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遺産分割審判と遺産分割調停の違い

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続人間で遺産分割について争いがある場合、裁判所で解決する方法として、遺産分割審判と遺産分割調停があります。遺産分割審判と遺産分割調停は、どちらも家庭裁判所で行う手続きですが、内容や進め方には違いがあります。

ここでは、遺産分割審判と遺産分割調停の違いについて説明します。

相続まるごと代行

遺産分割審判とは?

審判 裁判

共同相続人がいれば遺産分割が必要

人が亡くなると、相続が開始し、亡くなった人(被相続人)が遺言を残していなければ、財産は相続人へと引き継がれることになります。

ところで、複数の相続人(共同相続人)がいる場合、金銭債権のように当然に分割される財産以外は、相続人全員の共有となります。そのため、共有となっている相続財産を分けるための「遺産分割」が必要になります。

遺産分割はまず話し合いから

遺産分割の方法は、相続人同士で話し合って決めるのが原則です。相続人が遺産分割について話し合うことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければならず、一部の相続人を除外して行った遺産分割協議は無効となります。

話し合いで遺産分割の方法が決まれば、遺産分割協議が成立したことになります。この場合には、話し合いで決まった内容を遺産分割協議書という書面にし、遺産分割協議書にもとづき相続手続きを行うことになります。

話し合いで遺産分割できなければ裁判所へ

相続人全員で遺産分割協議をしても、話し合いがまとまらないこともあります。遺産分割では基本的に法定相続分に従って分けることになりますが、不動産のように分けにくい財産があれば、どのような方法で分けるべきかで揉めてしまいがちです。

さらに、寄与分や特別受益を主張する相続人がいれば、これを加味した具体的相続分を出さなければならず、スムーズに話し合いが進まないことが多くなります。

遺産分割協議を行っても相続人間で合意できない場合や、そもそも話し合いすら困難な場合には、裁判所で解決する方法があります。この場合には、家庭裁判所に遺産分割調停もしくは遺産分割審判を申し立てることになります。

遺産分割調停とは、客観的な立場の調停委員に間に入ってもらい、当事者である相続人同士が、裁判所で話し合う手続きです。一方、遺産分割審判とは、家庭裁判所で行われる裁判(家事審判)で、裁判官が一切の事情を考慮して、遺産分割の方法を決定する手続きになります。

遺産分割では調停前置主義が採用されていない

裁判所における争いの解決方法としては、調停や裁判などの種類があります。争いを最終的に解決するのは裁判になりますが、事件によってはいきなり裁判を起こすことができず、調停を経なければならないものがあります。これが、「調停前置主義」と呼ばれるルールです。

家事事件の多くでは、調停前置主義がとられています。これは、家族や親族の問題は、できるだけ話し合いで解決するのが望ましいと考えられているからです。調停前置主義では、話し合いをしても解決できない場合のみ、裁判による解決を図ることができます。

たとえば、離婚事件を裁判所で解決する場合には、調停から申し立てなければなりません。離婚調停が不成立になったら審判に移行することもありますが、それ以外の場合には、解決のために裁判を起こす必要があります。

遺産分割は家事事件ですが、遺産分割では調停前置主義がとられていません。そのため、遺産分割で争いがある場合には、必ず調停から申し立てなければならないわけではなく、最初から遺産分割審判を申し立てることも可能となっています。

審判を申し立てても調停に付されることが多い

上にも書いたとおり、遺産分割では調停を経ずに審判を申し立てることも可能です。相続人同士が遺産分割調停で話し合っても合意できる見込みがない場合には、遺産分割審判を申し立ててもかまいません。ただし、実際には、遺産分割審判を申し立てた場合にも、裁判所の職権で調停に付されるのが一般的な扱いとなっています。

なお、遺産分割事件では、調停が不成立になれば自動的に審判に移行することになります。つまり、通常、裁判所で遺産分割の解決を図る場合、調停から始まり、調停で解決しなければ審判という流れになります。

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遺産分割審判と遺産分割調停の違い

違い

遺産分割審判の方が厳格な手続き

遺産分割調停は、裁判所を利用するといっても話し合いの延長ですから、融通が利きやすくなっています。これに対し、遺産分割審判は、裁判官が職権で証拠調べや事実の調査を行い判断するものですので、裁判と同様、手続きが厳格です。

遺産分割調停では、遺産分割という本題だけでなく、前提問題についても話し合いの対象とすることができます。たとえば、遺産の範囲のほか、特別受益や寄与分についても、遺産分割調停の中で話し合うことができます。これに対し、遺産分割審判では、前提問題については別途審判を申し立てたり、訴訟を提起したりしなければならないことがあります。

遺産分割審判では法定相続分どおりになる

遺産分割調停では、相続人全員が合意していれば、法定相続分とは異なる遺産分割を行ってもかまいません。一方、遺産分割審判では、基本的に法定相続分どおりに遺産分割が行われることになります。

不動産は売却しなければならないことがある

相続財産が自宅不動産のみというような場合、これを分割するには、代償分割や換価分割の方法が考えられます。代償分割とは、相続人の1人が不動産を取得し、他の相続人に相続分に相当する代償金を支払う方法です。換価分割は、不動産を売却し、売却代金を分割する方法になります。

遺産分割調停では、代償分割や換価分割を含め、柔軟に分割方法を決めることができます。これに対し、遺産分割審判では、相続人が代償金を用意できない場合、有無を言わさず競売による換価を命じられることがあります。

遺産分割審判の流れについて

話し合い

遺産分割審判の流れは、次のようになります。

1. 審判申し立てまたは調停からの移行

ほとんどの場合、調停からの移行になります。

2. 審判期日

期日に当事者が出頭します。裁判官は当事者の主張をもとに争点を整理し、必要に応じて事実を調査します。

審判は通常1回で終わることはなく、審理が終わるまで何回か期日が設けられます。調停と審判を合わせて6~10回程度の期日で解決するケースが多くなっており、トータルで1~2年程度の期間がかかるのが一般的です。

3. 審判

審理が集結すると、審判の日が定められます。審理終結後は、新たな証拠等を提出することはできません。遺産分割の審判は、遺産の種類や性質のほか、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況など、一切の事情を考慮して行われます。

審判が出されるときには審判書が作成され、各当事者に交付されます。審判書には判決と同様の効果があるため、審判書にもとづき強制執行も可能となっています。

4. 審判の確定または不服申し立て

審判に不服がある場合には、審判の日から2週間以内に、即時抗告という不服申し立てができます。不服申し立てを行わない場合には2週間で審判が確定し、審判にもとづき強制執行が可能になります。

まとめ

遺産分割で争いになった場合、調停を行ってもスムーズに解決せず、遺産分割審判になることもしばしばあります。遺産分割審判になった場合、必ずしも相続人の意向どおりの結果にならないこともあります。

遺産分割における争いを予防し、相続人にとって満足できる結果にするためには、被相続人の生前から遺言などにより対策をしておくことが大切です。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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