司法書士法人はやみず総合事務所トップ > コラム > 相続Q&A > 土地の相続放棄で重要なこと | 手続き方法からその後まで
カテゴリー: 相続Q&A

土地の相続放棄で重要なこと | 手続き方法からその後まで

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

先祖代々所有している土地があるけれど、使っていないので手放したいということもあるのではないでしょうか?土地の名義人が亡くなり、相続が発生した際には、相続放棄で土地を手放すという選択ができます。
ここでは、不要な土地を手放す方法について説明します。相続時に相続放棄で土地を手放すにはどのような手続きが必要かを知っておきましょう。

相続放棄代行サービス

土地は相続放棄で手放せる

拒否

相続放棄をすれば一切の財産を相続できない

土地の名義人が亡くなって相続が発生すると、土地の所有権が相続人に移転します。相続の場面では、相続放棄をすることにより、土地の所有権を引き継がない選択が可能です。

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や借金などを一切引き継がず、相続人としての立場を放棄する方法です。相続放棄をすると、最初から相続人でなかった扱いになるため、被相続人の土地を引き継ぐこともありません。

相続放棄をすれば、土地以外の財産もすべて相続できなくなります。他の財産は相続したいけれど、土地の相続だけを放棄するということはできません。

相続放棄をする方法

相続放棄をしたい場合には、相続開始を知ったときから3か月の「熟慮期間」内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をする必要があります。何もしないまま熟慮期間が経過してしまうと、相続放棄できなくなってしまいます。

相続放棄の申述は、相続放棄申述書、戸籍謄本、被相続人の除票または戸籍附票を提出して行います。申述の手数料(収入印紙代)は800円です。このほかに、連絡用の郵便切手代として数百円程度が必要になります。

なお、熟慮期間内に家庭裁判所に対し相続放棄の期間伸長の申し立てをすれば、期間延長が可能です。土地以外の財産がどれくらいあるかわからない場合などは、とりあえず期間伸長の手続きをしておくのがおすすめです。

相続放棄の期間 相続開始を知ったときから3か月
家庭裁判所の管轄 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 相続放棄申述書・戸籍謄本・被相続人の除票または戸籍附票

相続人が複数いる場合

共同相続人がいる場合には、遺産分割により相続財産を分ける必要があります。この場合、話し合い(遺産分割協議)により他の相続人に土地を相続してもらい、自分は土地以外の財産を相続するということも可能です。

ただし、有益でない土地は誰も欲しがりませんから、遺産分割の際に争いになる可能性があります。いらない土地を相続させられそうな場合には、相続放棄をした方がよいケースもあります。

相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内しかできませんから、早めに対処方法を検討しましょう。

相続放棄代行サービス

相続放棄した後の土地はどうなる?

疑問

相続放棄してもしばらく土地の管理義務は続く

被相続人が所有していた土地は、相続の際に相続放棄をすることにより、所有権を引き継がずにすみます。ただし、元々相続人であった場合、相続放棄をしても、直ちに土地の管理責任がなくなるわけではありません。

相続放棄をした人も、次に相続人になった人が土地を管理できるようになるまでは、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって土地の管理を継続しなければならないと民法に規定されています。

ちなみに、民法上の注意義務には、「自己の財産におけると同一の注意義務」と「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」の2種類があります。相続放棄した土地を管理するときの「自己の財産におけると同一の注意義務」は、「善管注意義務」よりも軽い注意義務です。

次に相続人になる人とは?

法定相続人になるのは、配偶者と血族相続人です。血族相続人については第3順位まで規定されているため、相続放棄をすれば次順位の人に相続権が移ることがあります。

【血族相続人の順位】

第1順位 子(先に亡くなっていれば孫等が代襲相続)
第2順位 直系血族(父母、祖父母等のうち最も世代が近い人)
第3順位 兄弟姉妹(先に亡くなっていれば甥姪が代襲相続)

相続放棄によって新たに相続人になる人には、連絡をしておくべきでしょう。次順位の人に連絡して土地の管理を引き継がないと、自分がいつまでも土地の管理義務を負うことになります。

相続人不存在の場合には相続財産管理人に管理義務を引き継ぐ

被相続人の配偶者及び第3順位までの相続人全員が相続放棄をした場合には、相続人が1人もいないことになってしまいます。次に相続人になる人がいなければ、土地の管理義務を引き継ぐことができません。

相続人が誰もいない場合に、相続人が土地の管理義務を逃れるためには、家庭裁判所に申し立て、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。相続財産管理人とは、相続人のいない相続財産を管理し、債権や債務の清算を行う役割を担う人です。

一般には、家庭裁判所の名簿に登録されている弁護士や司法書士などの専門家が相続財産管理人に選任されます。

相続財産管理人選任申立ての方法

相続財産管理人選任は、利害関係人または検察官が申立て可能です。申立の際には、申立書、戸籍謄本、被相続人の除票または戸籍附票、財産を証明する資料、利害関係人であることがわかる資料などが必要です。

相続財産管理人の候補者を指定して申立することもできます。この場合には、候補者の住民票または戸籍附票も添付します。

申立時にかかる費用は、収入印紙代が800円、このほかに官報広告料と予納郵便切手代で数千円程度がかかります。さらに、相続財産管理人の報酬に充てるために、裁判所から数十万円~100万円程度の予納金を求められるのが一般的です。

相続財産管理人選任後の大まかな流れ

相続財産管理人が選任されたら、選任されたことを知らせるための公告、債権者・受遺者を確認するための公告、相続人を捜すための公告が行われます。その後、相続財産管理人は必要に応じて相続財産を換金し、債権者等への弁済を行います。

最終的に相続財産が残った場合には、国庫に帰属します。国庫に帰属とは、国のものになるということです。

相続放棄ができないケース

以下のようなケースでは、相続放棄ができませんので注意しましょう。

相続財産を処分してしまった場合

被相続人の財産を一部でも処分してしまった場合、相続を承認したものとみなされるため、相続放棄ができません。遺品の一部を廃棄してしまった場合や、一部を売却してそのお金を使ってしまった場合などが該当します。

相続財産を持ち帰った場合

形見分け程度であれば大丈夫ですが、財産的価値のある物を持ち帰った場合には相続放棄できなくなる可能性があります。

被相続人宛の請求書の支払いをしてしまった場合

被相続人宛に届いた請求書の代金を、被相続人の財産の中から支払ってしまうと相続放棄ができなくなる可能性があります。注意しましょう。

相続放棄をしないまま3か月を過ぎてしまった場合

相続放棄は相続開始を知った後3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければできません。手続きの上で期限を延長することは可能ですが、何も手続きしないまま3か月過ぎると相続放棄はできなくなります。

不要な土地があるのに相続放棄しなかった場合

不要な土地を手放す方法はある?

手放す

使わない土地を所有し続けるデメリット

土地を所有していれば、いろいろな負担が発生します。まず、土地の所有者には、固定資産税や都市計画税が課税されます。使っていない土地でも、持っているだけで毎年税金を払わなければなりません。

また、土地の所有者には、土地を管理する責任があります。誰かがゴミを不法投棄したり、植物が伸び放題になって周りに迷惑をかけたりしないよう、常に気を付けておかなければなりません。土地の管理が不十分だったため他人に損害を及ぼした場合には、損害賠償責任が発生します。

【土地所有者の負担】

  • 固定資産税等の諸費用
  • 土地の管理責任

土地の所有権を放棄するのは不可能

使わない土地を所有していても負担が生じるだけなので、手放したいと思うことはあるでしょう。しかし、土地の所有権を放棄するということは、基本的にはできません。

土地を手放したい場合には、売却したり贈与したりして、他人に譲渡する必要があります。国や各種の団体、個人などに寄付をするという選択肢もあります。しかし、土地を欲しがる人がいなければ、手放すのは簡単ではありません。

不要な土地はなるべく早めに処分しておくべき

いらない土地がある場合には、できるだけ早い時期に手放すことを考えましょう。土地を所有している限り、税金の負担や管理責任がつきまといます。土地が売れるときに売っておかないと、手放すこともできなくなってしまいます。

まとめ

所有している土地が不要になった場合でも、所有権を放棄することはできません。不要な土地は、早いうちに売却等して処分するのがおすすめです。

土地の名義人が亡くなって相続が発生したときには、相続放棄により土地を手放すことができます。相続放棄には期限がありますから、相続放棄したい場合には速やかに手続きをとるようにしましょう。

相続放棄代行サービス


お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

相続財産の評価方法について
不動産登記権利情報
相続登記を個人(自分)でやるデメリット
ペン
死因贈与と遺贈の違いを解説!意外と知らないメリットとデメリット
所有権移転登記(不動産売却時)の費用と必要書類、申請方法を紹介
家 お金
離婚で家を売却する際の注意点について
家
土地を登記する意味とは?事前にトラブル回避!不動産登記で大切な事
不動産登記
各種登記の際の必要書類について
家
相続手続きの代理人選びで重要なこと。あなたにあった代理人とは?
登記の名義変更は自分でもできる?期間・費用・必要書類について解説
登記原因証明情報とは。添付書類ってなにがいるの?

お客様の生の声

コラムカテゴリー

代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
メディア掲載実績
Googleクチコミをみる

お気軽にお問い合わせ下さい。

ラインやオンライン相談窓口もございます。

03-5155-9195

平日:10:00~17:00

Contents Menu
>コラム一覧へ
お問合せ・ご相談は無料です。ご気軽にお問合せください。無料相談・出張相談・土日祝対応可能 03-5155-9195 受付時間:9:00~18:00(平日)お問合せ・ご相談
代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
メディア掲載実績
お客様の声
Googleクチコミをみる

代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

司法書士法人はやみず総合事務所トップ > コラム > 相続Q&A > 土地の相続放棄で重要なこと | 手続き方法からその後まで
お気軽にご相談ください。※オンライン相談有
代表速水
お問い合わせ・ご相談はこちらまで お問い合わせフォーム
お電話 03-5155-9195
平日:10:00~17:00