叔父・叔母が亡くなった時の相続順位、甥と姪の対応方法と注意点
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
おじは未婚で子供はいないと思うのですが、私が相続人になる可能性もあるのでしょうか??
この記事では、叔父さん・叔母さんが亡くなったときの『相続順位』や、『甥・姪が相続するときの注意点』などを以下で解説していきますね!
配偶者は常に相続人。その他、①子供 ②父母や祖父母 ③兄弟姉妹の順番で親族が相続人となる。
相続人になる筈の『③兄弟姉妹』が既に亡くなっている場合、その子供である甥・姪が相続人となる。
叔父・叔母の相続人となった場合には、いくつか注意しておくべきポイントがある。
目次
叔父・叔母が亡くなったら誰が相続人になる?
- 叔父・叔母に子供がいる場合や、親が生きている場合は、甥・姪に相続権はない。
相続人になる人には優先順位がある
人が亡くなったときには、その人(被相続人)の親族が相続人として財産を引き継ぐことになります。親族のうち誰が相続人になるかは民法で定められており、これを法定相続人といいます。
まず、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず法定相続人となります。また、そのほかに、次のような人たちが上から順に相続人になります。
第1順位 | 子 |
---|---|
第2順位 | 直系尊属(父母や祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
被相続人に、第1順位の『子供』がいれば、後順位の『直系尊属(父母、祖父母等)』や『兄弟姉妹』が相続人になることはありません。
第2順位の『父母等』が相続人になるのは、第1順位の『子供』がいないときです。
第3順位『兄弟姉妹』が相続人になるのは、先順位の『子供』も『父母等』もいないときになります。
代襲相続により相続人になる人もいる
代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が被相続人よりも前に亡くなっている場合に、その人の子などが代わりに相続人になることです。
法定相続人のうち、第1順位の『子』と第3順位の『兄弟姉妹』には代襲相続があります。第2順位の『直系尊属』は代襲相続はありません。
なお、第1順位の子については、子供が亡くなっていればその子供である『孫』、孫が亡くなっていればその子供である『ひ孫』と、どこまでも代襲します。一方、第3順位の兄弟姉妹については、兄弟姉妹が亡くなっていればその子供である『甥・姪』が代襲しますが、その下の世代への再代襲はありません。
叔父や叔母の法定相続人は?
叔父や叔母が亡くなったとき、子供がいればその子供、すなわち自分のいとこが相続人です。
いとこがいなければ、叔父・叔母の親、すなわち自分の祖父母が相続人になります。
いとこも祖父母もいない場合、叔父・叔母の兄弟姉妹である自分の親が相続人となります。
もし叔父・叔母の兄弟姉妹である自分の親が既に亡くなっていれば、代襲相続が発生し、自分に相続権が回ってきます。
甥や姪の立場で叔父・叔母の相続人になるケースとは?
- 叔父・叔母の子供や親が生存していても、その人たちが相続放棄をすると、甥や姪まで相続権が回ってくる。
甥や姪は代襲相続により相続人となる
被相続人に子供がおらず、父母や祖父母も既に亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。しかし、高齢の被相続人なら、兄弟姉妹も既に亡くなっているケースが多いはずです。このようなケースでは、兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続により相続人となります。
子供や親が生存していても甥・姪が相続人になるケースもある
被相続人の子供または親が生存していれば、通常は甥や姪まで相続権が回ってくることはありません。しかし、先順位の相続人が『相続放棄』をしていれば、後順位の人が相続人になることがあります。
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄することです。相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことになり、相続においては存在しないのと同じ扱いになります。つまり、被相続人の子供や親が相続放棄をしていれば、甥・姪が相続人になることがあります。
兄弟姉妹が生きていれば甥・姪は相続人にはならない
甥・姪が相続人になるのは、兄弟姉妹が亡くなっている場合に限定されます。被相続人の兄弟姉妹が生きていれば、たとえ相続放棄をしたとしても、甥・姪が代襲相続することはありません。
叔父や叔母が亡くなったとき、その兄弟姉妹である自分の親が生きていれば、自分は相続には関係しないことになります。
甥や姪の法定相続分は?
法定相続分とは、法定相続人が相続できる財産の割合です。甥や姪の法定相続分は、兄弟姉妹の法定相続分に準じます。
被相続人に配偶者がおらず、兄弟姉妹だけが相続人になるケースでは、兄弟姉妹の人数で財産を均等に分けます。たとえば、被相続人に『兄と妹が1人ずついるケース』では、法定相続分は兄も妹も2分の1ずつです。もし兄が亡くなっていて兄に2人の子(甥・姪)がいれば、兄の相続分の2分の1を子供の人数で割ることになり、甥も姪も4分の1ずつとなります。
【兄弟姉妹だけが相続人になるケース】
相続人:兄と妹 ⇒ 相続分は、2分の1づつ
相続人:甥・姪と妹 ⇒ 相続分は、甥・姪が4分の1づつ。妹は2分の1
叔父や叔母の相続人になったときに注意しておくべき点
- 叔父・叔母の相続に関わりたくない場合は、急いで家庭裁判所で相続放棄の手続きをする。
亡くなった親に兄弟姉妹がいるときには注意
親族と言っても叔父や叔母となると、ほとんど付き合いがないことも珍しくありません。亡くなったこと自体知らないということもありますが、仮に知っていても自分が相続人になるとは全く考えていないこともあるでしょう。
もし自分の親が既に亡くなっているなら、親の兄弟姉妹の相続人に自分がなる可能性があります。叔父叔母にあたる人がどこでどうしているのかといった情報は確認しておいた方がよいでしょう。
相続放棄すべきかどうかを検討
付き合いのない叔父や叔母の相続にはかかわりたくないという人も多いでしょう。そのような場合には、相続放棄をすることができます。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で自分が相続人であることを知ったときから3か月以内にしなければなりません。「自分が相続人であることを知ったとき」とは、「叔父・叔母が亡くなった事実を知り、さらに、自分が叔父・叔母の相続人であるということを知ったとき」です。したがって、叔父・叔母が亡くなってから3か月以上経っていても、亡くなったことも相続人であることも全く知らなかった場合には手続きできます。速やかに相続放棄の検討をしましょう。
特に、先順位の人が相続放棄をして自分に相続権が回ってきた場合には、被相続人が借金を残している可能性があります。相続放棄をしなければ、自分が借金を引き継ぐことになりますから十分注意しておきましょう。
遺産分割協議に参加しなければならない
被相続人の残した財産を分けるときには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。たとえ会ったことがない叔父・叔母であっても、自分が法定相続人なら、遺産分割協議に参加しなければなりません。
財産を相続したくない場合には、相続放棄をするか、遺産分割協議で相続したくない旨を伝えて他の相続人の了承を得る必要があります。
甥や姪には遺留分がない
叔父・叔母が亡くなったときに相続人になる甥・姪は、相続が発生したら財産をもらえると期待しているかもしれません。しかし、叔父・叔母が遺言を残していれば、遺言が優先するので、甥・姪が財産を相続できないことがあります。
第一順位と第二順位の相続人には最低限の取り分として遺留分がありますが、第三順位の兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪にも遺留分はないので、法定相続人であっても全く財産を相続できない可能性があります。
相続税は2割加算
相続により財産を取得した場合、遺産の規模によっては相続税を負担しなければなりません。相続税には、被相続人の配偶者、1親等の血族、子の代襲相続人以外は税額が2割加算されるというルールがあります。
甥・姪は兄弟姉妹の代襲相続人なので、2割加算の対象になります。相続税は相続開始から10か月以内に申告・納税しなければなりません。甥・姪は財産を相続できても、相続税の負担が大きくなることがあるので注意しておきましょう。
叔父や叔母の遺産を相続する手順
- 期限のある手続きもあるので注意をする。
叔父・叔母の相続人になった場合には、以下のような流れで手続きを勧めます。
1.相続人の確認
役所から戸籍謄本を取り寄せ、他の相続人を確認します。戸籍謄本は後の相続手続きでも使うため、もれなく収集する必要があります。
2.相続財産調査
遺産としてどのようなものがあるかを確認します。財産だけでなく負債も確認します。もし借金が多い場合には、相続放棄を検討しなければなりません。
相続放棄の期限までに相続財産調査が終わりそうにない場合には、裁判所に期限の延長を申請しましょう。
3.遺産分割協議
他に相続人がいる場合には、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
相続人同士の関係が希薄な場合、遺産分割でもトラブルになってしまいがちです。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるなどの方法を考えましょう。
遺産分割協議が成立したら、決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。
4.相続手続き
遺産分割協議書の内容にもとづき、不動産や車、有価証券などの名義変更、預貯金の払い戻し等の手続きを行います。
5.相続税の納付
相続税が発生する場合には、相続開始から10か月以内に申告・納税する必要があります。もし遅れると余計な税金がかかってしまうため、期限には十分注意しておきましょう。
まとめ
自分の父や母が亡くなっている場合、代襲相続により叔父・叔母の相続人になることがあります。相続人であっても、必ず財産をもらえるとは限りません。場合によっては借金を背負わされることもありますから要注意です。
叔父・叔母の相続人になる可能性があるなら、相続開始後に相続放棄や遺産分割協議などの手続きが必要になることを認識しておきましょう。
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