相続登記を司法書士に依頼すべきケースと費用について解説
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
相続登記を長期間放置していた・相続人の数が多い、不動産が遠方にある等の場合は司法書士に依頼すべき。
相続人の中に行方不明者・疎遠な人・未成年者・認知症の方がいる等の場合も司法書士に依頼すべき。
相続登記には、登録免許税(評価額の0.4%)や司法書士の報酬がかかる。
目次
【ケース①】手続きが複雑化してしまう場合
- 長期間放置していた
- 相続人の数が多い
- 不動産の数が多い
- 不動産が遠方にある
長期間放置していた
相続登記をしないまま放置していると、次の相続が発生していて、不動産に対して権利を持つ人が増えていることがあります。放置している間に相続人が高齢化すれば、認知症で遺産分割協議ができなくなっていることもあります。
また、長期間放置していたケースでは、相続登記に必要な住民票や戸籍附票が取得できないことがあります。役所の書類にも保存期間があり、あまり古いものは手に入りません。必要書類が取れない場合、代わりの書類を用意しなければならず、手続きが煩雑になります。
このように、長期間放置していたケースでは、手続きが複雑化してしまいます。自力での対処は難しいので、司法書士に依頼しましょう。
相続人の数が多い
相続登記の前提として遺産分割協議をする場合、相続人全員に連絡をとらなければなりません。相続人の数が多いと、連絡先がわからない人や会ったことがない人がいることもあるでしょう。
このような場合、戸籍謄本等を集めて相続人の住所を確認するだけでも手間や時間がかかりますし、さらに面識のない相続人に個別に連絡をして、遺産分割協議をまとめていくのは、非常に難しいことです。
相続人の数が多い場合には、司法書士に依頼し、戸籍謄本収集から対応してもらいましょう。
不動産の数が多い
相続する不動産が複数ある場合、それぞれの不動産について登記事項証明書を取って詳細を確認した上で、手続きを進めなければなりません。それぞれの不動産の固定資産評価証明書も必要になります。
不動産の数がたくさんあれば、書類の取得や申請手続きに手間や時間がかかってしまいます。自分でやろうとするとミスをしてしまうことも多いでしょう。
いちばん怖いのは、相続登記すべき不動産を一部漏らしてしまうことです(遺産分割協議書への記載漏れなど)。こうなった場合、何年もたってから気づき、また遺産分割協議からやり直しといった事態になるケースもあります。気づいた時点で相続人の数が増えてる等、簡単にやり直しがきかないケースもあるでしょう。
そのため、不動産が多い場合には、初めから司法書士に任せてしまうのが安心です。
不動産が遠方にある
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行わなければなりません。通常は法務局の窓口に申請書類を持参して提出しますが、遠方の場合には郵送やオンラインによる申請も可能です。
ただし、郵送申請では書類に不備があったときスムーズにいきません。何度も書類を送り直さなければならず、かえって時間や労力がかかることがあります。
オンライン申請の場合には、ソフトのインストールなどがパソコンの環境設定も必要です。パソコンと登記申請の両方の知識がないと難しくなってしまいます。
遠方の不動産の相続登記をする場合にも、最初から司法書士に依頼しましょう。
【ケース②】専門的な知識が必要になる場合
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 相続人の中に未成年者がいる
- 相続人の中に認知症の人がいる
相続人の中に行方不明者がいる
遺言書がない場合、相続登記の前提として遺産分割協議が必要です。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、行方不明の相続人を除外することはできません。まずは相続人の住所を突き止めて連絡を試みる必要があります。
相続人の所在を調べても全くわからない場合には、家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任してもらわなければ、遺産分割協議ができません。
相続人が長期間(原則7年間)にわたって行方不明の場合には、失踪宣告を申し立て、法律上死亡した扱いにしてもらう方法もあります。
いずれにしろ、手続きには専門的な知識が必要になるため、司法書士に依頼しましょう。
相続人の中に未成年者がいる
未成年者は、法律上自分で相続の手続きを行うことができないため、通常は親(親権者)が代理人となって諸々の手続きを行います。
しかし、親権者と未成年者がともに共同相続人となるケースでは、親権者が代理人になれないことがあります(例:夫が亡くなり妻と子が相続人になるケース)。このようなケースでは、親権者と未成年者がお互いに利益が相反する状態になってしまうからです。
親権者と未成年者の利益が相反する場合、家庭裁判所に申し立てて、未成年者のために特別代理人を選任してもらわなければなりません。
どのような場合に利益相反となるのか、どのような手続きを行わなければならないのかの判断は、専門的知識がないと難しくなってしまいます。
相続人の中に認知症の人がいる
認知症で意思能力が低下している人は、自分で遺産分割協議等の手続きを行うことができません。正常な意思判断ができない人がいるのに、そのまま遺産分割協議を行った場合、法律上その遺産分割協議は無効になってしまします。
この場合、遺産分割協議の前提として、家庭裁判所に後見開始の申し立てを行い、認知症の相続人のために後見人を選任してもらう必要があります。
家庭裁判所に後見開始の申し立てをする際にも、多数の必要書類を揃えなければなりません。知識がないまま自分で手続きをするのは難しいので、専門家に依頼した方がよいでしょう。
【ケース③】その他
- 前妻(前夫)との間に子供がいる
- 仕事・家事・介護などで忙しい人
前妻(前夫)との間に子供がいる
離婚した後に再婚した人が亡くなった場合、前婚の際の子供がいれば、その子供も相続人となります。たとえ離婚後に一度も会ったことがなくても、親子である以上れっきとした相続人です。
遺言書がない場合には、前婚の子供も含めた相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりませんが、前婚の子供とは付き合いがなく、連絡先も知らない場合が多いでしょう。
司法書士に依頼すれば、前婚の子供の連絡先を調べてもらうことも可能です。
仕事・家事・介護などで忙しい人
相続登記をするときには、市区町村役場で戸籍謄本や住民票などの必要書類を取ったり、法務局の窓口に申請を持って行ったりしなければなりません。多忙な人は、平日の昼間に何度も役所に行けない場合が多いでしょう。
特に、法務局では登記申請書に不備がある場合や、必要書類が足りない場合には、申請書を受け付けてもらえません。せっかく申請書類を持って行っても、出直さなければならないこともあります。
司法書士が依頼を受けた場合には、必要書類の収集から対応します。手続きにかかる労力や時間を大幅に省くことが可能です。
相続登記を司法書士に依頼した場合の費用は?
相続登記のときにかかる費用の種類
- 登録免許税
- 司法書士報酬
- その他
登録免許税
登録免許税は、登記申請の際に国に納める税金です。相続登記にかかる登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の場合、4万円の税金を登記申請時に払わなければなりません。
なお、相続登記をしないまま次の相続(2次相続)が発生している場合、最初の相続(1次相続)については免税とする措置が設けられています。
司法書士報酬
登記手続きを司法書士に依頼した場合には、司法書士の報酬が発生します。司法書士報酬は、依頼する手続きの範囲や不動産の数などによって変わりますが、特別問題のないケースでは、6~15万円程度が相場です。
その他
不動産の詳細を確認するための登記事項証明書や、登記申請に使う戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などの取得費用、法務局まで行くときの交通費などが発生します。
案件によって異なりますが、トータルで5,000円~1万円程度はかかると考えておくとよいでしょう。
司法書士に依頼した場合には?
相続登記を自分で行う場合でも、登録免許税や書類取得の費用はかかります。司法書士に依頼すれば、司法書士報酬が余分にかかりますが、それでも司法書士に依頼した方がメリットになることは多々あります。
上にも書いたように、手続きが複雑なケースや専門知識を要するケースでは、自分で進めようとしても時間ばかりがかかってしまい、結局なにもできずに終わってしまいます。法務局に問い合わせても、細かいことは教えてもらえません。
そのため、こういったケースでは、最初から司法書士に頼んだ方が、時間や労力を無駄にせずにすみます。
相続登記をしないと過料(罰金)がかかる
従来は相続登記に期限はなく、相続登記をしないでも罰則はありませんでした。しかし、所有者不明の土地が増えて問題となっているため、2024年(令和6年)からは相続登記が義務化されています 。
相続登記が義務化されると、相続発生から3年以内に登記をしていない場合、過料の対象となってしまいます。費用がかかるからと相続登記をせずに放置していると、余計な費用までかかってしまいかねません。
不動産の相続が発生したときには、司法書士に依頼し、速やかに相続登記を完了させておきましょう。
まとめ
相続登記は法務局で申請書を出すだけで簡単にできるわけではありません。事前に書類を揃えたり、遺産分割協議をしたりするのに、思いのほか時間や手間がかかってしまうものです。
相続登記をせずに放置していると、ますます手続きが複雑化してしまいます。数年後には相続登記の義務化も決まっています。相続登記が必要になったら、速やかに司法書士にご依頼ください。
お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー
- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2024/07/24
資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02
【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24
売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説2024/01/24
相続は行政書士?司法書士?どちらに頼むべきか|相続の業務範囲を徹底比較2023/12/29
年末年始の営業のお知らせ