はやみず総合事務所の5つの安心

安心1 初回の相談料0円

当事務所では初回の相談料はいただいておりません。
相談料を気にすることなく、なんでもご相談ください。
「ためしに無料相談だけ」というお客様も大歓迎ですので、まずはお気軽にお問い合せ下さい。

安心2 初期費用(着手金)0円

当事務所にご依頼いただく際に、初期費用・着手金をお支払いいただく必要はありません。
はじめてご相談いただき、その場でご依頼いただく事になったとしても、費用の心配をする必要はありません。

安心3 ご相談は全案件、代表司法書士速水がお話をお伺いいたします。

ご相談はすべて当事務所代表の速水が責任を持って担当させていただきます。
すべてを事務員まかせにするような事務所ではありませんのでご安心ください。

安心4 小規模事務所ならではの柔軟かつスピーディーな対応

お客様それぞれに、抱える事情や悩みは違うはずです。
例えば…

  • 相談したいけど、忙しくて事務所まで足を運べない。
  • 費用の支払いを分割にしてほしい。
  • 事情があって短期間で処理してほしい。


当事務所では、このようなお客様のご要望にも可能な限りお応えする為、型どおりの画一的な対応をするのではなく、小規模事務所ならではの小回りの利いた柔軟な対応を心がけております。
また、ご依頼いただいた案件に関しては、常に迅速に対応し、長期間放置するようなことは絶対にありません。

安心5 専門家ネットワークによるワンストップサービスを提供

当事務所では税務・訴訟等、様々な問題に対処できるよう、税理士や弁護士など、様々な分野の専門家とチームを組んでおります。
よって、当事務所が窓口となり、あらゆる問題を解決することが可能となります。

「はやみず総合事務所に頼んで本当によかった!」とのお声をたくさん頂いております。

親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。

この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
詳しくは「お客様の声」をご覧ください。

千葉県の相談事例

※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。

【事例1・農地を相続することになったけれど売却したい】
「農業を営んでいた父が亡くなり、母と私が相続人になりました。我々は農業をするつもりはないので、農地は売却したいと考えています。」

①農地を相続したら農業委員会への届出が必要
農業の維持振興のため、農地の権利移転については規制があり、許可や届出が必要な場合があります。相続により農地を取得するのに許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。届出の期間は、農地を取得したときからおおむね10か月以内とされています。相続した農地をすぐに売却するときにも、亡くなった人の名義のまま売却はできませんから、一旦相続人名義に変更し、農業委員会へ届出する必要があります。農業委員会への届出の際には、相続登記完了後の登記事項証明書が必要になります。

②相続した農地を売却するときには許可を受ける
農地を売却するときには、農業委員会の許可が必要になります。許可を受けた後、買主へ所有権移転登記を行うときには、添付書類として農業委員会の許可書が必要になります。

【事例2・借金を相続人の一人に引き継がせたい】
「夫が亡くなりました。相続人は妻である私と息子の2人です。夫には500万円の借金がありますが、自宅などの財産があるため、相続放棄をするつもりはありません。私は借金を引き継がず、息子に借金を支払ってもらうことはできますか?」

①借金は遺産分割の対象ではない
相続人が複数いる場合、相続財産をどう分けるかについては、相続人全員で遺産分割協議を行って決めます。相続財産にはプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も含まれますが、遺産分割の対象になるのはプラスの財産のみです。亡くなった人が残した借金については、各相続人が、法定相続分に応じた額の支払義務を負うことになります。

②借金に関する取り決めも当事者間では有効
実際には、亡くなった人の借金を誰が支払うかについても、相続人間で話し合って決めることが多いと思います。借金の負担についての取り決めも、相続人間では有効です。ただし、債権者は各相続人に支払いを請求する権利を持っていますから、債権者から支払いを請求されたら、法定相続分に対応する金額については支払わなければなりません。この事例で、息子が500万円の借金を支払う旨を遺産分割協議で取り決めしていたとしても、債権者か請求されたら、妻(息子の母)は250万円を債権者に支払う義務があります。250万円については、債権者に支払った後で、息子から返してもらうことになります。

お客様の生の声

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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