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相続放棄申述受理証明書の申請方法から取得までを易しく解説

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続放棄をしたときに、必要になることがあるのが「相続放棄申述受理証明書」(そうぞくほうき しんじゅつじゅり しょうめいしょ)です。相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をした場合に必ず使うものではありません。ここでは、相続放棄申述受理証明書が必要なケースや、相続放棄申述受理証明書の入手方法について説明します。

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相続放棄申述受理証明書ってどんな書類?

証明書

相続放棄とは相続人としての立場を放棄すること

相続放棄とは、被相続人の財産も借金もすべて承継しないという意思表示です。本来法定相続人になる人も、相続放棄をすれば最初から相続人でなかった扱いになります。

被相続人の残した借金などの債務は相続人に引き継がれるのが原則です。被相続人が財産よりも借金の方を多く残していれば、相続は自らの財産を使って借金を返済しなければなりません。相続放棄をすれば、財産も相続できませんが、借金の返済義務を逃れられるというメリットがあります。

相続放棄するには家庭裁判所での手続きが必要

相続放棄をするときには、相続開始を知ったときから3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。熟慮期間中に申述の手続きを行わなかったら、それ以降相続放棄はできません。

相続放棄の熟慮期間は、裁判所に申請することにより、延長が可能です。ただし、この場合にも、当初の3か月の期間中に手続きをする必要があります。

このように、相続放棄には期限があり、期限内に速やかに手続きを行う必要がありますので、弁護士や司法書士への依頼を検討するのも良いでしょう。

相続放棄申述受理証明書とは

「相続放棄申述受理証明書」は、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された旨の証明書です。
ただし、相続放棄の申述をすれば、自動的に相続放棄申述受理証明書が発行されるわけではありません。

相続放棄が受理されると、まず裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という通知書が発行されます。相続放棄申述受理証明書は、その後に裁判所に申請した場合にのみ交付が受けられ、何通でも取得可能です。実際の書式は以下のようなものです。

相続放棄申述受理証明書
相続放棄申述受理証明書

 

相続放棄申述手続きの手順

手続き

相続放棄の申述手続きの大まかな流れは次のとおりです。

1. 相続人・相続財産の調査

相続放棄をする前提として、相続人や相続財産を調べておく必要があります。戸籍謄本を収集して相続人を確定し、金融機関で預金残高を調べるなどして相続財産を把握します。

相続放棄すべきかどうかは慎重に検討すべきです。被相続人に借金があっても、それを上回る財産がある可能性もあります。調査に時間がかかるようなら、相続放棄の熟慮期間延長の手続きをしておきましょう。

2. 相続放棄申述書の作成

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。手続きの際には、戸籍謄本一式のほか、収入印紙800円、連絡用郵便切手の提出も必要です。

3. 裁判所からの照会

裁判所から、相続放棄の意思確認のため、照会書が届きます。照会書が届いたら、必要事項を記入して返送します。

4. 相続放棄申述の受理

照会手続きの後、特に問題がなければ、相続放棄の申述が受理されます。申述が受理されると、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄申述の通知書
相続放棄申述の通知書

5. 相続放棄受理証明書の交付申請

相続放棄の申述が受理された後、必要であれば、裁判所に相続放棄受理証明書の交付申請をします。

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相続放棄申述受理証明書が必要になるケースは?

疑問

ほとんどの場合相続放棄申述受理通知書でかまわない

被相続人が借金を残して亡くなった場合、相続人は相続放棄をすれば借金の支払義務を免れます。しかし、相続放棄申述が受理された後、裁判所から債権者に通知されるわけではありません。借金の支払いを拒否するためには、相続人自らが債権者に対し、相続放棄した旨を通知する必要があります。

相続人は、債権者に対して相続放棄申述受理通知書を提示するかコピーして渡せば、通常はそれ以降支払いを請求されることはありません。相続放棄申述受理通知書を受け取っていれば、相続放棄をしたことが債権者にもわかるからです。

相続放棄申述受理証明書が求められる場面もある

上に書いたとおり、通常は相続放棄申述受理通知書で、相続放棄をしたことの証明になります。相続放棄申述受理証明書が必要になるのは、次のような場面です。

  • 相続放棄申述受理通知書が手元にない場合
  • 金融機関等に提出を要求された場合

1.相続放棄申述受理通知書が手元にない場合

相続放棄申述受理通知書は、一度しか発行されません。裁判所から届いた相続放棄申述受理通知書を紛失してしまったら、相続放棄申述受理証明書を取得する必要があります。相続放棄申述受理通知書の原本を債権者の1社に渡してしまい、他の債権者に渡す分がなくなった場合にも、相続放棄申述受理証明書を取得して渡さなければなりません。

2.金融機関等に提出を要求された場合

金融機関によっては、相続放棄申述受理通知書では認めてもらえず、相続放棄申述受理証明書の提出を要求されるケースがあります。この場合には、相続放棄受理証明書を取得して提出しましょう。

相続登記でも相続放棄申述受理通知書でOK

不動産の相続登記の際、相続人の中に相続放棄をした人がいれば、相続放棄を証明する書面を提出する必要があります。相続登記では、以前は相続放棄申述受理証明書を提出しなければなりませんでしたが、現在は相続放棄申述受理通知書でも認められる扱いに変わっています

相続放棄申述受理証明書の発行や手続きについて

相続放棄申述受理証明書の交付を申請できる人

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述をした本人以外に、利害関係人も交付申請ができます。利害関係人に該当するのは、債権者、共同相続人、受遺者などです。

相続放棄申述受理証明書の交付を申請する裁判所

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。そのため、相続放棄申述受理証明書の交付も被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申請します。

相続放棄申述受理証明書の申請に必要な書類

相続放棄申述受理証明書の交付を申請するときには、次の書類を裁判所の窓口に提出するか、郵送で提出します。

①相続放棄申述受理証明申請書

裁判所で用意されている書式に必要事項を記入し、押印します。

②身分証明書

運転免許証、健康保険証などが必要です。郵送で申請する場合には、コピーを送付します。

③利害関係がわかる書類(利害関係人が申請する場合)

利害関係人が相続放棄申述受理証明を申請する場合には、利害関係がわかる書類を提出しなければなりません。たとえば、債権者が申請する場合には契約書、共同相続人が申請する場合には戸籍謄本などが必要になります。具体的にどんな書類を提出すべきかは、事前に裁判所に確認しておきましょう。

相続放棄申述受理証明書の申請手数料

計算機

相続放棄申述受理証明書を申請するには、1通につき150円の手数料を裁判所に払わなければなりません。手数料は、申請書に収入印紙を貼って納めます。

事件番号がわからない場合には照会手続きが必要

相続放棄申述受理証明書を申請する場合、申請書に裁判所の事件番号を書かなければなりません。事件番号は相続放棄申述受理通知書に記載されていますが、通知書が手元になければ事件番号がわからないことがあります。この場合には、事前に「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を行って、事件番号を調べる必要があります。

「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」は、照会書と必要書類を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出すれば、無料でできます。必要書類とは、以下のようなものです。

  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続関係図
  • 戸籍謄本一式
  • 照会者本人の住民票
  • 返信用封筒

細かな手続き方法や必要書類は裁判所によって異なりますので、提出先の裁判所に確認してください。

相続放棄申述受理証明書を取得する際の注意点

注意

その他に、相続放棄申述受理証明書を取得する際に注意しておきたいことは、次のような点になります。

相続放棄をした人ごとに証明申請が必要

複数の人の相続放棄申述受理証明を1枚の証明書でしてもらうことはできません。相続放棄をした人ごとに証明申請をし、証明書を交付してもらう必要があります。

相続放棄済みの人は他の相続人の受理証明をもらえない

既に相続放棄をした人は、同じ被相続人について、相続放棄をした他の親族の相続放棄申述受理証明書交付を申請することはできません。相続放棄した人は、その相続については初めから相続人とならなかったものとみなされ、相続人としての利害関係が認められなくなるからです。

裁判所に証明書を請求できるのは30年間

裁判所で相続放棄の情報が保存されているのは申述を受理してから30年間です。相続放棄後30年以上経ってから証明書を交付してもらうことはできません。もし債権者から請求されたのであれば、時効を援用すれば返済義務を免れます。

まとめ

相続放棄したことの証明は、通常は相続放棄申述受理通知書でかまいません。通知書を紛失した場合や、通知書では受け付けてもらえない場合には、相続放棄申述受理証明書の交付を申請しましょう。相続放棄申述受理証明書は、裁判所で1通150円で取得できます。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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