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相続税トラブルよくある実例集&解決法

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

我が家にはもめごとはないし財産もそれほどないから相続トラブルとは無縁…と考えていないでしょうか?近年は親世代の高齢化や親子間の経済格差などにより、相続が起こった途端に家族間でトラブルに発展するケースも増えています。ここでは、相続や相続税のよくあるトラブル事例や対処法についてご紹介します。

例1 相続税の申告期限までに遺産分割ができないケース

遺産分割協議

父が亡くなり、母と3人の息子が相続人になったけれど、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない

問題点

相続財産が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税がかかります。この事例では相続人が4人ですから、相続財産が5400万円を超えていれば、相続税の課税対象となります。

相続税の申告・納税は、相続開始から10ヶ月以内にしなければなりません。相続税の申告を行うためには、遺産分割協議を行い、各相続人が相続する財産を確定する必要があります。

しかし、相続人の中に遠方に住んでいる人や音信不通の人がいて、遺産分割協議がすぐにできないこともあります。また、遺産分割協議が可能でも、それぞれの相続人が少しでも多くの財産をもらいたいと譲らず、話し合いがまとまらないこともあります。

対処例

相続税の申告期限までに遺産分割協議が未了の場合には、民法で定められた相続割合(法定相続分)で共有取得したものと仮定して相続税を計算し、期限までに納税する必要があります。

なお、相続税には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の課税価格の特例があり、これらの特例により税額が大幅に軽減されます。申告時に相続財産が共有状態なら、これらの特例は受けられません。ただし、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割ができれば、その後再度申告することにより、特例の適用を受け、納め過ぎた税金を還付してもらえます。

相続まるごと代行

事例2 相続財産が不動産のみのケース

不動産

母が亡くなり、相続財産が母名義の自宅の土地・建物のみで、相続人は息子2人(兄・弟)だが、兄は妻子と一緒に母と同居していた

問題点

不動産は現金のように簡単に分割できませんから、遺産分割の際には問題になりがちです。遺産分割の方法にはいくつかあり、上記の事例では、「現物分割」という方法で、土地を兄、建物を弟のように分割することもできます。しかし、土地と建物の所有者が別々になってしまえば、後々不都合が起こることが予想されます。

また、土地・建物を兄弟の共有とする「共有分割」も可能ですが、共有不動産を処分するには共有者全員の合意が必要なため、将来どちらかが売却したいと思ったときにもめてしまいがちです。

分ける前に土地も建物も売却して金銭に換えてしまう「換価分割」なら公平に分けられますが、母と同居していた兄とその家族は住む場所を失ってしまいます。

対処例

この事例では、兄が土地・建物を相続し、兄から弟に代償金を支払って「代償分割」する方法があります。代償分割とは、多くの財産を相続した相続人が、他の相続人に代償金を支払う形で清算する方法です。ただし、代償分割するためには、兄が代償金を用意できることが条件になります。

代償分割を行う場合には、不動産の価格をどのように評価したかによって相続税の額が変わってきます。また、遺産分割協議書の中に代償分割について記載していなければ、代償金に贈与税が課税されるおそれもありますから注意が必要です。

相続まるごと代行

事例3 相続人の1人が生命保険金を受け取っているケース

保険証券

父が亡くなり、息子2人(兄・弟)が相続人となったが、兄が父のかけていた生命保険の受取人となっており、多額の保険金を受け取った

問題点

生命保険(死亡保険金)の請求権は受取人固有の権利とされており、相続財産には入りません。ですから、兄は遺産分割協議をするまでもなく、保険金を全額自分のものとして受け取ることができます。この場合、通常どおりの遺産分割を行えば、兄だけが多くの財産を手にすることになってしまい、弟との間で著しい不公平が生じることがあります。

対処例

特定の相続人が被相続人から生前贈与などで特別な利益を受けている場合には、「特別受益」としてその分の金額を相続財産に加えた上で、遺産分割を考えることができます。生命保険金は原則として特別受益には当たりませんが、相続人間で著しい不公平が生じる場合には特別受益として扱うことができる旨の判例があります。この事例でも、弟は兄の特別受益を主張して、その分相続財産を多くもらえる可能性があります。

なお、死亡保険金は民法上の相続財産には含まれませんが、税法上は相続税の課税対象になります。ただし、死亡保険金のうち、500万円に法定相続人の人数をかけた額までは非課税扱いとなります。

 まとめ

相続の際には、家族間の感情的なもつれから、話し合いで決着がつかず争いにまで発展することもあります。一般に、相続人が多くなればなるほどトラブルになる可能性も高く、解決するまでに時間がかかってしまいます。

相続の問題はケースバイケースの要素が強く、上記のような事例でも、必ずしも対処法どおりで解決するとは限りません。また、上記はほんの一例ですから、他にも様々なトラブルが起こることが考えられます。

相続対策や相続手続きは、できるだけ早めに専門家に相談し、無用な相続トラブルを防ぐことが大切です。

相続まるごと代行


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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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