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1初回相談無料¥0
「ためしに無料相談だけ」というお客様も大歓迎です。
お気軽にお問い合せ下さい。 -
2初期費用無料(着手金)¥0
当事務所にご依頼いただく際に、初期費用・着手金をお支払いいただく必要はありません。
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3ご相談は
全案件代表の
司法書士の速水が
お伺いします!ご相談はすべて当事務所代表の速水が責任を持って担当させていただきます。
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4個人事務所ならではの
柔軟かつスピーディー
な対応!型どおりの画一的な対応をするのではなく、個人事務所ならではの小回りの利いた柔軟な対応を心がけています。
また、ご依頼いただいた案件に関しては、常に迅速に対応し、長期間放置するようなことは絶対にありません。 -
5専門家ネットワークによる
ワンストップサービス
を提供します!当事務所では税務・訴訟等、様々な問題に対処できるよう、税理士や弁護士など、 様々な分野の専門家とチームを組んでおります。よって、当事務所が窓口となり、 あらゆる問題を解決することが可能となります。
「はやみず総合事務所に頼んで本当によかった!」とのお声をたくさん頂いております。
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親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
詳しくは「お客様の声」をご覧ください。
東京都の相談事例
※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。
【事例1・相続について】
亡くなった父親名義の土地建物についてですが、相続手続きと名義変更をお願いできますでしょうか?
1ヶ月ほど前に突然父親が亡くなり、遺産相続について何も分からないので困っております。
私の家族構成ですが、夫と子どもと同居している私の両親になります。
亡くなった父親には他に親族はいませんので、遺産相続権があるのは私と母親になるかと思います。
本来ならば母親が父親の遺産を相続して、現在の住居も母親名義にするべきなのでしょうが、今後のことを考えて私の名義にすることにしました。
しかし、私も母親も遺産相続の経験が無く、どのように父親の名義から私へと変更するのか分かりません。
そんな時に、父親のお葬式でお世話になった葬儀社の社長さんから、御社のことを教えて頂きました。
経験豊富な先生で遺産相続の手続きも安心してお任せできるとお伺いしたので、ぜひ私のケースについてもお力添えください。
まだ父親が亡くなって1ヶ月で完全に落ち着いてはいませんが、できるだけ早く遺産相続の手続きを済ませたいと思っています。
お忙しいとは思いますが、ご連絡をお待ちしております。
【事例2・相続について】
少し込み入った事情があり、ご相談させて頂きました。
現在私が困っているのは、失踪した兄と兄名義のマンションについてです。
兄は10年ほど前に突然行方不明になり、現在に至るまで消息が分かっていません。
兄は独身で私たちの両親もすでに他界しているので、兄が所有しているマンションの掃除や管理費などは弟の私がひとりで請け負ってきました。
しかし、10年経った今では兄のマンションの管理が物心両面で負担になり、自分の生活を維持するためにも何とか現状を打破したいと考えるようになりました。
そこで、先日裁判所で兄の失踪宣告の手続きを済ませ、マンションの名義変更を行うことにしました。
戸籍上では兄は亡くなった扱いになるはずですから、マンションの相続権も私にあるはずです。
また、マンションの相続が終わった後は、売却についてもお願いしたいと思っています。
今ではマンションの管理を続けるのも限界に近く、なるべく早めに手続きを済ませられれば幸いです。
マンションの相続手続きから登記や売却まで雑多な内容になってしまいますが、お引き受け頂けるようであればご連絡をお願い致します。
【事例3・相続について】
相続放棄についてお伺いさせてください。
大まかな内容は、父親の死後に発覚したカード会社の借金130万円の相続放棄についてです。
まず、家族構成は両親と自分の3人家族で、自分が独立してからは両親2人きりで暮らしていました。
しかし3年ほど前から父親の体調が悪化して入院が必要になったので、それからは自分と母親は同居するようになりました。
問題となっているのは昨年末に父親が亡くなった後のことです。
父親が亡くなってから半年以上経つのですが、つい最近になってカード会社から父親の借金の返済請求が届いたのです。
内容は130万円の借金を相続者である母か自分が返済する義務があるとのことでした。
父親が借金していたことは自分はもちろん母親も知らず、突然の出来事で驚いております。
気になって調べてみたところ、相続放棄で借金の返済を免除できると知りました。
しかし、相続放棄は対象者の死後3カ月以内に行う必要があることも分かり、すでに父が亡くなってから半年経ってしまった自分の場合は相続放棄ができないのか不安に感じています。
もし借金の存在を知らなかったとしても、3ヶ月を過ぎると相続放棄はできないのでしょうか?
自分と母親には130万円を返済する余裕は無いので、何か対処法があればご助力をお願い致します。
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