異母兄弟に相続の連絡をする際の注意点と遺産分割の進め方
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
異母兄弟にも平等に相続権があるため、相続放棄は強制できない。
手紙を書く際には、『父親が亡くなった経緯』や『遺産の内容』、『相続手続きに協力してほしい旨』などを書く。
異母兄弟が行方不明の場合は、『不在者財産管理人』や『失踪宣告』の制度を利用する。
目次
父親の相続では異母兄弟にも注意
- 前妻の子
- 愛人の子
- 父親の養子
- 亡くなった異母兄弟の子
父親と前妻との間の子
父親が、元の妻と離婚や死別したあと再婚して自分が生まれた場合、父親と前妻との間の子は、自分の異母兄弟です。夫婦が離婚・死別しても親と子の関係は変わらないので、父親と前妻との間の子も、父親の財産を相続する権利があります。
なお、離婚した前妻は、父親の相続人にはなりません。
愛人の子
父親が愛人との間に子供をもうけ、その子供を認知しているケースがあります。父親が認知している子供も異母兄弟となり、父親の相続人です。
なお、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供は、『非嫡出子』と呼ばれ、以前は相続分に差がありました。しかし、法改正により、2013年(平成25年)9月5日以降に開始した相続については『夫婦間の子』と『非嫡出子』の相続分は同じとなっています。
父親の養子
『養子』には『実子』と同様の相続権があります。父親に養子がいれば、その養子も相続人です。
たとえば、父親の前妻に連れ子がいて、その連れ子と父親が養子縁組をしているようなケースもあるでしょう。前婚の離婚後も養子縁組を解消(離縁)していなければ、養子縁組している子も相続権を持つことになります。
亡くなった異母兄弟の子
異母兄弟がいるけれど、父親よりも前に亡くなっている場合、その異母兄弟の子供(父親の孫)がいれば、代襲相続により相続人となります。
異母兄弟の連絡先の調べ方
『戸籍』で異母兄弟の有無を確認する
相続手続きを行う前提として、相続関係がわかる戸籍謄本一式を取り寄せる必要があります。父親の『出生』から『死亡』までの連続した戸籍を集めれば、過去の婚姻歴や子供について確認ができます。認知している子供がいる場合にも、戸籍に記載されています。 相続人調査の段階で、認識していない異母兄弟が出てくることもあります。たとえば、父親は初婚だと思っていたけれど若い頃に婚姻歴があったとか、知らない間に愛人の子を認知していたようなケースです。異母兄弟が出てきたら、相続人となるため連絡をとらなければなりません。
『戸籍の附票』から異母兄弟の現住所を突き止める
異母兄弟がいた場合、相続手続きを進めるために、その異母兄弟の連絡先を調べる必要があります。父親の戸籍から追跡すれば、異母兄弟の『本籍』がわかります。 本籍がわかれば『戸籍の附票』を取って現住所を調べられるので、異母兄弟に連絡を取ることができます。
異母兄弟に手紙を書く
異母兄弟が近くに住んでいる場合、直接訪問することもできるでしょう。しかし、面識がない相手の場合、いきなり訪問しても状況を理解してもらえず、不審に思われることがあります。急に押しかけて印象が悪くなってしまうと、その後の相続手続きがスムーズに進みません。 まずは手紙で、これまでの経緯や遺産の内容などを説明した方がよいでしょう。
異母兄弟への手紙の書き方
- 自分が何者なのか
- 父親が亡くなった日付や状況
- 遺産の内容
- 住所を知った経緯
- 手紙を出した理由
- 連絡先や返信期限
自分が何者なのか
相手に不審に思われないよう、自分の身元を明らかにします。もし過去に会ったことがあったとしても、相手は覚えていない可能性もあります。名前をきちんと名乗り、亡くなった父親の子供であることを書きましょう。
父親が亡くなった日付や状況
父親が亡くなったこと及び亡くなった日付を伝えます。差し支えない範囲で、亡くなった経緯・状況も書いておきましょう。
遺産の内容
父親が残した遺産にどういったものがあるのか、負債はあるのかといった情報を書いておかないと、手紙を受け取った異母兄弟も、相続すべきか・放棄すべきか判断できないため、少なくとも遺産の概要は書いておくようにしましょう。
住所を知った経緯
知らない人から手紙が届くと、「どうやって住所を調べたのか?」と警戒する人もいます。相続手続きのために戸籍謄本・戸籍の附票を取得して調べたことを説明しましょう。
手紙を出した理由
なぜ手紙を書いたかを説明します。相手と全く面識がない場合、最初から遺産分割案を提示するのではなく、まずは相続手続きに協力してほしい旨を伝えた方がよいでしょう。
連絡先や返信期限
こちらの連絡先の電話番号等を書いて、いつまでに連絡がほしいかを書いておきます。相続放棄や相続税申告の期限が迫っている場合には、その旨を書いて早めに回答をもらえるようお願いしましょう。
異母兄弟との遺産分割協議の進め方
【注意点】
- 異母兄弟も平等に相続権がある
- 相続放棄は強制できない
異母兄弟も平等に相続権がある
父親が亡くなった場合、父親の子供は、全員平等に相続権を持ちます。それは、生前父親と全くかかわりがなかった異母兄弟であっても同じです。
異母兄弟が、相続権を主張するのは当然のことですから、その場合、遺産を全く渡さないというわけにはいきません。相手の希望も聞きながら、譲歩できるところは譲歩しましょう。
相続放棄は強制できない
父親の死亡時の家族だけで遺産を分けたいと考えた場合、異母兄弟には『相続放棄』をしてもらうのが都合が良いはずです。しかし、上で説明したとおり、異母兄弟にも正当な相続権があるため、相続放棄を強制することはできません。
相続放棄をしてもらいたい場合でも、いきなり「相続放棄してください」と言ってしまえば、相手方の反感を買ってしまい、かえってその後の協議が難航してしまう可能性が高まります。
内心では相続放棄をしてもらいたい場合でも、まずは相手方の希望を丁寧に聞き、お願いできそうであれば、「できれば相続放棄してほしい」とお願いするようにしましょう。
連絡を無視・拒否された場合の対処法
直接訪問する
手紙を書いても返事がない場合には、直接訪問も検討してみましょう。直接訪問して事情を説明すれば、理解してもらえる可能性はあります。
また、返事がない場合、相手がその住所に住んでいないことも考えられます。直接訪問すれば、住んでいるかどうかの確認ができるかもしれません。
『相続放棄』や『遺産分割調停』について説明する
相手が「面倒なことにかかわりたくない」と連絡を拒否することもあります。その場合には、『相続放棄』をしてもらうようお願いするのも1つの方法です。
また、協力してくれない場合には、家庭裁判所で『遺産分割調停』をせざるを得ないので、お互い負担になってしまうことを説明しましょう。
遺産分割調停とは、遺産分割の話し合いがまとまらない場合に、相続人が他の相続人を相手方として申し立てるものです。調停では、家庭裁判所の調停委員が、相続人からそれぞれ事情を聞く等したうえで、解決案を提示して合意を目指すものです。それでも話合いがまとまらい場合には、裁判官が一切の事情を考慮して審判(判決のようなもの)をすることになります。
専門家に依頼する
面識のない人に個人で連絡した場合、どうしても無視・拒否されることが多くなってしまいます。専門家に依頼した場合には、相手も無視・拒否すると不利になると考え、応答が得られる可能性が高まります。
自分で連絡するのが不安な方は、専門家に相談するのが良いでしょう。
遺産分割調停を申し立てる
相手がどうしても遺産分割協議に応じてくれない場合、家庭裁判所に『遺産分割調停』を申し立てて解決することになります。
遺産分割調停を申し立てる際には、相手の同意は不要なので、手続きを進めましょう。
異母兄弟が行方不明の場合
不在者財産管理人を選任してもらう
『不在者財産管理人』とは、行方不明の人の代わりに、その人の財産を管理する人です。異母兄弟が行方不明の場合、遺産分割協議をするために、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
なお、不在者財産管理人は、本人に不利な財産処分はできません。不在者財産管理人と遺産分割協議を行う場合には、少なくとも法定相続分に相当する財産を、異母兄弟に相続させる必要があります。
失踪宣告を申し立てる
異母兄弟が、7年以上行方不明になっている場合、あるいは、災害などで行方不明になり1年以上経過している場合には、『失踪宣告』を受けられる可能性があります。
失踪宣告を受けた本人は、死亡した扱いになり、子供がいなければ遺産分割協議から除外できます。
父親が遺言書を残している場合には?
亡くなった父親が『遺言書』を残していた場合、相続では遺言の内容が優先されます。
たとえば、父親自身が前婚の子供を除外し、『今の家族だけに財産を相続させる』旨の遺言書を書いていたとします。この場合、異母兄弟と遺産分割協議をする必要はありません。遺言に従って、今の家族だけで相続手続きができます。
遺留分に注意
しかし、たとえ遺言書があっても、異母兄弟には『遺留分』があります。遺留分とは、民法上保障されている最低限の遺産の取り分です。遺言書により遺留分が侵害されていることを異母兄弟が知った場合には、『遺留分侵害額請求』と言って、遺留分に相当する金銭を請求してくる可能性があります。
異母兄弟に、父親が亡くなったことや、遺言書があることを、敢えて知らせる必要はありません。しかし、異母兄弟から遺留分を請求された場合には、原則的にお金を払う必要があります。あらかじめ遺留分を請求された場合のことも考えて準備しておきましょう。
まとめ
異母兄弟がいる場合、父親の相続の際に注意が必要です。今の家族から見ると他人が相続に関与するため、手続きがスムーズに進まなかったり、トラブルになったりする可能性があります。異父兄弟がいる場合の母親の相続でも同様の問題が発生します。
異母兄弟・異父兄弟の相続では、親が生きている間に、遺言書を書いてもらうのがおすすめです。相続発生後に問題が起こりそうな場合には、早めに専門家に相談しましょう。
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