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    当事務所では税務・訴訟等、様々な問題に対処できるよう、税理士や弁護士など、 様々な分野の専門家とチームを組んでおります。よって、当事務所が窓口となり、 あらゆる問題を解決することが可能となります。

「はやみず総合事務所に頼んで本当によかった!」とのお声をたくさん頂いております。

親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。

この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
詳しくは「お客様の声」をご覧ください。

相談事例

※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。

【事例1・相続登記について】
自宅の相続登記を速やかに済ませたく、ご連絡致しました。 相続登記したいのは自宅および土地で、名義人は母親と娘である私です。 この相続登記には紆余曲折あり、想像以上に時間が掛かってしまいました。 その原因となったのが、亡くなった父親に前妻との子どもがいたからです。 前妻の子どもも相続権を主張してきたため、自宅と土地の相続については調停で争ってきました。 つい先日になって調停がまとまり、自宅と土地の相続が無事に認められました。 ここからが本題になるのですが、相続する自宅と土地についてはもう売買契約を済ませています。 さらに、母親と私が暮らす新居の購入も決まっているので、支払いの面でも相続した自宅と土地は一刻も早く売却を済ませたいのです。 新居への引っ越しまでおよそ2週間程度しか余裕が無いのですが、相続登記を済ませて売却手続きまで済ませられるでしょうか? 慌ただしいお仕事になってしまうと思いますが、もしお引き受けいただけるようならお願いしたいと考えております。 詳しい打ち合わせなども含めて、お話しできる機会があればスケジュールをご相談させてください。

【事例2・会社解散について】
小さな個人経営の不動産会社を営んでいる者です。
設立から20年ほど経つ会社ですが、ここ2~3年は目立った事業活動はしていません。
私が50代の後半を迎えてから、体調的に優れていないことも会社が開店休業状態の理由のひとつです。
今回ご相談したいのは、そろそろ会社を清算して畳んでしまいたいので、そのお手伝いをお願いしたいのです。
毎年の税務申告や納付などは小さい会社なので私一人で賄えましたが、ここ数年は高齢ということもあり負担になってきました。
また、ほとんど事業収入が無いのに経費や税金だけが掛かってしまうので、経済的に厳しく感じているのもあります。
しかし、会社の清算や解散についてはどのような手続きが必要なのかさっぱり分からず、結局毎年の税務申告の時期を迎える羽目になっていました。
そんな状況で困っていたところ、貴社のホームページを見つけたので、思い切ってメールさせて頂きました。
小さな会社でそれほどお手間も取らせないかと思いますので、会社の清算や閉鎖についてお手伝いを願えないでしょうか?
現在の財務状況を示す書類も揃っているため、準備の時間も掛からないかと思います。
もしお引き受け頂けるようであれば、ご返信をお願い致します。

【事例3・相続放棄について】
亡くなった父親の借金の相続放棄についてご相談させてください。
まず、家族構成については父親・母親・自分の3人家族ですが、父親と母親は5年ほど前に離婚しています。
現在は自分と母親の2人暮らしで、父親とは疎遠な状態でした。
このような状況で父親が2年ほど前に亡くなりましたが、母親と自分に対して遺産は残っていませんでした。
というのも、父親は会社を経営していたのですが財務状況は芳しくなく、多くの負債を抱えていたからです。
特に父親からの遺産は期待していなかったので、お葬式を済ませた後は父親側の親族とも特に連絡は取っていません。
しかし、父親が亡くなってから2年が経過した最近になって、信用保証協会というところから借金の督促状が届きました。
内容は父親が残した借金の返済を自分が肩代わりするというものです。
父親が負債を抱えているのは知っていましたが、会社の運営資金を借り入れているだけで個人名義の借金があるとは思いませんでした。
しかも、父親が亡くなった後は、子どもである自分に返済義務が生じることも知りませんでした。
そこで、色々と調べてみたところ、相続放棄を行えば父親の借金の返済義務が無くなると分かったのですが、相続放棄の手続きは3ヶ月以内と書かれていたので困っています。
すでに父親が亡くなってから2年が経っていますが、何とか相続放棄できないでしょうか?
お忙しい中恐れ入りますが、ご返答をお願い致します。

お客様の生の声

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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