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1初回相談無料¥0
「ためしに無料相談だけ」というお客様も大歓迎です。
お気軽にお問い合せ下さい。 -
2初期費用無料(着手金)¥0
当事務所にご依頼いただく際に、初期費用・着手金をお支払いいただく必要はありません。
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3ご相談は
全案件代表の
司法書士の速水が
お伺いします!ご相談はすべて当事務所代表の速水が責任を持って担当させていただきます。
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4個人事務所ならではの
柔軟かつスピーディー
な対応!型どおりの画一的な対応をするのではなく、個人事務所ならではの小回りの利いた柔軟な対応を心がけています。
また、ご依頼いただいた案件に関しては、常に迅速に対応し、長期間放置するようなことは絶対にありません。 -
5専門家ネットワークによる
ワンストップサービス
を提供します!当事務所では税務・訴訟等、様々な問題に対処できるよう、税理士や弁護士など、 様々な分野の専門家とチームを組んでおります。よって、当事務所が窓口となり、 あらゆる問題を解決することが可能となります。
「はやみず総合事務所に頼んで本当によかった!」とのお声をたくさん頂いております。
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親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
詳しくは「お客様の声」をご覧ください。
神奈川県の相談事例
※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。
【事例1・遺産分割協議に参加してくれない人がいる】
「同居していた祖父の相続が発生しました。祖父には全部で8人の子どもがいますが、長男である私の父と長女である私の叔母は既に亡くなっています。生きている父の兄弟姉妹6人のほか、亡くなった叔母の息子2人、私の計9人が祖父の相続人になるようです。かねてから父と親戚関係の折り合いが悪かったため、かかわりを持ちたくないという理由で遺産分割協議に参加してくれない人もおり、頭を悩ませています。」
①子が亡くなっていれば孫が代襲相続人になる
相続では、子は第1順位の相続人となります。亡くなった人に子がいれば、必ず相続人になります。なお、子の方が先に亡くなっている場合、孫がいれば、孫が子の代襲相続人となります。孫は通常は祖父の相続人にはなりませんが、代襲相続が発生する場合には、孫が祖父の相続人になることがあります。
②遺産分割協議では全員が集合する必要はない
亡くなった人が高齢で、代襲相続も発生しているようなケースでは、相続人の数が多くなり、遺産分割協議がスムーズにいかないことがあります。遺産分割協議は、相続人全員が一堂に会する必要はなく、電話で意思確認した後、書類を郵送して署名捺印してもらうといった方法でかまいません。しかし、それすらも拒否する相続人がいて、どうしようもないこともあります。
③家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てて解決
当事者だけで遺産分割協議ができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てる方法があります。調停は話し合いの延長ですが、相続人が欠席しても最終的に審判で遺産分割方法が決まることが多く、問題が解決する可能性が高くなります。
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