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法定相続人の範囲と優先順位について解説

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続手続きや相続対策をするときには、誰が法定相続人になるのかを確認する必要があります。ここでは、法定相続人の範囲と優先順位について解説します。相続人についてのよくある疑問にもお答えしていますので、参考にしていただければ幸いです。

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法定相続人の範囲

相続関係図

法定相続人とは

相続とは、亡くなった人(被相続人)の持っていた権利や義務などを、相続人と呼ばれる親族が引き継ぐことです。人が亡くなったとき、誰が相続人になるかは、法律(民法)で決まっています。そのため、法律で定められた相続人という意味で、「法定相続人」と呼ばれることがあります。

法定相続人になれる人の範囲

法定相続人になれる人は、被相続人の配偶者(夫または妻)直系卑属(子や孫)直系尊属(父母や祖父母)兄弟姉妹(または甥・姪)です。親族であっても、これらの人以外が法定相続人になることはありません。

【相続人の範囲】

  • 夫または妻
  • 子や孫
  • 父母や祖父母
  • 兄弟姉妹(または甥・姪)

配偶者相続人と血族相続人

法定相続人は、次のように、配偶者相続人と血族相続人の2つに分けられます。

① 配偶者相続人 配偶者
② 血族相続人 血のつながりのある相続人

①と②のどちらか一方が法定相続人になるわけではなく、①と②の両方とも存在していれば両方とも法定相続人になります。

なお、①の配偶者相続人はいたとしても1人ですが、②の血族相続人は複数いることがあるため、優先順位が設けられています。

法定相続人の優先順位

順位

配偶者は常に相続人

上にも書いた通り、配偶者相続人は1人ですから、優先順位を考えるまでもなく絶対的に相続人になります。被相続人が亡くなった時点で配偶者がいれば、その配偶者は必ず法定相続人になります。

相続人になれるのは、あくまで法律婚をしている配偶者です。内縁や事実婚のいわゆる「籍を入れていない」パートナーは、たとえ夫婦同然の生活をしていても、相続人にはなりません。また、婚姻期間は関係なく、1日でも結婚していれば法定相続人になります。

血族相続人の優先順位

血族相続人には、以下の優先順位が設けられています。血族相続人については、先順位の人がいない場合にのみ後順位の人が法定相続人になれるしくみになっています。

第1順位 子(または孫)
第2順位 直系尊属(親や祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(または甥・姪)

 第1順位 子(または孫)

血族相続人のうち、最も優先される人は、被相続人の子です。子が複数いれば、全員が第1順位の相続人として同じ立場になります。実子に限らず、養子も同様です。たとえ離婚した前妻や前夫の子であっても、法律上の親子関係がなくなるわけではないので、第1順位の相続人になります。

なお、子が被相続人よりも前に亡くなっている場合、その子の子(被相続人の孫)がいれば、代襲相続により法定相続人になります。孫が亡くなっていてもひ孫…というふうに、被相続人の直系卑属のうちいちばん近い人が法定相続人になります。

被相続人の直系卑属が1人もいない場合には、第2順位の人が相続人になります。

 第2順位 直系尊属(親や祖父母)

第1順位の人がいない場合、父母のどちらか一方でも生きていれば、その人が法定相続人になります。実親に限らず、養親でも同様です。父母とも亡くなっている場合、祖父母のどちらか一方でも生きていれば相続人になります。直系尊属のうちいちばん世代の近い人が法定相続人になるということです。

直系尊属が1人もいない場合には、第3順位の人が相続人になります。

第3順位 兄弟姉妹(または甥・姪)

第1順位の人も第2順位の人もいない場合に、被相続人の兄弟姉妹がいれば、法定相続人になります。法定相続人になれるのは血のつながった兄弟姉妹ですから、配偶者の兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)は関係ありません。片方の親だけが一緒の兄弟姉妹も法定相続人になりますが、相続分は両方の親が一緒の兄弟姉妹の半分になります。

法定相続人の組み合わせ

法定相続人の組み合わせとしては、次の4パターンがあることになります。

①被相続人に配偶者と血族相続人の両方がいる場合:配偶者+血族相続人(優先順位の高い人)

②被相続人に配偶者がおり血族相続人がいない場合:配偶者のみ

③被相続人に配偶者がおらず血族相続人がいる場合:血族相続人(優先順位の高い人)のみ

④被相続人に配偶者も血族相続人もいない場合:相続人なし

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相続人についての疑問

疑問

配偶者について

前夫・前妻は相続人になれる?

相続人になれるのは、被相続人が亡くなった時点で配偶者である人です。離婚した元妻や元夫は相続人にはなりません。ただし、離婚した配偶者との間に子がいれば、その子は相続人になります。

たとえば、再婚している人が亡くなった場合、再婚後の配偶者や子どもだけでなく、前婚の際の子どもも一緒に相続人になります。このようなケースでは遺産分割協議がスムーズにできない可能性が高いため、あらかじめ相続対策を考えておいた方がよいでしょう。

事実婚(内縁)の妻や夫は相続人になれる?

被相続人の配偶者は必ず相続人になりますが、この場合の配偶者とは、法律上の婚姻をしている配偶者のみになります。事実婚や内縁関係の妻や夫は、相続人となることはできません。

ただし、相続人となる人が1人もいない場合には、特別縁故者に対する財産分与の申立てをすることにより、事実婚の妻や夫が相続財産の全部または一部を取得できる可能性もあります。しかし、相続人が1人でもいればこの制度は利用できませんから、事実婚の妻や夫に財産を残したいなら遺言を活用した方が良いでしょう。

子について

事実婚(内縁)の妻の子は相続人になる?

内縁の妻は相続人にはなりませんが、内縁の妻の子は、被相続人(夫)が認知をしていれば相続人になります。なお、以前は結婚していない相手との間の子(非嫡出子)の相続分は結婚している相手との間の子(嫡出子)の半分でした。しかし、平成25(2013)年の民法改正により、現在は、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じになっています。

胎児は相続人になる?

民法には、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」という規定があります(886条1項)。被相続人が亡くなった時点ではまだ母親の胎内にいた子でも、無事生まれてきたら相続人になります。

なお、生まれてきた子は自分で遺産分割協議ができませんから、代理人が必要です。胎児が父親の相続人になるケースでは、母親も通常は相続人になるため、母親が代理人として遺産分割協議をすることができません。そのため、特別代理人選任の手続きが必要になります。

配偶者の連れ子は相続人になる?

配偶者が再婚の場合、配偶者に連れ子がいるケースがあります。法定相続人になれる「子」とは、自分の子のことですから、配偶者の連れ子は相続人にはなりません。ただし、配偶者の連れ子と養子縁組し、自らの養子としている場合には相続人になります。

養子の子も代襲相続人になれる?

相続においては、養子も実子と同じ扱いになり、第1順位の相続人になります。養子が被相続人よりも前に死亡している場合、養子縁組後に生まれた養子の子がいれば、代襲相続人となります。一方、養子縁組前に生まれている養子の子は、代襲相続人にはならないとされています。

兄弟姉妹について

兄弟姉妹の相続分はみんな平等?

兄弟姉妹が相続人となる場合において、父母の一方のみが同じ(半血)兄弟姉妹の相続分は、父母とも同じ(全血)兄弟姉妹の2分の1になると定められています(民法900条4号但書)。

その他

被相続人に酷いことをした人も相続人になる?

被相続人を殺害した人や殺害しようとした人など、被相続人に対して著しい非行をした人は相続欠格者となります。また、被相続人自身が生前家庭裁判所に申し立てて相続権をはく奪する廃除という制度もあります。相続欠格者や廃除された人は、相続人にはなりません。

相続放棄した人がいる場合にはどうなる?

相続人は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きすることにより、相続放棄をすることができます。相続放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

たとえば、法定相続人が被相続人の子3人である場合、子の1人だけが相続放棄をすれば、残りの子2人が相続人になります。一方、3人の子全員が相続放棄した場合には、子が1人もいないのと同じ状態になります。この場合、相続権が第2順位に移り、直系尊属がいれば直系尊属が相続人になります。

まとめ

法定相続人の範囲は法律で決まっており、法定相続人になれる親族の中でも優先順位が設けられています。再婚していれば、今の家族だけでなく、前婚の配偶者の子も相続にかかわってきます。

また、内縁の妻など法定相続人以外の人に相続させたい場合には、遺言が必要になります。法定相続人が誰であるのかを確認し、トラブルが予想されるようなら、生前に相続対策をしておくのがおすすめです。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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