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1初回相談無料¥0
「ためしに無料相談だけ」というお客様も大歓迎です。
お気軽にお問い合せ下さい。 -
2初期費用無料(着手金)¥0
当事務所にご依頼いただく際に、初期費用・着手金をお支払いいただく必要はありません。
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3ご相談は
全案件代表の
司法書士の速水が
お伺いします!ご相談はすべて当事務所代表の速水が責任を持って担当させていただきます。
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4個人事務所ならではの
柔軟かつスピーディー
な対応!型どおりの画一的な対応をするのではなく、個人事務所ならではの小回りの利いた柔軟な対応を心がけています。
また、ご依頼いただいた案件に関しては、常に迅速に対応し、長期間放置するようなことは絶対にありません。 -
5専門家ネットワークによる
ワンストップサービス
を提供します!当事務所では税務・訴訟等、様々な問題に対処できるよう、税理士や弁護士など、 様々な分野の専門家とチームを組んでおります。よって、当事務所が窓口となり、 あらゆる問題を解決することが可能となります。
「はやみず総合事務所に頼んで本当によかった!」とのお声をたくさん頂いております。
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親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
詳しくは「お客様の声」をご覧ください。
代々木の相談事例
※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。
【事例1・住宅ローン支払中の夫が亡くなった】
「夫が亡くなり、私のほか、息子2人が相続人です。夫名義の住宅ローン支払い中の自宅があります。夫は住宅ローンを組むとき、団体信用生命保険に加入していたので、住宅ローンは完済になります。自宅は私が相続したいと考えていますが、手続きはどうなりますか?」
①団体信用生命保険とは
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローン返済中に債務者が死亡したり高度障害となったりした場合に、保険会社が代わりに住宅ローンの残額を払ってくれるという保険です。住宅ローンを組むときには、団信への加入が必須となっているケースが多くなっています。団信に加入していれば、相続人は住宅ローンを引き継ぐことなく住宅を相続することができます。
②住宅ローンを完済したら抵当権抹消登記をする
住宅ローンが完済されることによって、住宅に付けられた金融機関の抵当権が消滅します。抵当権が消滅しても、登記簿(登記記録)から自動的に抵当権の記載が消えるわけではありません。登記簿上抵当権をなくすためには、金融機関から必要書類を受け取った上で、抵当権抹消登記をする必要があります。
③抵当権抹消登記の前提として相続登記が必要
住宅ローン債務者の夫が亡くなり団信により住宅ローンが完済になった場合、まず、相続登記を行った上で、抵当権抹消登記をする必要があります。相続登記をするときには、遺産分割協議書が必要になります。息子2人が納得するのであれば、自宅を自分名義にする旨の遺産分割協議書を作成し、相続人3人ともが実印を押印して印鑑証明書を添付しておきます。相続登記と抵当権抹消登記は同時に申請することもできます。
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