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相続財産の予納金ってなに?余ったら返ってくる?

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

まず初めに予納金は、数十万円から100万円程度かかることが多いです。

また、亡くなった人に相続人がいない場合には、相続財産管理人の選任を申し立てることができます。

相続財産管理人の選任申立ての際には、申立費用とは別に裁判所に予納金を支払わなければならないことがあります。

ここでは、相続財産の予納金とは何か、何故予納金は数十万円~100万円程度かかるのかについて説明します。

相続まるごと代行

亡くなった人に相続人がいないケースもある

相続人がいない

相続人がいないときには相続財産はどうなる?

亡くなった人が財産を残しているけれど、そもそも相続人がいないということがあります。

また、相続人はいるけれど、全員が相続放棄をしてしまい、相続する人がいなくなってしまうということもあります。

このように、亡くなった人が財産を残しているのに、それを引き継ぐ相続人がいないケースでは、誰が遺産を管理するのかという問題が発生します。

相続財産を管理する人がいなかったらなぜ困る?

亡くなった人にお金を貸していた人は、お金を返してもらう権利があります。しかし、相続人がいなければ、誰に請求したら良いのかわかりません。

また、亡くなった人が特定の財産を遺贈する旨の遺言を書いていた場合、遺贈を受ける人はどうやってその財産をもらったら良いのかという問題も起こってきます。

つまり、相続人がいなければ、遺産の清算事務を行う人がいないということになってしまいます。

相続財産管理人とは

亡くなった人に相続人がいない、相続人がいるのかどうかがはっきりしない、相続人が全員相続放棄してしまった…

こういった場合には、亡くなった人の財産は相続財産法人という1つのまとまりになって管理されることになります。

そして、この相続財産法人の清算事務を行うために、相続財産管理人が選任されることになります。

相続財産管理人に選任されるために特に資格が必要なわけではありませんが、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることが多くなっています。

相続財産管理人はどうやって決まる?

家庭裁判所に申し立てる必要がある

裁判所

亡くなった人に相続人がいないときでも、自動的に相続財産が法人化され、相続財産管理人が選任されるわけではありません。

相続財産管理人を選任してもらうためには、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てる必要があります。

なお、この場合の利害関係人としては、亡くなった人の債権者、亡くなった人から特定遺贈を受けた人、亡くなった人の特別縁故者(生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人)などが考えられます。

相続財産管理人選任申立ての方法

相続財産管理人選任を申し立てるには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人がいないことがわかる戸籍謄本、亡くなった人の住民票、亡くなった人の財産を証明する書類、利害関係人が申し立てる場合には利害関係がわかる書類などを用意する必要があります。

また、申立費用として800円を収入印紙で納めなければならないほか、裁判所の連絡用郵便切手(各裁判所によって異なる)、官報公告料3775円も申立時に必要です。

申立時に予納金が必要になるケースも

相続財産管理人の仕事というのは手間がかかるものですから、相続財産管理人には報酬が発生します。

相続財産管理人の報酬は原則的には相続財産から支払われることになります。

しかし、相続財産が少ないために、相続財産から相続財産管理人の報酬を払えそうにない場合には、申立人が相続財産管理人の報酬に充てる費用をあらかじめ裁判所に「予納金」として納めなければならないことになっています。

この場合の予納金の額は数十万円から100万円程度で、具体的には家庭裁判所が事案の難易度等から決定することになります。

相続財産管理人の仕事

法律家

相続財産管理人選任後の流れ

相続財産管理人が選任されると、まず、その旨が官報などに公告されます。その後、相続財産管理人は、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告を行い、届け出た債権者・受遺者がいれば支払いを行います。

また、相続人捜索の公告を行って相続人がいないことが確定した場合には、特別縁故者からの財産分与の申立てがあれば、審判にしたがって財産分与の手続きをすることもあります。

こうした手続きが終わると、相続財産管理人は家庭裁判所に対し報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所が決定した報酬額を相続財産または予納金から受け取ることになります。

なお、最終的に相続財産が余った場合には、国庫に帰属することになります。

余った予納金はどうなるの?

申立時に支払った予納金は、相続財産管理人の報酬に充てるためのものです。

そのため、相続財産管理人の報酬を支払っても相続財産に余剰がある場合には、申立人に返してもらえることになります。

まとめ

相続財産管理人選任申立ての際には、数十万円~100万円程度の予納金を要求されるケースが多くなっています。

予納金は戻ってこないこともあり、その場合には申立人が負担しなければならないことになってしまいます。

相続放棄をしたいけれど、相続人がいなくなるのでどうしたら良いかわからないような場合には、お早めに司法書士にご相談ください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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