後妻と連れ子(後妻の子)の相続権は?|よくあるトラブルと解決策について
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
『後妻』や『後妻との間の子』には相続権があるが、『後妻の連れ子』には原則として相続権はない。
後妻が遺産のすべてを開示しない場合は、安易に書類に署名捺印せず、自分で遺産を調査するなど対応する必要がある。
後妻が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるなどの方法がある。
目次
再婚した父親の〝相続人〟や〝相続分〟はどうなる?
親が離婚しても『子供』は父親の相続人になる
亡くなった人(被相続人)の財産を相続できる法定相続人は、法律で次の親族と決まっています。
配偶者 | どんな場合でも必ず相続人になる | |
---|---|---|
血族(血のつながった家族) | ①子供 | ①から順番に優先的に相続人になる |
②父母 | ||
③兄弟姉妹 |
離婚した元妻は、元夫が亡くなった時点で配偶者ではないので、財産を相続できません。一方、離婚しても親子の関係は変わらないため、前妻との間の子供は相続人のままです。 ※子供は第1順位の相続人なので、亡くなった父親の父母(祖父母)や兄弟姉妹よりも優先して相続人となります。
なお、離婚した元妻が再婚し、子供が再婚相手と養子縁組をしているケースもあるでしょう。この場合であっても、子供と実父との相続関係は変わりません。元夫が亡くなれば、元夫の子供は必ず相続人になります。
『後妻』や『後妻との間の子供』にも相続権がある
父親が亡くなったとき、後妻がいれば、後妻も現在の配偶者として相続人になります。
後妻と父親との間に子供が生まれていれば、その子供も第1順位の相続人です。子供についてはどの子が優先という決まりはなく、『前妻の子』も『後妻の子』も平等に相続権を持ちます。
『後妻の連れ子』の相続権は?
父親が再婚した後妻に連れ子がいるケースもあるでしょう。この場合、後妻の連れ子は父親の子供ではないので、相続人にはなりません。
ただし、連れ子と父親が養子縁組をしていれば、連れ子も相続人となります。
各相続人の相続分
被相続人に配偶者と子供がいる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子供が2分の1と決まっています。
父親に後妻がいれば、後妻が財産の2分の1を相続し、残りを子供全員で均等に相続します。上で説明したとおり、『前妻の子』も『後妻の子』も、相続における立場は同じです。
相続手続き(名義変更)はどうなる?
遺言書がない場合は、相続人全員の関与が必要
相続の際に、遺言書がないのであれば、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
後妻だけで相続手続きはできないので、前婚の家族に遺産分割協議の連絡が来るはずです。戸籍の附票から住所は調べられるため、連絡先を教えていなくても、父親が亡くなった連絡は来るでしょう。
遺産分割協議で相続人全員が遺産の分け方に合意しないと、相続手続きは進められません。
遺言書が残されている場合には?
遺言書があれば遺言書に従って相続手続きができるので、相続人全員で遺産分割協議をする必要はありません。財産を相続する人だけで相続手続きをすることができます。
もし父親が、『再婚後の家族にのみ財産を相続させる』旨の遺言を書いていれば、再婚後の家族だけで相続手続きができますし、逆に『前妻の子にのみ財産を相続させる』遺言を書いていれば、前妻の子だけで相続手続きをすることができます。
なお、たとえそのような遺言書があっても、子供や妻には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。遺留分をもらえない場合には、「遺留分侵害額請求」という手続きにより、代わりの金銭の支払いを要求ができます。
後妻との間に起こりうる〝トラブル〟とは?
- 相続財産の詳細がわからない
- 遺留分を請求するチャンスを逃すかも
- 借金を引き継いでしまう可能性がある
- 財産が後妻の親族に渡ってしまう
相続財産の詳細がわからない
被相続人がどれくらい財産を持っていたかは、後妻にしかわからないことが多いでしょう。再婚後の家族が、前妻の子に財産を渡したくないと思っている場合、遺産分割協議にあたって、財産隠しをされるケースもあります。
「相続分どおりだから」と言って合意を求められても、実は前妻の子に不利な内容のこともあるかもしれません。一方的に相続放棄を求められるケースもあります。
遺留分を請求するチャンスを逃すかも
上で説明したとおり、『再婚後の家族にのみ財産を相続させる』旨の遺言書が残されていた場合、再婚後の家族だけで相続手続きができてしまいます。この場合、相続発生時に、前妻の子に連絡が来ない可能性があります。
前妻の子は遺留分を請求できますが、遺留分侵害額請求は、死亡の事実を知って1年以内にしなければなりません。また、相続開始から10年経過すれば請求できなくなります。前妻の子が父親と疎遠になっていれば、死亡の事実を把握できず、遺留分を請求するチャンスを逃してしまうかもしれません。
借金を引き継いでしまう可能性がある
財産よりも多額の借金が残されている場合、再婚後の家族は『相続放棄』をすることが多いでしょう。この場合、相続放棄をした人は相続人でなかった扱いになるので、前妻の子にのみ借金の負担がまわってくることになります。
前妻の子が借金を負担したくなければ、自らも相続放棄をしなければなりません。相続放棄ができる期間は相続開始を知ったときから3か月と短いため、うっかりしていると借金を引き継いでしまう可能性があります。
財産が後妻の親族に渡ってしまう
通常の家族の相続では、父が亡くなったときに母が父の財産を相続しても、次に母が亡くなれば子供が財産をすべて相続できます。しかし、父の財産を後妻が相続した後に後妻が亡くなった場合、前妻の子は、『後妻が相続した父の財産』を相続できません。(前妻の子は原則として後妻の相続人ではないため。)後妻が亡くなったら、後妻の子や父母、兄弟姉妹が財産を相続します。
たとえば、父が代々引き継いできた土地があり、前妻の子がいずれその土地を引き継ぎたいと考えていることもあるでしょう。しかし、父の相続の際に一旦後妻に土地が渡ると、その後は、その土地は他人(後妻の相続人)のものになってしまいます。
前妻の子が〝注意しておくべきこと〟とは?
- 書類に署名・押印を求められたら内容を確認する
- 相続財産を自分で調査する
- 借金を引き継がないように注意する
- 遺言書が残されていないか調べる
- 遺留分の請求を検討する
書類に署名・押印を求められたら内容を確認する
遺言書がない相続では、相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書が必要です。後妻から前妻の子に連絡が来るときに、既に遺産分割協議書が出来上がった状態で送られてくることもあります。
書面が届いても、よくわからないまま署名・捺印しないように、内容をしっかり確認しましょう。
相続財産を自分で調査する
後妻やその子供が、財産をすべて開示してくれるとは限りません。言われるままに遺産分割協議に応じると不利になってしまう可能性があるので、自ら相続財産を調査することも考えましょう。
たとえば、被相続人の預貯金がある金融機関がわかれば、相続人なら残高証明書を発行してもらえます。被相続人名義の不動産については、役所で固定資産課税台帳(名寄帳)を確認したり、法務局で登記事項証明書を取得したりして調べられます。
借金を引き継がないように注意する
被相続人が借金を残している場合、相続開始を知ったときから3か月以内に『相続放棄』をしないと、借金を引き継いでしまいます。借金については、相続人から信用情報機関に開示請求をして調べることができます。父親が借金を残している可能性があるなら、調べてみましょう。
なお、前妻の子は亡くなる前の父親の生活状況を把握していないこともあります。借金の存在にも全く気付かないまま、相続放棄ができる3か月の期間が経過してしまうこともあるでしょう。このような場合、例外的に借金の存在を知って3か月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があります。ただし、通常の相続放棄よりも手続きが複雑になるので、専門家に相談しましょう。
遺言書が残されていないか調べる
亡くなった父親が遺言を残していても、後妻やその子供が遺言書を開示してくれないことがあります。自分でも遺言書について調べてみましょう。
被相続人が『公正証書遺言』を残している場合、相続人は公証役場で検索して遺言書を発見できます。
また、被相続人が『自筆証書遺言書保管制度』を利用して法務局に遺言書を預けている場合にも、相続人は法務局で遺言の内容を確認できます。
遺留分の請求を検討する
たとえ父親が前妻の子に財産を相続させない旨の遺言書を書いていても、前妻の子には遺留分があります。遺留分を請求するためには、後妻など遺留分を侵害している相手に対し、『遺留分侵害額請求』をしなければなりません。
遺留分侵害額請求は、通常、内容証明郵便を送ることにより行います。内容証明を送っても遺留分を渡してもらえない場合には、家庭裁判所に遺留分請求調停を申し立てることもできます。
後妻との相続トラブルを防止するには?
- 可能なら父親に遺言書を書いてもらう
- 話し合いができないなら遺産分割調停も
- 専門家に相談する
可能なら父親に遺言書を書いてもらう
父親の再婚後も父親と懇意にしているなら、生前に遺言書を書いてもらうよう父親に頼んでみましょう。遺言書があれば、再婚後の家族と遺産分割協議を行わなくてもすみます。相続人の遺留分を侵害しない形の遺言書であれば、トラブルを予防できます。
話し合いができないなら遺産分割調停も
後妻やその家族が遺産分割の話し合いに応じてくれない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。遺産分割調停は話し合いの延長ですが、調停委員が相続人の間に入り調整してくれます。調停でもまとまらない場合には、裁判官が分け方を決める『遺産分割審判』が行われます。
専門家に相談する
再婚した父親の相続では、相続財産の状況がわからず、対処に困ることがあります。相続財産や遺言書の調査、家庭裁判所での手続きなどを自分だけで行うのは難しく、時間もかかってしまいます。期限がある手続きもあるため、早い段階で専門家に相談するのがおすすめです。
まとめ
父親が再婚後に亡くなったら、前妻の子も相続人となります。前妻の子は被相続人と疎遠になっていることも多く、相続人間でも不利な扱いを受けてしまいがちです。遺産相続で不利にならないために、専門家に相談しながら話し合いや手続きを進めましょう。
当事務所でも遺産相続のご相談を受け付けています。前妻の子の立場で相続にお困りの方も、ぜひご相談ください。
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