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社長が死亡して後継者不在!会社はどうなる?事業承継と手続きを徹底解説

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

社長が死亡したが後継者がいない場合の対応方法について
会社を経営されている方にとって、自分に万が一のことがあった場合に会社がどうなるのかを考えておくことは非常に重要です。しかしながら、事業承継対策を講じる前に、予期せず社長が亡くなられてしまうケースも考えられます。
そこで本記事では、もし社長が急逝し、後継者がいない場合、会社は一体どうなるのかについて詳しく解説いたします。
さらに、その際の具体的な対処方法についてもご説明いたしますので、万が一の事態に備え、今からできる対策を検討しておきましょう。

社長が死亡してもすぐに会社はなくならない!ただし代表不在となるため、後任決定や会社の方針を相続人が検討する。

会社の今後を決めるのは相続人!継続なら後継者、たたむなら解散・清算。いずれも相続人が株式を相続し対応する。

事前の備えが大切!後継者を決めて遺言書を作っておくなど、生前の対策をしておくことが重要。

当事務所では、『社長が死亡したが会社をどうすればいいか分からない』といった方からのご相談をお受けしています!
会社解散 清算結了登記の格安代行

社長が亡くなると、会社には何が起こるのか?

社長が亡くなると会社はどうなる?
まず、会社の代表取締役である社長が亡くなった場合、会社そのものの扱いはどうなるのでしょうか。順を追ってご説明いたします。

社長の死亡後も、会社は存続する

会社は法律上「法人」という人格を与えられた組織であり、自然人と同じように権利や義務を持つことができます。したがって、社長が亡くなったとしても、会社そのものが消滅することはありません。なぜなら、法人である会社と社長は、法律上は全くの別人格として扱われるからです。

ただし、 代表取締役の死亡は、その役職からの退任事由となります。つまり、社長が亡くなると、会社は代表者を失った状態になるのです。このため、後任の代表取締役を、取締役会や株主総会の決議によって新たに選任する必要があります。

相続人は会社ではなく「株式」を相続する

社長が亡くなっても会社は存続しますが、会社そのものが相続人に引き継がれるわけではありません。相続の対象となるのは、亡くなった社長が保有していた会社の株式です。

特に中小企業の場合、社長が発行済株式の全部または大部分を所有しているケースが多く見られます。そして、これらの株式は、預貯金や不動産といった他の財産と同様に、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議の対象となります。

社長の相続人は、故人が保有していた株式を相続する権利を有します。しかしながら、株式を相続するということは、株主として会社の経営に関わる決定権を持つことになるため、誰が株式を相続するのかは、単に財産を分けるという視点だけでなく、会社の将来も考慮して慎重に検討する必要があります。

会社を存続させるかどうかで対処方法が変わる

もし後継者を指名しないまま社長が亡くなった場合、まず最初に検討すべきなのは、会社を存続させるのか、それともたたむのかという点です。会社を存続させるのであれば、誰を後継者とするのかという重要な問題に直面します。

一般的には、親族の中から後継者を選ぶケースが多いでしょう。しかし、親族の中に適任者がいない場合には、従業員などの親族以外の第三者に事業承継したり、M&A(Mergers and Acquisitions:合併と買収)によって会社を譲渡したりする方法も視野に入れる必要があります。

以下では、社長が亡くなった後の会社の進路別に、必要な手続きの概要を解説していきます。

会社をたたむという選択をした場合

会社をたたむ場合には?
後継者が見当たらず、会社をたたむことを決断した場合、会社の解散と清算という手続きを行う必要があります。

会社の「解散」と「清算」の違いを理解する

会社をたたむためには、まず「解散」という手続きが必要です。この解散とは、会社の事業活動を停止することを意味します。ただし、会社が解散した時点ですぐに消滅するわけではありません。会社を完全に消滅させるためには、解散後に「清算」という手続きを行う必要があります。

会社の「清算」とは、会社に残っている資産や負債を整理し、残った財産(残余財産)を株主に分配する手続きです。この清算手続きは、相続人などが清算人となって進める必要があります。清算手続きがすべて完了し、株主総会の承認を得ることで、会社の法人格は消滅します。そして最終的には、法務局で清算結了の登記を行うことで、会社をたたむ手続きが完了します。

相続人が株式を相続し、手続きを進める必要性

会社は、定款に定められた解散事由が発生した場合や、株主総会の決議によって解散します。もし、会社の定款に「代表取締役が死亡したときには会社を解散する」という定めがあれば、社長の死亡によって会社を解散できます。しかしながら、そのような定めがないことが多く、一般的には株主総会の決議を経て解散の手続きを進めます。

ただし、社長一人が株主である一人会社の場合には、株主である社長自身が亡くなっているため、株主総会を開くことができません。したがって、会社を解散するためには、まず相続人が故人の株式を相続して株主となり、その後、解散の手続きを進める必要があります。

また、一人会社の社長が亡くなった場合でも、法人税の納付義務や決算申告義務などは残ります。もし、手続きをせずに放置してしまうと、ペナルティが課せられる可能性もあるため、専門家に相談し、速やかに対処することが重要です。

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債務超過に陥っている場合は?

もし会社の負債が資産を上回り、債務超過の状態にある場合、通常の解散・清算手続きでは会社をたたむことができません。このような状況では、裁判所に申し立てて、破産の手続きを行う必要があります。破産手続きでは、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を管理し、清算手続きを進めます。

相続人が会社を引き継ぐという選択をした場合

相続人が会社を引き継ぐ場合には?
相続人の中に、会社の事業を引き継げる適任者がいるケースもあるでしょう。親族内承継は、関係者の理解も得やすく、比較的スムーズに進めやすいと考えられます。
ただし、相続人が会社を引き継ぐ場合でも、社長の地位そのものを相続するわけではありません。株式を相続した上で、後継者が株主総会等で代表取締役に選任される必要があります。

後継者となる相続人が株式を相続する

株主総会で取締役に選任されるためには、議決権の過半数を有する株式が必要です。一人会社の場合、後継者が社長の保有していた株式のすべてを相続すれば、自身の意思で株主総会を開き、自分を代表取締役に選任することができます。つまり、自動的に社長になることができます。

一方、複数の相続人で株式を分け合う場合には、後継者が過半数の株式を取得し、社長に選任されるように調整する必要があります。後継者を誰にするかについて、相続人全員の意見が一致していれば問題ありません。しかし、相続人間で意見の対立がある場合には、株式の分け方を慎重に検討する必要があります。

譲渡制限付き株式も相続可能

中小企業の多くでは、第三者が経営に介入することを防ぐため、株式の譲渡に制限を設けています。このような譲渡制限がある株式の場合、株式を譲渡するには、原則として取締役会または株主総会の承認が必要です。しかし、 相続によって株式を取得する場合には、この譲渡制限にかかわらず、相続人は当然に株式を承継することができます。

第三者に会社を引き継いでもらう場合

第三者が会社を引き継ぐ場合には?

会社の事業が継続しており、従業員もいるような場合には、会社を簡単にたたむわけにはいかないことが多いでしょう。しかしながら、社長の親族の中に、後継者となれる人物がいないこともあります。このような場合、親族以外の第三者に会社を引き継いでもらうという選択肢を検討する必要があります。

第三者に会社を引き継いでもらう場合、その第三者に、亡くなった社長が保有していた株式を買い取ってもらうことになります。この時、亡くなった社長名義の株式を直接第三者に譲渡することはできません。まず、相続人が一旦株式を相続した上で、第三者との間で株式譲渡契約を結ぶことになります。また、株式に譲渡制限が設けられている場合には、株式譲渡契約を締結する前に、取締役会または株主総会の承認を得る必要もあります。

相続放棄という選択肢

生前の対策で円滑な事業承継を

会社の負債が多く、亡くなった社長が多額の連帯保証債務を抱えていた場合、相続人は相続によってその債務を引き継いでしまう可能性があります。もし、相続人がそのような債務を引き継ぎたくない場合には、相続放棄という選択肢があります。相続放棄をすれば、会社の株式を相続することも、会社の経営に関与する必要もなくなります。

ただし、相続放棄を選択すると、会社の株式だけでなく、預貯金や不動産など、亡くなった社長が有していたすべての財産を相続することができなくなります。また、相続人全員が相続放棄をした場合、会社を動かすことができない状態に陥ってしまいます。会社を動かせなければ、会社をたたむための手続きも進めることができません。会社を清算するためには、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうなどの手続きが必要となり、相続人にとって大きな負担となる可能性があります。

相続放棄には、相続の開始を知ったときから3か月以内という期限があるため、迅速かつ慎重な判断が求められます。もし、社長に後継者がおらず、相続放棄を検討しているのであれば、専門家に相談することを強くお勧めします。

生前の対策が円滑な事業承継の鍵

生前の対策で円滑な事業承継を

後継者がいない状態で社長が亡くなると、代表取締役が不在のまま会社が存続することになり、様々な問題が発生する可能性があります。会社をたたむにしても、最終的には相続人が手続きを行う必要があります。相続手続きが滞ったり、相続人間で対立が生じたりすれば、会社を長期間にわたって動かせない事態にもなりかねません。

経営者自身が株主である中小企業においては、事前の事業承継対策が不可欠です。会社を将来にわたって存続させるのであれば、後継者を明確に定め、遺言書を作成しておくなどの準備をしておきましょう。

遺言書を作成する際には、相続人の遺留分(法律で保障された相続人の最低限の取り分)にも配慮する必要があります。事前の対策をしっかりと行うことで、相続人間のトラブルを未然に防ぎ、相続人の負担を軽減することが大切です。

まとめ

まとめ

社長が亡くなり、後継者がいない場合、会社を存続させるか、たたむかの二つの選択肢があります。しかし、いずれの道を選ぶにしても、相続人が主体となって手続きを進めなければ、会社を動かすことは難しい場合が多いと言えます。

会社の社長が不在になった場合、速やかに適切な手続きを進めることが重要です。もし、何から始めたらよいか分からない場合には、専門家に相談し、具体的な対処法を検討することをお勧めします。当事務所では、相続や事業承継に関するご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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