相続放棄にかかる費用の相場は?
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

親族が亡くなって自分が相続人になっても、必ず相続をしなければならないわけではなく、相続放棄をする選択肢があります。相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要になり、費用もかかります。
ここでは、相続放棄の概要やメリットを説明した上で、相続放棄にかかる費用について解説します。
目次
相続放棄とはどんな手続き?

相続放棄とは?
相続放棄とは、法律上は相続人であるけれど、相続人でない扱いにしてもらう手続きです。
法律上の相続人であっても、亡くなった人の財産などを必ず引き継がなければならないわけではありません。相続放棄をして相続人としての立場を放棄することも可能になっています。
相続では借金も引き継ぐ
相続人であれば、亡くなった人(被相続人)の資産だけでなく、負債も引き継ぐことになります。
被相続人が借金を残していれば、相続人が借金の支払義務を負います。
被相続人の残した財産を使っても借金を払い切れない場合には、相続人自らの財産で不足分を負担しなければなりません。このような場合には、相続すると損してしまいます。
相続放棄をするメリット
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになるので、被相続人の借金の支払義務を負うことはありません。つまり、相続放棄をするとメリットがあるのは、被相続人が残している負債が多いケースということになります。
被相続人の財産を調査し、借金があることが判明したら、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄には期限がある

相続放棄は3か月の期限内に家庭裁判所に申述が必要
債権者に対して相続放棄をする旨を主張するだけでは、相続放棄はできません。相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きを経る必要があります。裁判所で相続放棄をする手続きを「相続放棄の申述」といいます。
相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります(民法915条1項)。この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間を過ぎてしまうと、原則的に相続放棄はできません。
3か月の熟慮期間内なら期間延長の申立ても可能
3か月以内に相続人調査や財産調査が終わらず、相続放棄すべきかどうか判断できないこともあります。
このような場合には、家庭裁判所に相続放棄の期間伸長を申し立てることができます。
期間伸長を希望する場合も、当初の3か月の期間内に申立て手続きをしなければなりません。
相続放棄の期間伸長の手続きをすれば、裁判所の判断により3か月から1年程度、期間を延長してもらえます。
3か月経過後でも相続放棄ができる場合もある
3か月の熟慮期間を経過すれば相続放棄はできないのが原則ですが、例外的に3か月を過ぎても相続放棄ができることがあります。
最高裁の昭和59年4月27日の判決では、被相続人に相続財産が全くないと信じたことに正当な理由があった場合には、「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時」から熟慮期間を計算すべきという判断を示しています。
たとえば、全く交流がなかった親族が亡くなった場合、亡くなったことは知っていても財産状況については把握しておらず、債権者から督促が来て初めて借金の存在を知ることもあると思います。
このようなケースでは、借金の存在を知ってから3か月以内なら、相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄にかかる一般的な費用

相続放棄をするときには、次の1~3の費用がかかります。
- 必要書類の取得費用
- 裁判所の手続きにかかる費用
- 専門家に依頼した場合にかかる費用
1,必要書類の取得費用
相続放棄の申述をする際には、被相続人の住民票(除票)や死亡時の戸籍(または除籍)謄本のほか、相続人であることが証明できる戸籍謄本一式(除籍・改製原戸籍謄本含む)が必要になります。
役所で住民票や戸籍謄本等を取得する際にかかる手数料は次のようになっています。
住民票(除票) |
1通300~400円程度(役所によって異なる) |
---|---|
戸籍謄本(現在戸籍) |
1通450円 |
除籍謄本 |
1通750円 |
役所に郵送で取り寄せする場合には、同封する定額小為替の手数料(1枚につき100円)及び切手代もかかります。
必要書類の取得費用の合計額は、戸籍謄本等の数によって大きく変わります。少ない場合で2,000円~3,000円程度ですみますが、多い場合だと1万円程度かかることもあります。
2,裁判所の手続きにかかる費用
相続放棄の申述書を提出する際には、裁判所の手数料を収入印紙で納めなければならないほか、連絡用の郵便切手も最初に提出しておく必要があります。金額は次のようになっています。
収入印紙代 |
相続放棄をする人1人につき800円 |
---|---|
郵便切手代 |
500~1,000円程度(裁判所によって異なる) |
相続放棄の手続きが完了したら家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きますが、債権者に提出するために別途「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらわなければならないことがあります。相続放棄申述受理証明書の発行手数料は、1通につき150円で、収入印紙で納めます。
裁判所に払う費用としては、合計2,000円~3,000円程度になることが多くなっています。
3,専門家に依頼した場合にかかる費用
個人で相続放棄をする場合にかかる費用は(1)(2)のみですが、相続放棄の手続きを専門家(司法書士、弁護士)に依頼する場合には、(1)(2)に加えて専門家の申述書作成代理費用や代理手数料がかかります。
専門家の費用は依頼する事務所や相続人の人数等によって異なりますが、3~10万円程度が相場です。
相続放棄の費用が高くなるケースとは?

相続放棄でかかる費用は、個人で手続きする場合には3,000円~5,000円程度、専門家に依頼すれば3~10万円程度です。次のような場合には特に費用が高くなりますから、注意しておきましょう。
3か月の熟慮期間を経過してしまった場合
相続放棄は3か月の熟慮期間内にしなければなりませんが、上にも書いた通り、3か月経過後の相続放棄が認められるケースもあります。
3か月経過後に相続放棄の申述をする場合には、相続放棄申述書のほかに事情説明書も提出し、3か月以内に相続放棄をしなかったことに正当な理由があることを証明する必要があります。
裁判所に認めてもらえるよう事情説明をするのは簡単ではないので、専門家に依頼するのが必須と言えるでしょう。この場合には、専門家の費用も通常よりは多くかかってしまいます。
特別代理人の選任が必要な場合
未成年者が相続放棄をする場合、通常は親権者が代理人として手続きしますが、親権者が代理人になれないケースもあります。たとえば、次のようなケースでは、未成年者の利益が守られない可能性があるため、親権者が代理人になることができません。
- 親権者と未成年者の両方が相続人になっており、未成年者のみが相続放棄する場合
- 複数の未成年者の親権者が、一部の未成年者のみを代理して相続放棄する場合
親権者が未成年者の代理人になれない場合、未成年者が相続放棄をするには、特別代理人を選任してもらう必要があります。この場合には、特別代理人選任のための費用がかかります。
家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる場合には、子供1人につき800円の収入印紙代、郵便切手1,000円程度がかかります。さらに、専門家の手数料として、3~10万円程度がかかります。
まとめ
相続放棄の費用は、個人でする場合には3,000円~5,000円程度ですが、専門家に依頼すれば追加費用がかかります。
相続放棄の期限は3か月と短いため、期間延長の手続きが必要になるケースも多くなります。また、相続開始から3か月以上経っていれば事情説明も必要になるため、専門家にサポートしてもらった方が安心です。
当事務所でも相続放棄の相談、代行を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
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