異母兄弟・異父兄弟にも相続権はあるの?
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
相続では家族として一緒に暮らしている実態よりも、血のつながりが重視されます。異母兄弟・異父兄弟であっても、相続権を持つケースがあることを知っておきましょう。
今回は、異母兄弟・異父兄弟がいる場合の相続について説明します。
目次
親の相続で自分の異母兄弟・異父兄弟が相続人(第1順位)となるケース
相続は家族の中だけの問題とは限らない
親族間で、相続の優先順位は次のようになっています。
配偶者 | 常に相続人 |
---|---|
子(または代襲相続(だいしゅうそうぞく)人である孫等) | 第1順位 |
直系尊属(親や祖父母) | 第2順位 |
兄弟姉妹(または代襲相続(だいしゅうそうぞく)人である甥・姪) | 第3順位 |
自分の父親や母親が亡くなったときには、自分を含めた兄弟姉妹全員が第1順位の相続人になります。配偶者は常に相続人なので、もう片方の親が生きていれば、親と子供で相続することになります。
このように、相続というのは家族の中だけで起こるのが一般的です。しかし、家族以外のよく知らない人が関与するケースがあることをご存じでしょうか?たとえば、異母兄弟や異父兄弟がいる場合には、他の兄弟と同様に相続にかかわることになります。
異母兄弟・異父兄弟も親の財産を相続する権利を持つ
自分の父親や母親が再婚の場合、前妻や前夫との間にも子供がいることが多いでしょう。離婚しても、親子の関係は変わりません。たとえ前妻・前夫の子であっても、自分の親の子である限り、親の財産の相続権を持っています。
親の前妻・前夫の子供は、異母兄弟・異父兄弟です。自分の親が亡くなったとき、異母兄弟・異父兄弟がいれば、相続手続きに関与してもらわないといけません。
異母兄弟の相続権は認知の有無で決まる場合がある
結婚している男女の間以外でも、子供ができることはあるでしょう。親が再婚でなくても、異母兄弟・異父兄弟がいるケースはあります。なお、結婚している男女の間に生まれた子供を嫡出子(ちゃくしゅつし)、結婚していない男女の間に生まれた子供を非嫡出子(ひ・ちゃくしゅつし)といいます。
同じ父親の子である異母兄弟については、生物学的に兄弟であるという理由だけでは相続権が生じない場合があります。非嫡出子の場合、父親と子どもとの親子関係を確定させるには、認知が必要です。非嫡出子の異母兄弟については、父親が認知をしている場合にのみ相続権が発生します。
母親と子供の親子関係は分娩の事実から明らかなので、異父兄弟については認知を考えるまでもなく相続権があります。
異母兄弟・異父兄弟の子供が相続人になることも
第1順位の子供については、代襲相続(だいしゅうそうぞく)があります。親の相続が起こったとき、異母兄弟・異父兄弟がいるけれど既に亡くなっている場合、その子供が相続権を持ちます。
第1順位については子供に限らず最も近い直系卑属が代襲相続(だいしゅうそうぞく)するため、孫が相続人になるケースもあります。
親の相続で異母兄弟・異父兄弟(第1順位)の相続分はどうなる?
異母兄弟・異父兄弟も平等に相続
親が亡くなったときには、その親の子である兄弟姉妹全員が第1順位の相続人として、平等に財産を分けることになります。ここでいう兄弟姉妹には、異母兄弟・異父兄弟も含まれます。
【図1】
【図1】で子A、子B、子Cは父親が同じ異母兄弟です。父親の現在の配偶者である子B・子Cの母親が生きているので、母親の法定相続分は2分の1、子供全員の法定相続分は2分の1となります。
子供の相続分2分の1を3人で分けるので、子供1人あたりの相続分は6分の1です。
異母兄弟・異父兄弟が非嫡出子でも相続分は同じ
以前は嫡出子と非嫡出子の相続分には差があり、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1でした。しかし、法律が改正され、平成25年9月5日以降に発生した相続に関しては、嫡出子と非嫡出子で相続分の差はありません。
異母兄弟・異父兄弟が非嫡出子であっても、平等に相続することになります。
亡くなった人の異母兄弟・異父兄弟が相続人(第3順位)になるケース
子供も親もいなければ兄弟姉妹が相続人になる
被相続人に第1順位の子供、第2順位の直系尊属がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。この場合の兄弟姉妹には異母兄弟・異父兄弟も含まれます。
たとえば、自分に子供がおらず、両親や祖父母も既に亡くなっている場合、兄弟姉妹がいれば自分の財産を相続します。もし両親のどちらかが再婚で、異母兄弟・異父兄弟がいれば、やはり自分の財産を相続することになります。
兄弟姉妹の相続分は父母の両方が同じか一方のみが同じかで変わる
第3順位の兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ(全血)兄弟と父母の一方のみが同じ(半血)兄弟とで相続分が変わり、半血兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1となります。
【図2】
【図2】で、相続人になるのは妻と弟のほか、異母兄弟であるAです。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。弟は全血兄弟、Aは半血兄弟なので、Aの相続分は弟の半分となり、弟が6分の1、Aが12分の1を相続することになります。
異母兄弟・異父兄弟の子供が代襲相続(だいしゅうそうぞく)するケースもある
第3順位の兄弟姉妹には代襲相続(だいしゅうそうぞく)があり、亡くなっていればその子供が相続人になります。異母兄弟・異父兄弟の子供が代襲相続(だいしゅうそうぞく)する場合には、親の相続分を引き継ぐことになります。
異母兄弟・異父兄弟の相続の注意点
親の相続の際には異母兄弟・異父兄弟にも連絡が必要
自分の親が亡くなったとき、亡くなった親の子供である異母兄弟・異父兄弟がいれば第1順位の相続人になります。相続手続きの際には、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。異母兄弟・異父兄弟にも遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
異母兄弟・異父兄弟は日常的に交流がないケースも多く、連絡先がわからないこともあると思います。相続手続きに必要な戸籍謄本を集める際に、戸籍の附票も取得すれば、住民票上の住所を知ることができます。住所に宛てて手紙を書くなどして連絡をとることを考えましょう。
被相続人の生前に異母兄弟・異父兄弟の存在を確認しておこう
親が亡くなった後、戸籍謄本を集めている段階で、異母兄弟や異父兄弟の存在に気付くこともあるでしょう。相続人である以上、異母兄弟・異父兄弟を除外して遺産分割協議を行うことはできません。
普段全くかかわりがない異母兄弟・異父兄弟でも、相続権を主張してくる可能性は十分あります。相続開始後に慌てないように、異母兄弟・異父兄弟の存在は事前に確認しておく方が安心です。
遺言書を書いて対策を
親の相続に関しては、親に遺言を書いてもらうことで、異母兄弟・異父兄弟(第1順位)を相続に関与させないようにしてもらう方法があります。遺言書があれば、遺言書の内容が優先するため、相続人全員での遺産分割協議も不要になります。
ただし、この場合の異母兄弟・異父兄弟は第1順位の相続人なので、遺留分請求権があることに注意が必要です。遺言書で遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求をしてくる可能性があります。
自分の異母兄弟・異父兄弟が相続人(第3順位)になるケースでも、自分が遺言書を書いておけば、異母兄弟・異父兄弟を除外できます。第3順位の兄弟姉妹には遺留分がないので、遺留分を主張されることもありません。遺言を書くだけで自分の希望する相続を実現できます。
まとめ
異母兄弟・異父兄弟が関与する相続では、手続きがスムーズに進まない可能性が高くなります。被相続人の生前に戸籍謄本等で確認し、遺言書を用意するなどして対策をしておきましょう。
戸籍謄本の収集でお困りの場合や相続対策をお考えの場合には、当事務所にご相談ください。
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