相続人を確定させる方法とは?疎遠な人を調べる方法や費用、期間を徹底解説!
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
相続人を確定するには、役所で戸籍謄本を集める必要がある。
疎遠な相続人の住所は、戸籍の附票を取ることで確認することができる。
疎遠な相続人が遺産分割協議に応じない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる。
目次
相続人の調査と確定方法
- 亡くなった人の『出生から死亡までの連続した戸籍謄本』を取ることで、相続人全員を確定できる。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要
亡くなった人(被相続人)が残した財産は、遺言がなければ、相続人全員のものになります。一部の相続人だけで相続財産をもらうことはできません。相続財産のうち、どの財産を誰がもらうかは、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決める必要があります。
遺産分割協議は必ず相続人全員で行わなければなりません。一部の相続人が参加していない遺産分割協議は無効になってしまいます。連絡先がわからない相続人がいても、何らかの手段で連絡をとって、本人の意思を確認しなければなりません。
銀行で被相続人名義の預貯金を払い戻したり、被相続人名義の不動産の名義変更をしたりするときには、相続人全員の印鑑や遺産分割協議書が必要になります。
相続人の中に連絡がとれない人がいれば手続きが進められませんから、相続人は早い段階で確定するようにしましょう。
相続人になる人とは?
相続人になるのは、配偶者と血族(血の繋がった親族)で、法定相続人と呼ばれます。配偶者はどんな場合でも必ず相続人になりますが、血族については次のような順位が設けられており、先順位の人がいない場合にのみ相続人になります。
血族の順位 | 相続人 |
---|---|
第1順位 | 子(子が亡くなっていれば孫など) |
第2順位 | 直系尊属(親や祖父母などで最も世代が近い人) |
第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪) |
内縁の妻(夫)は相続人になる?
被相続人に法律上の婚姻をしていない内縁の妻(夫)がいた場合、その内縁の妻(夫)は法定相続人ではないので、原則として財産を相続できません。他に相続人がいる場合には、相続人だけが財産を相続する権利を持つため、相続人全員で遺産分割協議を行って財産を分けることになります。
なお、被相続人に相続人が一人もいないケースでは、特別縁故者として、内縁の妻(夫)が財産の一部または全部を相続できる可能性があります。ただし、特別縁故者として認めてもらうには、家庭裁判所での手続きを経なければなりません。
相続人全員を確定する方法
相続人を確定するには、役所で戸籍謄本を集める必要があります。相続人確定のために戸籍謄本を収集することを相続人調査といいます。
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までのすべての連続した戸籍謄本を揃えた上で、相続人に該当する人の現在の戸籍謄本までをたどっていきます。相続人が第2順位や第3順位の人になる場合には、先順位の人がいないことが証明できる戸籍謄本も必要です。
相続人の確定する期間はいつまで?
- 相続登記や相続放棄、相続税の申告などに期限があるため、相続人の確定は速やかに行う必要がある。
相続人の確定は、相続開始後速やかに行わなければなりません。相続人を確定しなければ、相続手続きを進めることができないからです。
被相続人の財産を分けるための遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。相続人全員の連絡先を調べて連絡をとるまでにも時間がかかることがあるので、できるだけ早く相続人の確定に着手した方がよいでしょう。
もし被相続人が借金を残していれば、相続放棄を検討しなければなりません。相続放棄の期間は相続開始を知ったときから3か月以内です。少なくとも、相続開始後2か月くらいまでには戸籍謄本を揃えておくべきでしょう。
戸籍謄本は遠方の役所から郵送で取り寄せなければならないことがあるため、相続人の確定作業には思いのほか時間がかかります。自分で戸籍謄本を揃えられる自信がない場合には、早めに専門家に依頼するのがおすすめです。
相続人が確定するまでにかかる費用
- 取得手数料や郵送料等の実費の他、専門家に依頼する場合は専門家の報酬がかかる。
相続人確定のためには、戸籍謄本等の取得手数料や交通費または郵送のための費用(実費)がかかるほか、専門家に依頼すれば専門家の報酬もかかります。
- 戸籍謄本等の取得手数料(数千円~3万円程度)
- 交通費または郵送のための費用(数千円)
- 専門家の報酬(3~10万円程度)
1,戸籍謄本等の取得手数料
役所で戸籍謄本を取得する際の手数料は、次のようになっています。
種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍謄本 | 1通 450円 |
除籍・改製原戸籍謄本 | 1通 750円 |
戸籍の附票 | 1通 200円~400円 |
戸籍謄本とは現在有効な戸籍の写しです。除籍謄本とは全員が抜けたなどの理由で閉鎖された戸籍の写しです。改製原戸籍とは様式の変更によって閉鎖された戸籍の写しです。なお、戸籍附票とは戸籍に付属しているもので、住所を確認するために使います。
戸籍謄本等が合計何通必要になるかは案件によって異なるため一概には言えませんが、戸籍謄本等の取得手数料だけでも数千円~1万円を超えることがあります。
2,交通費または郵送のための費用
戸籍謄本等は本籍地の役所で取得しなければなりません。役所の窓口に直接取りに行く場合には役所までの交通費が、郵送で取り寄せる場合には往復の切手代が必要になります。
なお、郵送で取り寄せる際には、1の手数料を払うために、郵便局で「定額小為替」を購入してお金の代わりに同封します。定額小為替には50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類があります。必要額をどのような組み合わせで用意してもかまいませんが、小為替1枚発行につき200円の手数料がかかります。
3,専門家の報酬
相続人の確定を専門家に依頼した場合には、専門家の報酬を払わなければなりません。専門家に相続人確定だけを依頼するケースは少なく、通常は他の相続手続きと一緒に依頼すると思います。そのため、報酬も依頼する手続きの内容等によって大きく変わってきます。
仮に相続人確定のみを依頼した場合でも、収集した戸籍謄本の数等によって金額は変わります。一般には、戸籍謄本収集だけでも3~10万円程度になることが多いでしょう。
相続人調査の注意事項
- 相続人の調査には時間がかかるケースが多いので、早めに着手する。
相続人調査のために集めた戸籍謄本一式は、名義変更などの相続手続きの際に使います。すべての戸籍謄本がそろっていなければ相続手続きを受け付けてもらえません。相続人をすべて把握しているつもりでも、戸籍謄本は必ず全部そろえましょう。
相続人を確定するために必要な戸籍謄本は膨大な数になることがあります。また、1つの役所で全部そろうわけではなく、複数の役所から取り寄せなければならないケースがほとんどです。
古い戸籍は読みづらいこともありますから、慣れない人が相続人調査をすると時間や労力がかかってしまいます。相続人調査をスムーズに終わらせるために、戸籍謄本の収集は司法書士等の専門家に依頼するのがおすすめです。
疎遠な相続人と連絡をとるには?
- 疎遠な相続人の戸籍の附票を取って住所を調べ、手紙を出してみる。
疎遠な相続人がいるケースとは?
疎遠な相続人がいるのは、被相続人に離婚歴があるようなケースです。離婚歴のある父親が亡くなった場合、前妻の子も後妻や後妻の子と一緒に相続人になります。この場合、後妻や後妻の子は、前妻の子とは面識がないことが多いでしょう。
また、男性の場合には、妻との間の子供以外に、認知している子供がいることがあります。家族の誰も隠し子の存在を知らなかった場合には、全く知らない人ということになり、連絡もとりにくいでしょう。
その他にも、存在はなんとなく知っていたけれど会ったことがない相続人がいるケースは、よくあると思います。遺産分割協議には、疎遠な相続人にも参加してもらわなければなりません。住所がわからない相続人についても、住所を調べて連絡してみることが必要になってきます。
疎遠な相続人の住所を調べる方法
疎遠な相続人がいる場合、住民票上の住所は比較的簡単に調べられます。その人の本籍地で戸籍の附票を取れば、住民票上の住所が出ているからです。相続人調査の過程で本籍はわかっているはずですから、戸籍附票も合わせて取得しておきましょう。
住所がわかったら手紙を出してみる
疎遠な相続人の住所がわかったら、まずは手紙を出してみましょう。近くに住んでいる場合でも、いきなり訪ねて行くようなことは避けた方が無難です。
また、いきなり内容証明を出すようなことをすれば、かえって警戒される可能性が大きいので、やはり自分で手紙を書くところから始めましょう。疎遠な相続人なら、被相続人が亡くなったことも知らない可能性があります。手紙では、被相続人が亡くなって相続が発生した旨を伝えますが、失礼にならないように、言葉の選び方には気を付けましょう。
よく知らない人から急に手紙が届いたら、先方は「なぜ住所を知っているのか?」と不審に思うかもしれません。相続手続きを進める段取りや現状についても説明した方がよいでしょう。
また、疎遠な相続人であっても、相続財産を取得する権利はあります。手紙を受け取った相続人が適切な判断ができるよう、財産目録(財産の一覧表)や相続関係説明図を添付して状況を知らせるようにしましょう。
相続放棄の期限にも注意
被相続人が借金を残している場合、疎遠な相続人にも早めに知らせるべきです。相続人が借金を引き継がないためには、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内にしなければならず、期限を過ぎると借金を相続してしまいます。
疎遠な相続人に被相続人の借金の事実は伝えにくいものですが、知らせなければ先方に迷惑がかかってしまいます。借金があるので期限内に相続放棄してほしい旨を手紙でしっかり伝えるようにしましょう。
疎遠な相続人と遺産分割協議はどうやってする?
- 疎遠な相続人が遺産分割協議に応じない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる。
意思確認した後に遺産分割協議書に署名捺印してもらう
疎遠な相続人と連絡がとれたら、遺産分割協議をする必要があります。相続はお金の絡む話です。よく知らない人と直接会ってお金の話をしたくないという人も多いでしょう。
遺産分割協議をするときには、必ずしも直接会って話をする必要はありません。手紙や電話で意思確認した後、遺産分割協議書を郵送して署名捺印してもらえば大丈夫です。
疎遠な相続人と遺産分割協議ができない場合には?
疎遠な相続人と連絡はとれたけれど、遺産分割について協力が得られないこともあります。法律上は親族でも、よく知らない人の相続には関わりたくないという人もいるでしょう。
本人が相続放棄の手続きをしてくれたらそれでもかまいませんが、相続放棄の期限も過ぎている場合、遺産分割に参加してもらわざるを得ません。
協力的でない相続人がいて遺産分割協議ができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという方法があります。もし遺産分割調停をしても話し合いがまとまらない場合には、遺産分割審判により裁判官に遺産分割方法を決めることになります。
まとめ
相続手続きでは、まず、戸籍を集めて相続人を確定する必要があります。疎遠な相続人も、戸籍附票で住所を調べ、連絡をとりましょう。
相続人の中に付き合いのない人がいる場合、相続手続きがスムーズに進まない可能性があります。自分が亡くなった後の相続人に疎遠な人がいる場合、家族の負担を減らすために、遺言書を用意しておくのがおすすめです。
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