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5分で分かる!相続に必要な書類まとめ

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続に必要な書類まとめ

相続手続きを行う際には、様々な書類が必要になります。普段はあまり取る機会のない書類もありますので、どこで入手できるのかがわからないこともあると思います。ここでは、相続に必要な書類について主なものをまとめていますので、準備するときの参考にしてください。

相続手続きには期限が設定されているものもあります。もし、その期限に間に合わなかった場合には、手続き自体ができなくなったり、ペナルティを課されたりするケースもありますので、必要書類もなるべく早めに取得するようにしましょう。

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亡くなった人の身分や住所を証明する書類

亡くなった人の身分や住所を証明する書類

相続手続きにおいては、まず、誰が亡くなったのかを特定しなければなりません。全ての相続手続きにおいて、亡くなった人の本籍や最後の住所がわかる書類は必要になりますから、早めに用意しておきましょう。

戸籍謄本

被相続人(亡くなった人)の死亡時の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)が必要です。戸籍謄本は死亡時の本籍地の役所で取ることができます。

住民票の除票もしくは戸籍の附票

被相続人の死亡時の住所がわかる書類が必要です。死亡した人の住民票は、除票という形で出してもらえますから、最後の住所地の役所で除票(本籍の記載のあるもの)を請求しましょう。なお、除票は死亡後5年が経過すると発行されないことがありますから、その場合には他の書類で代用しなければなりません。 住所を証明するものとしては、戸籍の附票も使えます。戸籍の附票は、死亡時の住所地の役所ではなく、本籍地の役所に請求します。戸籍の附票も年数が経過していれば取れないことがありますから早めに用意しておきましょう。

遺言がある場合に必要な書類

被相続人が遺言を残している場合には、遺言に従って相続が行われますから、遺言書を添付して相続手続きをしなければなりません。

遺言書
遺言がある場合に必要な書類

公正証書遺言の場合には、そのままの状態でかまいません。自筆証書遺言の場合には、被相続人の死亡後に家庭裁判所の検認を受けなければなりませんから、検認を申し立てた後、検認済証明の付いた遺言書を用意しておきます。

遺言執行者の選任審判書謄本

遺言執行者(遺言の内容を実現するために手続き等を行う人)が遺言で指定されていない場合、家庭裁判所で遺言執行者が選任されていれば、選任審判書の謄本が必要です。

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遺言がない場合に必要な書類

遺言がある場合に必要な書類

被相続人が遺言を残していない場合には、法定相続人が法定相続分どおりに遺産を相続するか、法定相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分け方を決めるかのどちらかになります。そのため、以下のような書類を用意しておく必要がなります。

相続人が誰かがわかる戸籍謄本

法定相続人が誰かを確定しなければなりませんから、被相続人が生まれた当時まで(※兄弟姉妹が相続人になる場合には親の代まで)遡って戸籍謄本を取り寄せます。確定した相続人については、生存していることがわかる戸籍謄本(※被相続人の死亡日以降のもの)が必要です。

遺産分割協議書

遺産を法定相続分で分ける場合以外は、遺産分割協議書が必要になります。なお、家庭裁判所の調停や審判により遺産分割が行われている場合には、調停調書や審判書謄本が必要です。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書を作成するときには、間違いなく本人の意思であることを証明するために、実印を押して印鑑証明書を添付するのが一般的なルールです。そのため、相続人全員の印鑑証明書を用意しておくようにしましょう。印鑑証明書は住所地の役所で取ることができますが、あらかじめ印鑑登録をしておく必要があります。

遺産に不動産がある場合に必要となる書類

遺言がある場合に必要な書類

相続財産の中に不動産がある場合には、法務局で相続登記(不動産の名義変更)が必要です。相続登記を行う場合には、上記の書類に加えて、以下の書類を用意しておきましょう。

登記簿謄本(登記事項証明書)

登記簿謄本は相続登記を申請する際の添付書類ではありませんが、相続する不動産を特定するために欠かせないものですから、あらかじめ法務局で取っておきましょう。

固定資産評価証明書

相続登記の際の登録免許税を計算するために、固定資産評価証明書が必要になります。固定資産評価証明書は、相続人であればその不動産の所在地の市区町村役場で取ることができます。毎年4月1日以降に最新のものが出ますから、最新のものを取っておきましょう。

不動産を相続する人の住民票

相続により不動産を譲り受ける人については、相続登記の申請の際に住民票を添付する必要があります。住所地の役所で住民票を取っておきましょう。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議によって不動産を相続する場合や、遺言によって法定相続人以外の第三者が不動産を取得する場合(遺贈)などには、相続人全員の印鑑証明書が必要になります(※遺言執行者が選任されている場合には不要)。なお、印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものでなければ使えませんから、注意しておきましょう。

相続関係説明図って何?

相続の際には、通常、相続関係説明図を用意します。相続関係説明図は、相続関係を一目でわかるように図式化した家系図のようなものです。相続手続きの際には戸籍謄本一式を添付しますが、戸籍謄本を見ても相続人が誰であるかはすぐにはわかりにくいことがあります。そのため、戸籍謄本一式と合わせて相続関係説明図を提出するのが一般的となっています。
また、法務局で相続登記をするときに相続関係説明図を添付すれば、戸籍謄本の原本を返却してもらえます(原本還付と言います)。戸籍謄本一式は相続登記以外の手続きにも使うため、相続登記の際には相続関係説明図を添付し、原本還付を受けるのがおすすめです。
なお、相続関係説明図と似たものに、法定相続情報一覧図があります。相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、相続関係を表した同様の図ですが、効力が違います。相続関係説明図は相続手続きの便宜のために作成したものであるため、相続関係説明図を用意していても戸籍謄本一式の提出は必要です。
一方、法定相続情報一覧図の方は、所定の手続きを踏んで法務局で間違いがないことを証明してもらったものです。法定相続情報一覧図を提出すれば、各種の相続手続きにおいて、戸籍謄本一式の提出が不要になります。

必要書類を集める際に注意すべきポイント

相続の必要書類を集める際には、以下のような点に注意しておきましょう。

改製原戸籍も必要

戸籍はこれまでに何回か改製が行われています。同じ戸籍でも改製があった場合には、改製前のもの(改製原戸籍)も必要になります。
主な戸籍の改製は、戦後の家制度から現在の制度へ変わったとき(昭和の改製)、縦書きの旧戸籍からコンピュータ化された横書きの戸籍に変わったとき(平成の改製)です。被相続人が戸籍をずっと異動していなかった場合でも、3つの戸籍が存在することがありますので、取り忘れのないようにしましょう。

戸籍謄本は必要な部数取得しておく

戸籍謄本一式は、それぞれの相続手続きごとに必要になります。戸籍謄本の数が多い場合、改めて取得していると時間がかかってしまうため、最初に必要な部数取っておくとよいでしょう。
なお、戸籍謄本の提出先が多い場合、法定相続情報証明制度を利用して法務局に戸籍謄本一式を預けて法定相続情報一覧図の写しの交付を受ければ、各所で戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります。

銀行で残高証明書を取っておく

銀行預金の相続手続きをするためには、相続が開始した時点での残高がわからなければなりません。そのため、手続きの前に銀行の窓口で残高証明書を取っておく必要があります。残高証明書は相続人の一人からでも請求できるので、早めに取得しておきましょう。

未成年者は特別代理人の選任審判書が必要なことがある

相続人の中に未成年者がいる場合、その親も共に相続人になっていれば、親が子供の代理人になることができません。このような場合には、家庭裁判所に特別代理人選任の審判を申し立て、特別代理人を選任してもらいます。相続手続きの際には、審判書の添付が必要になります。

まとめ

相続の際に必要になってくる書類はケースバイケースですので、上記以外にも必要な書類が出てくることがあります。時間が経てば入手しにくくなる書類もありますから、相続手続きはできるだけ早めに取り掛かりましょう。相続手続きや必要書類についてよくわからない場合には、専門家に相談するのがおすすめです。必要書類の取り寄せ等も代行してもらえますので、相続手続きの負担が軽くなります。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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