不動産登記する際の必要書類と費用、自身で申請する手順を紹介
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。


目次
所有権移転登記が必要になる場合

不動産の所有者が変わったときには、所有権移転登記をしなければなりません。具体的には、以下のような場面です。
- 不動産を売却または購入したとき
- 亡くなった人の不動産を相続したとき
- 不動産の贈与を受けたとき
- 離婚の際に不動産の財産分与を行ったとき
所有権移転登記に必要な書類

所有権移転登記をする際には、登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出します。必要書類は、登記の種類によって変わります。
不動産の売買時
- 登記原因証明情報
- 登記済証または登記識別情報
- 売主の印鑑証明書
- 買主の住民票
- 委任状
- 固定資産評価証明書
登記原因証明情報
通常は売買契約書になります。売買契約の存在及び売買契約により所有権が移転したことを売主が確認した書面を作成して添付してもかまいません。
登記済証または登記識別情報
売主が持っている登記済証または登記識別情報を提出します。登記済証とはいわゆる権利証のことです。法改正により、2005年~2008年以降に登記された不動産については、登記済証の代わりに登記識別情報(12桁の数字・符号を組み合わせたもの)が発行されています。
売主の印鑑証明書
現在の登記名義人である売主の印鑑証明書(3か月以内のもの)が必要です。
買主の住民票
新たに登記名義人となる買主の住民票が必要です。住民票コードを記載した場合には、住民票の提出を省略できます。戸籍附票でもかまいません。
委任状
司法書士に登記手続きを代理してもらう場合には、委任状が必要です。
固定資産評価証明書
登録免許税の計算のために提出します。固定資産評価額がわかればよいので、固定資産納税通知書に添付されている課税明細のコピーでもかまいません。
親などから不動産を贈与された時
- 登記原因証明情報
- 登記済証または登記識別情報
- 贈与者の印鑑証明書
- 受贈者の住民票
- 委任状
- 固定資産評価証明書
登記原因証明情報
贈与契約書などです。
登記済証または登記識別情報
贈与者が持っている登記済証または登記識別情報を提出します。
印鑑証明書
贈与者の印鑑証明書(3か月以内のもの)が必要です。
住民票
受贈者の住民票または戸籍附票を提出します。住民票コードを記載した場合には、提出を省略できます。
委任状、固定資産評価証明書
売買の場合と同様です。
不動産を相続した時
相続登記には3つのパターンがあり、それぞれで必要書類が違います。
- 遺産分割協議による場合
- 遺言書による場合
- 法定相続による場合
- 戸籍謄本
- 被相続人の住民票(除票)
- 不動産を相続する人の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 委任状
- 固定資産評価証明書
戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までと、相続人との関係がわかる戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本含む)が必要です。
被相続人の住民票(除票)
被相続人の最後の住所地で除票を発行してもらいます。戸籍附票でもかまいません。
不動産を相続する人の住民票
遺産分割協議により不動産を相続することに決まった相続人の住民票または戸籍附票が必要です。住民票コードを記載した場合には、住民票の提出を省略できます。
遺産分割協議書
相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書を用意します。
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押した印鑑が相続人の実印であることを証明するために添付します。印鑑証明書の発行日には3か月以内の制限はありません。
委任状、固定資産評価証明書
売買の場合と同様になります。
- 遺言書
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票(除票)
- 委任状
- 固定資産評価証明書
遺言書
自筆証書遺言の場合には検認済証明書付きのもの、公正証書遺言の場合には正本または謄本を添付します。
被相続人の死亡時の戸籍謄本
出生時までさかのぼる必要はありません。
不動産を相続する人の戸籍謄本
遺言書により不動産を相続する人の現在の戸籍謄本が必要です。
被相続人の住民票(除票)
被相続人の除票または戸籍附票が必要です。
委任状、固定資産評価証明書
売買の場合と同様です。
- 戸籍謄本
- 被相続人の住民票(除票)
- 相続人全員の住民票
- 委任状
- 固定資産評価証明書
戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までと、相続人との関係がわかる戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本含む)が必要です。
被相続人の住民票(除票)
被相続人の除票または戸籍附票が必要です。
相続人全員の住民票
相続人全員の住民票(住民票コードの記載でも可)または戸籍附票が必要です。
委任状、固定資産評価証明書
売買の場合と同様です。
財産分与で不動産を得た時
- 登記原因証明情報
- 登記済証または登記識別情報
- 戸籍謄本
- 義務者の印鑑証明書
- 権利者の住民票
- 委任状
- 固定資産評価証明書
登記原因証明情報
財産分与について記載されている離婚協議書等が必要です。
登記済証または登記識別情報
不動産の登記済証(権利証)または登記識別情報を用意します。
戸籍謄本
離婚の記載がある戸籍謄本が必要です。
義務者の印鑑証明書
財産分与で不動産を譲る側の印鑑証明書(発行から3か月以内)が必要です。
権利者の住民票
財産分与で不動産をもらう側の住民票が必要です。
委任状、固定資産評価証明書
売買の場合と同様です。
所有権移転登記にかかる費用

所有権移転登記をする際にかかる主な費用は、登録免許税、書類の取り寄せ費用、司法書士報酬です。
登録免許税
登録免許税は登記の種類によって異なり、次のようになります。
登記の種類 | 登録免許税 | 備考 | |
---|---|---|---|
売買 | 土地 | 固定資産税評価額の1.5% | 令和5年3月31日までの軽減措置 |
建物 | 固定資産税評価額の2% | - | |
相続 |
土地 |
固定資産税評価額の0.4% | - |
建物 | - | ||
贈与・財産分与 | 土地 | 固定資産税評価額の2% | - |
建物 |
- |
書類取り寄せ費用
戸籍謄本は1通につき450円、除籍・原戸籍謄本は1通につき750円、住民票、戸籍附票、印鑑証明書は1通につき300円程度です。また、不動産の情報を確認するために登記事項証明書を取得する際に、不動産1個につき600円がかかります。郵送で取得する場合には、郵送料も発生します。 トータルでかかる費用は必要書類の数によって異なります。特に相続登記では、戸籍謄本の数が多くなると、書類取り寄せ費用だけで1万円を超えることも珍しくありません。
司法書士報酬
司法書士報酬は依頼する登記の内容や案件の難易度等によって異なりますが、5~10万円程度が相場と考えておくとよいでしょう。
自分で所有権移転登記する場合の手順

所有権移転登記は、自分ですることもできます。自分で登記手続きをする場合の大まかな流れは、次のとおりです。
スムーズに登記を完了させるために、登記申請は司法書士にご依頼ください。
必要書類を準備
役所で必要書類を取得するなどして、登記申請に必要な書類を準備します。
登記申請書を作成
登記申請書の用紙は、法務局のホームページでダウンロードできますので、必要事項を記入して完成させます。
登記申請書と必要書類を法務局に提出
1で揃えた必要書類を2で作成した登記申請書に添付して、不動産を管轄する法務局の窓口に提出します。
登記官による審査
法務局において、登記官による審査が行われます。提出書類に不備があった場合には、指示に従って補正をします。
登記完了証・登記識別情報通知書の受け取り
1週間から10日程度で登記完了し、登記完了証と登記識別情報通知書が発行されます。
まとめ

不動産の所有者が変わったときには、所有権移転登記が必要です。所有権が変わった理由によって登記の必要書類は変わってくるので、注意しておかないと必要書類を間違えてしまうことも多くなります。 登記手続きは自分ですることもできますが、書類に不備があれば受け付けてもらえません。法務局まで何度も往復して貴重な時間を無駄にすることのないよう、登記手続きは専門知識のある司法書士にご依頼ください。
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