遺留分は兄弟でどうなる?遺言書の効力とは
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
遺言を書く際や遺産相続の際に、問題になることが多いのが遺留分です。特に、兄弟が相続人になる場合には、遺留分が大きく関係してくることがあります。遺留分とはそもそも何か、兄弟の遺留分はどうなっているのかについて説明していきます。
目次
相続の基本的なルール
相続人には優先順位がある
相続人(法定相続人)は、被相続人の遺産を引き継ぐ資格のある人のことです。相続人になれるのは、被相続人の配偶者と血族(血のつながりのある人)になります。
配偶者は被相続人と共同で財産を形成してきたことから、常に相続人になることができます。一方、血族は血のつながりの濃さにより、次のとおり優先順位が定められています。
第1順位 | 子 | 亡くなっていれば孫が代襲相続 |
第2順位 | 直系尊属(父母など) | 父母と祖父母がいる場合には父母が優先 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 亡くなっていればその子(甥、姪)が代襲相続 |
第1順位の相続人が一人もいない場合には、第2順位の直系尊属が相続人になります。また、第1順位・第2順位の相続人が一人もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
つまり、被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子や孫がおらず、さらに親や祖父母もいない場合に初めて相続人になります。
法定相続分とは
民法では、それぞれの相続人が相続できる割合(法定相続分)についても、次のように定めています。
配偶者あり | 配偶者なし | |
配偶者のみが相続人 | 配偶者が全部相続 | - |
第1順位(子)が相続人 | 配偶者1/2、子1/2 | 子が全部相続 |
第2順位(直系尊属)が相続人 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 | 直系尊属が全部相続 |
第3順位(兄弟姉妹)が相続人 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 | 兄弟姉妹が全部相続 |
なお、同じ順位の相続人が複数いる場合には、その人数で均等に割ったものが各自の相続分になります。
相続では遺言が優先する
相続については、上記のとおり民法により定められています。しかし、必ずこのとおりに相続しなければならないわけではありません。民法は、法定相続よりも遺言による相続の方が優先するという立場をとっています。
遺言を書けば、自分の死後の財産の処分方法を自分で指定することもできます。たとえば、自分の死後に相続人以外の人に財産を譲りたい場合には、遺言を書いておけばよいということになります。
一定の相続人に保障されている遺留分
遺留分とは
遺留分は、一定の相続人に与えられた最低限の相続割合のことです。遺留分は、残された家族が生活に支障をきたすことのないように定められているもので、贈与や遺贈によっても遺留分を侵害することはできないとされています。
遺留分は自動的に確保されるわけではない
被相続人が遺留分を侵害する遺言を書いた場合にも、その遺言が当然無効になるわけではありません。遺留分を持つ相続人(遺留分権利者)は、遺留分が侵害された場合に、自己の遺留分を取り戻す権利を持っています。
しかし、この権利は行使しなくてもかまいません。遺留分権利者が権利を行使しない場合には、遺留分を侵害する遺言も有効となります。
たとえば、被相続人が「友人Aに全財産を遺贈する」という遺言書を残している場合、遺留分を侵害された相続人Bは、Aに対して自分の遺留分の返還を請求することができます(遺留分減殺請求)。Bが遺留分減殺請求をすれば、Aは遺贈を受けた財産のうちBの遺留分に相当する部分についてはBに返還しなければなりません。
しかし、Bが遺留分減殺請求をしなければ、AはBに遺留分を返還する必要はなく、他に遺留分権利者がいなければAは遺言どおり全財産の遺贈を受けられることになります。
遺留分減殺請求できる期間は限られている
上の例からもわかるように、遺留分権利者が遺留分減殺請求をするかしないかで、遺言どおりになるかどうかが変わってきます。
遺留分権利者がいつまでも遺留分減殺請求ができる状態であれば、遺言の効果が定まらず、不安定な状態が続いてしまいます。こうしたことから、遺留分減殺請求できる期間は、相続開始及び遺留分が侵害されていることを知ったときから1年と定められています。また、前記事実を知らなかった場合でも、相続開始から10年経てば、遺留分減殺請求権は消滅することになっています。
兄弟姉妹の遺留分
遺留分の割合
遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。民法1028条では、兄弟姉妹以外の相続人について、次のような遺留分の割合を定めています。
①直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
②①以外の場合、被相続人の財産の2分の1
たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合には、配偶者と子が相続人になり、配偶者の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は2分の1となります。また、この場合の遺留分については、②のパターンになり、配偶者と子を合わせて、被相続人の財産の2分の1の遺留分を持っていることになります。これに法定相続分をかけたものが各自の遺留分になりますから、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分は4分の1となります。
兄弟姉妹には遺留分がない
上に書いたとおり、遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められているものです。被相続人の兄弟姉妹は相続人になることはありますが、遺留分はないということです。
兄弟姉妹というのは、一般的には、親や子と比べて遠い関係と考えられます。ですから、相続においては、他の相続人ほどは優遇されていないのです。
遺留分がないため兄弟が相続できないケースもある
たとえば、被相続人に配偶者はいるけれど、親や子がおらず、兄弟はいるという場合、本来であれば配偶者と兄弟が相続人になります。しかし、被相続人が「全財産を妻に譲る」という遺言を残していた場合には、兄弟は相続することができません。
兄弟にとって被相続人の妻は他人ですから、被相続人の財産が他人のもとへ渡ってしまうのに納得がいかないことも多いと思います。しかし、兄弟には遺留分がありませんから、このような場合には、原則的にクレームを言うことができないのです。遺産相続では、こうした場面でトラブルになることも多いのです。
被相続人の子は兄弟姉妹で遺留分は違う?
子は第一順位の相続人ですから、被相続人に子がいれば、子が必ず相続人になります。また、子には遺留分がありますから、必ず相続できる分があります。
たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分も4分の1となります。なお、子が複数いる場合には、子全員で4分の1ということになります。
子が複数いる場合には、兄弟で遺留分に差があるということはありません。そもそも、子は法定相続分についても、長男だから多いというようなことはなく、皆平等になります。たとえ腹違いの兄弟であっても、被相続人の子である以上、相続できる割合は同じになります。上の例で兄と弟の2人兄弟の場合、2人とも相続分は4分の1であり、2人とも遺留分は8分の1となります。
結婚しているけれど、親も子もいないという方は、自分が亡くなったときに自分の配偶者と兄弟が一緒に相続人になることがあります。配偶者と兄弟は他人ですが、配偶者には遺留分があり、兄弟には遺留分がありませんから、遺産分割協議の際にトラブルになる可能性があります。このような場合にも、遺言を書いておけばトラブルを予防できることがありますから、お悩みの方は当事務所までご相談ください。
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