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「はやみず総合事務所に頼んで本当によかった!」とのお声をたくさん頂いております。

親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。

この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
詳しくは「お客様の声」をご覧ください。

相談事例

※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。

【事例1・相続について】
父親の遺産相続についてご相談させてください。
まず、相続人についてですが、私の他には母と弟の全部で3人です。
戸籍などを調べたわけではありませんが、私達家族以外に相続対象となる父親側の親族はいないと思います。
父親の遺産額は預金や有価証券を含めて2000万円ほどです。
この他に京都市内にマンションがあり、相応の遺産額になります。
ちなみに正確な遺産の総額や目録については、私ではなく母が詳しく把握しています。
父親は生前に遺言のような覚書をパソコンに残していましたが、私はどのような内容なのか分かりません。
その遺言が法的な効力を持っているかどうかも分かりませんが、できる限り父親の意向を反映したいと思っています。
この点に関しては母と弟も同意してくれているため、遺産相続や分配に支障は無いはずです。
ひとつ気がかりなのは、私と弟は近年不仲が続いていることです。
必要最低限の連絡しか取らないため、遺産相続の手続きや話し合いがスムーズに進むかどうかも自信がありません。
ただし、不仲でも遺産相続に関して揉めることはありませんので、裁判などの面倒はお掛けしないと思います。
これらを踏まえて、父親が残した遺言をご確認頂き、遺産相続の手続きを進めて頂けないでしょうか。
私は都内在住ですので、貴社に足を運んでご相談することも可能です。
お時間のある時で構いませんので、ご連絡をお願い致します。

【事例2・財産分与について】
私は30代の男性で妻とは結婚して10年になりました。
しかし3年ほど前から不仲で別居状態になっています。
いつまでも別居状態のままではお互いに支障が生じてしまうので、妻との離婚を進めたいと考えるようになりました。
そこで問題になるのが、私と妻の共有名義になっている自宅です。
現在自宅に住んでいるのは私だけで、離婚後も変わらず私が住むことになる予定です。
妻との交渉はあまり進んでいませんが、自宅を私の単独所有にすることに関しては概ね了承を得ています。
ただし、自宅を私の単独所有とする際に、妻の共有持分にあたる金額を離婚時に支払うことが条件です。
私としては妻へ支払う金額に問題はありませんので、財産分与も含めて早めに解決したいと考えています。
しかし、別居している妻と電話や会って話をするのは気が進まず、そのせいで離婚問題も一向に進展しません。
そこで、先生に私と妻の間に入って頂き、離婚に向けた話し合いと自宅の名義変更などをお願いしたくご連絡致しました。
煩雑なお仕事のご依頼で大変心苦しいのですが、どうかお力をお貸しください。

【事例3・相続放棄について】
急ぎの用件なので、メールにて失礼いたします。
今回ご相談したいのは、亡くなった姉の相続放棄についてです。
私には3つ離れた姉がいるのですが、2ヶ月ほど前に亡くなりました。
姉は住んでいたのは九州で都内在住の私とは距離が離れていることもあり、近年はすっかり疎遠になっていました。
姉が亡くなる直前も全く連絡はなく、葬儀に参列したのが久々の対面となってしまいました。
その後、葬儀から2ヶ月ほど経った最近になって、姉の甥から相続放棄を薦める連絡を受けました。
内容は姉に生前の借金や滞納した税金があるとのことで、すでに子どもたちや近い親族は相続放棄を済ませたそうです。
もし私が相続放棄を行わないと、姉の借金や税金を返済する義務があるそうで、私以外の兄妹にも相続放棄を薦めていると言われました。
私は専業主婦で経済的な余裕はありませんし、姉の借金や税金を返済するのは不可能です。
相続放棄にも期限があるようなことを聞きましたので、なるべく早めに手続きをお手伝いして頂けると助かります。
こちらで用意する物があれば速やかに揃えますので、相続放棄の手続きについてお引き受けをお願いします。
日中であれば電話でも構いませんので、ご連絡をお待ちしております。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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