相続財産の分け方(遺産分割の方法)についての解説
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
相続の際には、相続人が複数いれば、遺産分割をして相続財産を分けなければなりません。
遺産分割では相続人の利害が対立することも多いので、揉めてしまう可能性があります。ここでは、相続財産を分けるにはどのような方法があるのかを説明します。
目次
相続人同士で揉めないための相続財産の分け方
遺言がない場合の相続財産の行方
身近な人が亡くなったときには、亡くなった人(被相続人)の持っていた財産の相続の手続きをしなければなりません。相続では遺言が優先になりますから、被相続人が遺言を残していれば、遺言に従って相続手続きを行います。
遺言が残されていない場合、相続人が一人しかいなければ、特に問題が起こることもないでしょう。しかし、遺言が残されておらず、相続人が複数いる場合には、相続財産を誰がどれだけ取得するのかという問題が発生します。
相続財産は遺産分割で分ける必要がある
民法では、各相続人が相続する財産の割合を定めており、これを法定相続分といいます。相続財産は、各相続人が法定相続分に従って取得するのが原則になります。
しかし、実際には相続財産が自動的に分割されて相続人に帰属するわけではありません。相続財産は相続開始と同時に相続人全員で共有することになり、相続財産を分けるためには遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議で相続財産の分け方について話し合う
遺産分割は、相続人全員の同意を得て行わなければならず、相続人の一部だけで勝手に決めることはできません。遺産分割を行うためには、相続人全員による遺産分割協議が必要です。遺産分割協議とは、相続財産分与のための話し合いということになります。
遺産分割協議が成立すれば、相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書を作成します。相続登記などの相続手続きは、遺産分割協議書にもとづき行うことになります。
分けにくい相続財産は争いになりやすい
遺産分割では、法定相続分という基準があるにもかかわらず、スムーズに話し合いが進まないことがあります。その理由として、相続財産の性質上、分けるのが難しいものがあるという点があります。
相続財産の代表的なものは、不動産です。土地や建物は物理的に分けるのが難しいため、争いになりがちです。不動産のように分けにくい相続財産は、分け方を工夫する必要があります。
以下、遺産分割の際に行われる具体的な方法について説明します。相続財産の分け方で揉めないために、どのような遺産分割方法があるのかを知っておき、それぞれの方法のメリット、デメリットについても把握しておきましょう。
主な相続財産の分け方は4種類
遺産の分け方(遺産分割の方法)は、主に以下の4つです。それぞれを組み合わせて行う場合もありますので、参考にしてください。
現物分割 | 相続財産を現物のまま分ける方法 |
---|---|
代償分割 | 相続財産を現物のまま相続した相続人が、他の相続人に対して代償金を支払う方法 |
換価分割 | 相続財産を売却して、その売却代金を分ける方法 |
共有 | 共有で相続する方法 |
現物分割
現物分割とは、相続財産を現物のまま分割する方法です。
例)相続財産:不動産(評価額2000万円)、株式(評価額1000万円)、預金(1000万円)
相続人:妻(相続分2分の1)、長男(相続分4分の1)、次男(相続分4分の1)
この例で、不動産は妻、株式は長男、預金は次男というふうに現物分割すれば、各相続人は法定相続分どおりの相続財産を取得できます。
現物分割は最もわかりやすい方法です。現物分割で特に問題が起こらないなら、相続財産は現物分割するのがよいでしょう。
しかし、実際には、設例のように相続財産が相続分どおりうまく分けられるケースは少ないと思います。また、特定の財産の取得を希望する相続人同士で争いになることもあります。
代償分割
代償分割とは、相続財産の現物を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払い、各相続人が取得した財産の額が法定相続分どおりになるよう調整する方法です。
例)相続財産:不動産(評価額4000万円)のみ
相続人:妻(相続分2分の1)、長男(相続分4分の1)、次男(相続分4分の1)
この例で、妻が不動産を取得し、妻から長男と次男に対してそれぞれ1000万円ずつ代償金を支払えば、代償分割ができることになります。
代償分割は、相続財産として自宅不動産しかなく、被相続人と同居していた相続人が自宅に住み続けたい場合などにはメリットのある方法です。
代償分割では、代償金の支払いが必要になります。代償金を一括払いできない場合、他の相続人が同意すれば分割払いも可能ですが、支払いを確保できる保証がなければ、他の相続人が分割払いに同意するケースは少なくなってしまいます。
また、代償分割では、相続財産をどう評価するかで代償金の額が変わってきます。遺産分割では、不動産の評価方法に絶対的な基準はないため、不動産の評価方法で揉めてしまうこともあります。
換価分割
換価分割とは、相続財産を売却して得られた代金を相続人で法定相続分に応じて分ける方法です。
例)相続財産:不動産のみ
相続人:妻(相続分2分の1)、長男(相続分4分の1)、次男(相続分4分の1)
この例で、不動産の売却価格から売却手数料などを控除した金額が4000万円とすれば、妻が2000万円を、長男と次男がそれぞれ1000万円ずつを取得する形で換価分割ができます。
相続財産を金銭に換えれば相続分どおりきっちり分けられます。そのため、相続財産の現物の取得を希望する相続人がいない場合には、換価分割によれば公平な相続財産の分与が可能です。
なお、換価分割をすれば、売却手数料などのコストがかかってしまいますから、分与できる財産が減ってしまうというデメリットがあります。また、売却により譲渡所得税が課されるケースでは、被相続人と同居していた相続人と他の相続人とで税額が変わってくることもあるため、やはり揉めてしまう可能性はあります。
共有
相続財産を分割せず、共有のままにしておくという選択肢もあります。不動産については、遺産分割をしていなくても、法定相続分での相続登記が可能です。
不動産を共有にすれば、各共有者がその不動産全体を利用することができます。また、不動産の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、自分の持分を売却することも可能です。
不動産を相続人の共有にすれば、一見公平な遺産分割ができるように思います。しかし、不動産の持分の売却は可能といっても、通常は不動産の持分だけを購入する人は現れません。不動産全体を売却したり賃貸したりするには、他の共有者の同意が必要になり、相続した不動産を思うように活用できないことになります。遺産分割が困難な場合でも、共有はできるだけ避けた方が無難です。
相続方法が決まらない場合は専門家へ相談しよう
相続財産の分け方で揉めたら家庭裁判所へ
相続財産の分け方で揉めてしまった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決する方法があります。遺産分割調停が成立すれば、裁判所で調停調書が作成され、調停調書にもとづき相続手続きを行うことになります。遺産分割調停が不成立になった場合には、裁判所が遺産分割審判で遺産分割の方法を決めることになります。
まずは専門家に相談
相続方法が決まらない場合には、まず、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。家庭裁判所で調停や審判を行うとなると、数年程度時間がかかってしまうこともあります。
専門家に遺産分割協議書作成を依頼することで、揉めない相続財産分与の方法のアドバイスが受けられます。相続人間で合意ができず、調停や審判を申し立てる場合にも、手続きをサポートしてもらえます。
相続財産が不動産に偏っている場合などは、相続財産の分与で揉めてしまいがちです。相続人全員が納得できる遺産分割の方法を見つけ出せば、相続人全員が合意に至る可能性があります。相続財産の分与でお困りの方は、当事務所までご相談ください。
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