寄付を受けた個人には贈与税が課税されます。なお、寄付した財産が不動産などの譲渡所得の対象となる財産であっても、寄付した相続人側には譲渡所得税は課税されません。
法人への寄付には法人税や譲渡所得税がかかる
相続財産を法人へ寄付した場合、寄付先が公益法人等ではない営利法人であれば、寄付先に法人税がかかります。
また、寄付した財産が不動産などの譲渡所得の対象となる財産の場合、譲渡所得税の課税対象となり、寄付した相続人側に税金がかかります。ただし、国、地方公共団体、特定の公益法人等への寄付で租税特別措置法40条の要件をみたす場合には、譲渡所得税は非課税です。
相続財産を寄付すれば寄付金控除も受けられる
財産を国、地方公共団体、特定の公益法人等へ寄付した場合には、所得控除が受けられ、所得税や住民税が安くなります。寄付したのが相続財産であっても、寄付金控除は受けられます。
相続財産を寄付すると、寄付した金額分を相続税非課税にできる上に、所得税の寄付金控除も同時に受けられるので、節税メリットが大きくなります。寄付金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要なので、忘れずに申告しましょう。
まとめ
相続財産を国、地方公共団体、特定の法人等に寄付すると、相続税を節税できるほか、相続税以外の税金も安くなることがあります。相続した財産を使う予定がない場合には、寄付することも検討してみましょう。
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