司法書士法人はやみず総合事務所トップ > コラム > 登記Q&A > 法人登記とは?個人事業主が知っておくべきメリットと申請方法
カテゴリー: 登記Q&A

法人登記とは?個人事業主が知っておくべきメリットと申請方法

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

財産を相続する権利がある人の範囲と種類

個人事業主として事業を行っているけれど、法人化したいと考えている人も多いと思います。法人化とは、法人登記をして会社などの法人を誕生させることです。

個人事業主が法人登記することにはどのようなメリットがあるのか、また、手続き方法はどのようになっているのかを知っておきましょう。

会社設立代行サービス

法人登記って何?

ケース1 法人登記って何?

個人事業主が法人化するとはどういうこと?

個人が会社などの法人を作るときには、法人登記を行う必要があります。法人登記とは、法人の商号、所在地、代表者の氏名、資本金などの取引上重要な事項を一般に公開するために、法務局にこれらの情報を登録する制度です。商業登記というのも、ほぼ同じ意味で使われています。

法人は、登記がなければ成立しません。法人として登記されると、法務局から登記事項証明書(登記簿謄本)の発行も受けられるので、法人であることが簡単に証明できるようになります。

法人を作るときの登記は、設立登記と呼ばれます。設立登記を申請した日が、法人が設立された日になります。

個人事業主と法人との違い

個人で起業し、個人事業主やフリーランスとして事業を行っているけれど、法人化をしたいと考えることはあるでしょう。個人事業を会社などにして法人化することは、「法人成り」と呼ばれます。個人事業と法人とでは、事業について誰が責任を負うかに大きな違いがあります。

個人事業では、個人が事業について全責任を負います。たとえば、事業用のお金を借りた場合、事業に使っている財産から返済できなければ、プライベートの財産から返済を行わなければなりません。

一方、法人成りすれば、法人という個人とは別の主体が事業を行うことになり、事業の責任は法人が負うことになります。

法人の場合、銀行でお金を借りる場合でも、事務所を借りる場合でも、法人名義での契約になります。お金は法人のお金から支払うことになるため、代表者が当然に支払義務を負うことはありません。

実際には代表者が連帯保証人となるケースが多いですが、代表者個人と法人とはあくまで別人格となります。

個人事業主が法人化するメリット・デメリットは?

ケース2 個人事業主が法人化するメリット・デメリットは?

法人化すれば税制面や信用面でメリットがある

個人事業で利益が大きくなってくると、所得税の負担が大きくなります(最大45%)。所得税は累進課税となっており、所得が増えるほど税率が高くなるからです。

これに対し、法人にかかる法人税は、法人の規模によって固定されています(最大23%程度)。法人住民税など法人化することで発生する税金もありますが、一般には利益が大きくなると法人化することにより、節税効果があります。

単純に比較することはできませんが、課税される所得金額が900万円を超える場合、個人の所得税の税率は33%となっている一方、法人税の税率は23%程度です。(2020年12月現在)

また、法人化することにより、信用性が増します。個人事業主と違い、法人は登記されており、資本金や役員なども明らかにされています。金融機関で融資を受けるにしても、取引先を拡大するにしても、法人の方が有利です。

法人化すれば事務手続きなどの負担が発生する

個人事業主が法人化するときには、設立登記などの手続きが必要になります。法人化するときには、設立手続きに手間や費用がかかってしまうというデメリットがあります。

また、法人を設立した後も、会計記帳や税務申告などを行わなければなりませんから、事務手続きの負担も発生します。社会保険の加入義務も発生しますから、保険料の負担も生じます。

個人事業主が法人化する際の手続き方法

ケース3 個人事業主が法人化する際の手続き方法

個人事業主の法人化の大まかな流れ

個人事業を法人化するときには、法人を設立し、資産や負債の引き継ぎを行います。

株式会社を設立するときには、まず、会社の定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。さらに、定款認証が終わった後には、法務局で設立登記をしなければなりません。設立登記が完了すれば、会社という法人が誕生します。

具体的には、以下の手順に従って進めていきます。

会社設立の手順

1.会社の概要を決める

商号、事業目的、本店所在地、資本金などの設立事項を決めます。

商号については同一または類似のものがないかの調査も行います。

2.会社の印鑑を作成

会社設立時には会社の印鑑(実印)を登録する必要があるため、印鑑を注文します。会社の実印は、一般に丸印になります。実印以外に、請求書等に押す角印や、小さめの銀行印、ゴム印も合わせて注文しておくとよいでしょう。

3.定款作成・認証

上記1で決めた設立事項をもとに定款を作成します。必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)、定めたら記載しなければ効力がない事項(相対的記載事項)、記載してもしなくても効力は変わらない事項(任意的記載事項)があるので注意しておきましょう。

作成した定款には、公証役場で認証手続きをしてもらわなければなりません(合同会社の場合には認証は不要)。

4.資本金の払込

定款の認証手続きが完了したら、発起人の代表者の口座に資本金を振込します。振込が終わったら、入金があったページをコピーして、払込証明書を作成します。

5.会社設立登記

最後に法務局で会社設立の登記を申請します。登記が完了すれば、めでたく会社が誕生します。登記の手順については、下記で詳しく説明します。

会社設立登記の手順

1.必要書類の準備

設立登記の必要書類を揃えます。

2.登記申請書の作成

法務局のホームページの書式を参考に、登記申請書を作成します。

3.登記申請書を提出

本店所在地を管轄する法務局に登記申請書と添付書類を提出します。

4.登記完了

登記官の審査を経て問題がなければ、1週間から10日程度で登記が完了します。会社設立後の手続きに必要になるため、登記完了後には登記事項証明書を取得しておきます。

会社設立代行サービス

個人事業主が法人登記する際の手続きのポイント

ケース4 個人事業主が法人登記する際の手続きのポイント

設立登記の費用

会社などの法人は、法務局で設立登記をすれば作ることができます。現在は、法律上は資本金1円でも株式会社を設立することが可能です。しかし、実際は1円では会社を作ることができません。

株式会社の場合、設立登記の前提として、定款の認証手続きが必要です。定款認証の際には、認証手数料と謄本作成費用で約5万2000円、収入印紙代4万円(電子定款の場合は不要)の費用が発生します。さらに、設立登記の登録免許税として、少なくとも15万円を払わなければなりません。

このほかに、印鑑証明書の取得費用や、会社設立後の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用などもかかります。

つまり、個人事業主が設立登記を行って法人を作るには、20万円以上の費用がかかるということです。法人設立手続きを専門家に依頼した場合には、別途報酬も発生します。

設立登記の必要書類

設立登記の際には、下記に記載のとおり、登記申請書のほかに、多数の必要書類を揃えなければなりません。必要書類の中にはわかりにくいものもあり、手続きには非常に手間がかかります。必要書類が漏れていれば、設立手続きがスムーズに進まず、会社の設立が遅れてしまうこともありますから注意が必要です。

登記申請書

定められた書式で登記申請書を作成します。書式は法務局のホームページからダウンロードできます。

定款

会社の基本的なルールをまとめた定款が必要です。

資本金払込証明書

発起人の代表者の口座に資本金を振り込んだ証明書(通帳コピー)が必要です。

発起人の決定書

定款で本店所在地を番地まで定めていない場合には発起人全員で決定した上で決定書を作ります。

就任承諾書

設立時の取締役、代表取締役、監査役の就任承諾書が必要です。

印鑑証明書

取締役の印鑑証明書(発行から3か月以内)が必要になります。

印鑑届書

設立登記と同時に会社の実印も登録するため、印鑑届書も用意しておきます。

会社設立登記を司法書士に依頼するメリット

会社設立登記を司法書士に依頼すれば、必要書類の取り寄せから定款認証、法務局での登記申請まですべての手続きを代行してもらえます。

法人化するときというのは、通常は事業が順調に軌道に乗り、売上が伸びてきたときです。そのような時期に、貴重な時間を手続きのために無駄にすることなく、本業に集中できるというのは大きなメリットと言えます。

また、設立登記を司法書士に依頼した場合、たいていは電子定款に対応していますから、定款認証の際の印紙代4万円が不要になります。報酬が発生するとはいえ、実質的な負担はそれほどでもないのもメリットです。

個人事業主も商号登記はできる

ケース5 個人事業主も商号登記はできる

個人事業主ができる登記とは?

個人事業主は、法人化しない限り登記とは無縁と思いがちですが、実は個人事業主のままでも登記はできます。個人事業主ができる商業登記は、「商号登記」「支配人」「未成年者又は後見人の営業」「商号の廃止、更生、消滅又は抹消」の4種類です。

なお、個人事業は税務署に開業届を出せば始められるので、法人のように登記は必須ではありません。しかし、たとえば個人事業主も商号登記をすることにより、メリットになることはあります。

個人事業主が商号登記するメリット

個人事業主が法務局で屋号を商号登記すると、その情報が一般に公開されます。登記簿謄本も発行されるので、社会的信用が増すことになります。商号登記をすれば、検索にも引っかかるようになるため、他の会社が同じ商号を使うことを防ぐ効果もあります。

個人事業主が商号登記する方法

個人事業主が商号登記する場合、商号登記申請書と印鑑証明書が必要です。商号登記申請にかかる登録免許税は、3万円になります。

まとめ

ケース6 まとめ

個人事業主やフリーランスで利益が出るようになったら、法人化することで節税になります。法人化すれば、登記事項証明書も発行されるため、信用力も増します。

法人化して会社を作るためには、設立登記などの手続きが必要です。設立手続きは複雑なので、司法書士に任せるのがおすすめです。

会社設立代行サービス


お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

会社設立後の各種届出について解説
会社設立に必要な準備のまとめ
所有権移転登記(不動産売却時)の費用と必要書類、申請方法を紹介
会社設立にかかった費用は経費として計上できる?
会社設立の流れ
一般社団法人を設立するメリットは?必要書類と手続きの流れ
会社設立にかかる費用とは?
会社設立の流れを初めての方にもわかりやすく解説
会社設立に現物出資を含む場合の注意点
印鑑
法人登記の住所変更マニュアル!法務局へ提出する必要書類と費用は?

お客様の生の声

コラムカテゴリー

代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
メディア掲載実績
Googleクチコミをみる

お気軽にお問い合わせ下さい。

ラインやオンライン相談窓口もございます。

03-5155-9195

平日:10:00~17:00

Contents Menu
>コラム一覧へ
お問合せ・ご相談は無料です。ご気軽にお問合せください。無料相談・出張相談・土日祝対応可能 03-5155-9195 受付時間:9:00~18:00(平日)お問合せ・ご相談
代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
メディア掲載実績
お客様の声
Googleクチコミをみる

代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

司法書士法人はやみず総合事務所トップ > コラム > 登記Q&A > 法人登記とは?個人事業主が知っておくべきメリットと申請方法
お気軽にご相談ください。※オンライン相談有
代表速水
お問い合わせ・ご相談はこちらまで お問い合わせフォーム
お電話 03-5155-9195
平日:10:00~17:00