甥や姪が相続人になる条件とは? 疎遠な甥姪のみが相続人になるケースの対応方法
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
今回は、甥や姪が相続人になる条件について説明します。
日常的に交流がない甥姪が相続人になるケースで事前にとっておくべき対策も知っておきましょう。
甥・姪が相続人になるには、次の①~③の条件をすべて満たす必要がある。
① 亡くなった人に子供や孫がいない
② 亡くなった人の父母・祖父母が亡くなっている
③ 亡くなった人の兄弟姉妹(甥姪の親)が亡くなっている
目次
親族の中で相続人になる人は誰?
相続人には優先順位がある
人が亡くなったときには、その人の親族が相続人になることはご存じと思います。民法上、親族とは『6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族』と定められていますが、これらの人たちすべてが相続人になるわけではありません。
親族の中でも相続人になれる人の範囲は決まっており、具体的には『配偶者』『子供』『直系尊属(父母・祖父母など)』『兄弟姉妹』になります。そして、これらの人たちが複数存在している場合には、誰が優先的に相続人になるのかという優先順位も定められています。民法上の相続人のことを法定相続人と呼びます。
『配偶者』は常に法定相続人
相続では配偶者は特別な扱いになります。というのも、他の親族の状況にかかわらず、配偶者は常に相続人になるからです。配偶者は優先順位を考えるまでもなく、相続人の1人として財産を相続する権利を持ちます。
たとえば、亡くなった人(被相続人)に配偶者はいるけれど、子供など他の相続人が誰もいない場合には、配偶者が1人で財産を相続します。もし、配偶者の他に、子供や父母、兄弟姉妹のいずれかが存在すれば、それらの親族は、配偶者と一緒に相続人になります。
配偶者以外の相続人がいない | 配偶者のみで財産を相続する。 |
---|---|
配偶者以外の相続人がいる | 配偶者と他の相続人と一緒に相続人になる。 |
『配偶者以外』には優先順位がある
亡くなった人に『子供』『直系尊属(父母・祖父母など)』『兄弟姉妹』がいる場合には、次の順番で相続人になります。先順位の親族が相続人となり、後順位の親族は相続人になりません。
- 子供
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 兄弟姉妹
※第2順位の『直系尊属』は、亡くなった人に最も近い世代の人になります。たとえば、父母と祖父母の両方が生きている場合、相続人になるのは父母だけです。もし父母のどちらも亡くなっていて祖父母が生きていれば、祖父母が相続人になります。
相続人の優先順位の考え方
たとえば、亡くなった女性に『夫』と『子供』がいれば、その『夫』と『子供』が相続人になり、その女性に『父母』や『兄弟姉妹』がいたとしても、『父母』や『兄弟姉妹』は相続人にはなりません。『夫』が既に亡くなっていて『子供』が生きていれば、『子供』だけが相続人になります。なお、『子供』が複数いる場合には、子供全員が相続人です。
『兄弟姉妹』が相続人になるのは、その女性に『子供』も『直系尊属(父母・祖父母など)』もいない場合です。この場合には、『配偶者』がいてもいなくても『兄弟姉妹』は相続人になります。
被相続人に配偶者、子供、直系尊属、兄弟姉妹のどれもいない場合には、他の親族は相続人にはならず、相続人不存在となります。
『子供』と『兄弟姉妹』には代襲相続(だいしゅうそうぞく)がある
誰が法定相続人かを判断するときに注意しておかなければならないのが、『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』です。代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が、被相続人より先に亡くなっている場合、本来の相続人の下の世代(子供など)が相続人としての立場を承継することです。
たとえば、『兄』が亡くなった場合に、その兄が未婚で子供もおらず、親や祖父母もすでに亡くなっている場合、『弟』がいれば弟が相続人になりますが、その弟が兄より先に亡くなっている場合には、弟の子供である『甥・姪』が代襲相続人となります。
兄弟姉妹の代襲相続(だいしゅうそうぞく)は1回限り
被相続人の子供が亡くなっている場合、孫も亡くなっていればひ孫へと再代襲し、どこまでも代襲が続きます。一方、兄弟姉妹については、1世代下の甥姪までしか代襲しません。
甥姪が相続人になるケースとは?
甥や姪が相続人になるのは代襲相続(だいしゅうそうぞく)の場合のみ
上で説明したとおり、相続人になれるのは、『配偶者』『子供』『直系尊属』『兄弟姉妹』なので、『甥・姪』は、通常は相続人にはなりません。しかし、甥・姪が相続人になるケースがあります。それは、兄弟姉妹が亡くなっていて代襲相続(だいしゅうそうぞく)が発生する場合です。
【事例1】 被相続人:独身の女性 ・父母・祖父母等は全員死亡している ・姉(息子あり)と弟(独身)がいる
このケースでは、『姉』と『弟』が相続人になります。もし姉が死亡していれば、姉の息子である甥と弟の2人が相続人です。
【事例2】 被相続人:結婚している男性(子供なし) ・妻は生きている ・父母・祖父母等は全員死亡している ・兄(息子・娘あり)が一人いる
このケースでは、『妻』は言うまでもなく相続人になります。さらに、『兄』も相続人です。もし兄が被相続人よりも前に死亡していれば、その息子・娘である『甥・姪』が代襲相続(だいしゅうそうぞく)により相続人となります。
甥・姪が相続人になる条件【重要】
以上をまとめると、甥・姪が相続人になるのは、次の条件をすべてみたす場合のみということになります。
- 子供や孫などがいない
- 父母や祖父母などが全員亡くなっている
- 甥・姪の親が亡くなっている
1,子供や孫などがいない
たとえば、子供がいたけれど亡くなっていて孫がいるという場合には、孫が代襲相続(だいしゅうそうぞく)人となるので、甥・姪は相続人にはなりません。子供や孫など、亡くなった人の直系の血族が誰も存在しないことが条件になります。
2,父母や祖父母などが全員亡くなっている
父母や祖父母などの直系尊属がいれば、甥姪よりも優先して相続人になります。
3,甥・姪の親が亡くなっている
甥・姪の親である被相続人の兄弟姉妹が生きていれば、親の方が相続人になり、子供である甥・姪に相続権が回ってくることはありません。
甥・姪の『相続分』はどれくらい?
甥・姪が相続人になる場合、親である『亡き兄弟姉妹』の相続分を引き継ぐことになります。たとえば、被相続人に『配偶者』がいる場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
よって、上記の【事例2】の『妻』と『甥・姪』が相続人になるケースでは、
『妻』の相続分 | 4分の3 |
---|---|
『亡き兄』の相続分 | 4分の1 |
となり、『亡き兄』の相続分4分の1を引き継いだ『甥・姪』の相続分は
甥 | 8分の1 |
---|---|
姪 | 8分の1 |
となります。
甥や姪が相続人となる場合の注意点
甥・姪の子供は代襲相続できない
甥や姪が生きていれば相続人になるはずのケースで、既に亡くなっていることもあります。この場合、たとえ甥・姪の子供がいても、相続人にはなりません。甥・姪の下の世代にまでは代襲相続(だいしゅうそうぞく)しないことに注意しておきましょう。
甥・姪には遺留分がない
相続人の中には、最低限の取り分である『遺留分』を持つ人がいます。遺言があれば、法定相続よりも遺言が優先しますが、遺留分は確保されます。兄弟姉妹には遺留分がないので、兄弟姉妹の立場を引き継ぐ甥・姪にも遺留分はありません。
よって、たとえば甥や姪が相続人になるはずのケースでも、亡くなった人が『妻に全財産を相続させる』といった遺言書を書いていた場合には、甥・姪は『遺留分』を行使することができないため、結果として遺産を相続することはできません。
疎遠な甥・姪が相続人になるケースではどうすればいい?
まずは相続人全員に連絡をする
甥・姪はかなり遠い関係なので、亡くなった人や他の相続人と交流がないことも珍しくありません。しかし、遺産相続の手続きをするには、相続人となる人が全員で遺産分割協議をしなければなりません。
まずは、他の相続人にコンタクトを取り、相続手続きを進めるために相続人全員の協力が必要となることを理解してもらいましょう。
疎遠な相続人がいる場合、その人の本籍地で『戸籍の附票』を取れば、住民票上の住所が分かります。住所がわかったら、まずは手紙を出してみましょう。手紙では、被相続人が亡くなって相続が発生した旨を伝え、相続手続きを進める段取りや現状についても説明した方がよいでしょう。また、『財産目録』や『相続関係説明図』を添付して状況を知らせるようにするのが良いでしょう。
遺産分割協議ができないなら裁判所で解決
疎遠な相続人と連絡はとれたけれど、相続手続きについて協力が得られないこともあります。甥・姪は遠い関係なので、甥・姪が財産を引き継ぐことに納得しない人もいることもあります。法律上は、『相続人』であったとしても、よく知らない親族の相続には関わりたくないという人もいます。
このように、協力的でない相続人がいて遺産分割協議ができない場合には、家庭裁判所に『遺産分割調停』を申し立て、裁判所で解決を図る方法があります。
もし、『遺産分割調停』をしても話し合いがまとまらない場合には、『遺産分割審判』により、裁判官が遺産分割方法を決めることになります。
まとめ
兄弟姉妹が相続人になるケースで、被相続人よりその兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥や姪が相続人になります。相続手続きでは相続人全員の関与が必要になるため、一部の人でも協力が得られなければ困ったことになってしまいます。
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、生前に遺言を書いておく必要性が高いと言えるでしょう。
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