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会社解散・清算時の税金と税務手続きについて

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

会社解散・清算時の税金と税務手続きについて
株式会社が解散したときには、税金面での手続きが発生します。こうした手続きの中には期限が設けられているものも多いので、速やかに準備をして進める必要があります。
ここでは、会社解散に伴う税務手続きについてまとめています!

会社解散 清算結了登記の格安代行

会社を解散したときに必要となる手続き

会社を解散したときに必要となる手続き
会社を解散したときには、法務局での登記手続きの他、税務上の手続きも発生します!

株式会社を解散するときには、株主総会での決議を経た後、法務局での登記手続きを行う必要があります。さらに、会社は解散後、清算手続きに入りますが、清算手続きでは、債権者保護のための公告・催告等を経て、残余財産を確定させるといった作業を行います。最後に残余財産の分配等の手続きが終わると、『清算結了』となり、最終的に清算結了登記を行うことで、会社が消滅することになります。

上記が会社の解散から清算結了までの大まかな流れになりますが、会社を解散したときにはこのほかに、税務上手続きも発生します。やらなければならないことがたくさんありますから、漏れのないように手続きを進める必要があります。

会社解散に伴う税務

法人税、住民税、事業税について

法人税、住民税、事業税について
解散後の税務手続きは、以下のように進めていきます!

会社には法人税や住民税、事業税といった税金が課せられています。そのため、会社設立時には、こうした税金の手続きのために、『税務署』や『都道府県税事務所』に届出を行っているはずです。会社解散時にも同様、これらの役所等に届出等が必要になります。

また、会社は解散によって事業年度の区切りが変わりますから、確定申告の時期も変わってきます。ですから、確定申告の期限にも注意しておかなければなりません。

会社解散時に必要な税務上の手続きについては、以下のような流れになります。

1.会社解散の届出

2.解散事業年度にかかる確定申告

3.清算中の各事業年度における確定申告

4.残余財産確定事業年度の確定申告

5.清算結了の届出

1.会社解散の届出

会社が解散した場合には、国税及び地方税の双方について届出が必要です。税務上の解散の届出は、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場(東京23区内は不要)に「異動届出書」を提出して行います。

「異動届出書」には、解散後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付する必要があります。異動届出書の提出期限は特に設けられていませんが、解散後速やかに行う必要があります。

なお、税務署では「給与支払事務所等廃止届」の提出も必要になります。

参考:[手続名]異動事項に関する届出(国税庁ウェブサイト)

2.解散事業年度にかかる確定申告

会社を解散したときには、解散日の属する事業年度開始の日から解散日までを1事業年度とみなして、その期間についての確定申告(解散確定申告)を行う必要があります。解散確定申告の期限は解散日の翌日から2ヶ月以内(※1ヶ月延長の特例あり)となっており、期限内に税務署に確定申告書を提出し、申告した税額を納める必要があります。

3.清算中の各事業年度における確定申告

会社清算中も、各事業年度についての確定申告が必要です。清算中は、会社解散の翌日から1年ごとの期間を1事業年度とし、各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内(※1ヶ月延長の特例あり)に確定申告書を提出して、申告税額の納付をしなければならないことになっています。

4.残余財産確定事業年度の確定申告

残余財産確定日の属する事業年度の確定申告については、事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内に行う必要があります。ただし、事業年度終了の翌日から1ヶ月以内に残余財産の最後の分配または引き渡しが行われる場合には、その行われる日の前日までが申告期限となります。

なお、残余財産確定事業年度の確定申告については、提出期限延長の特例が適用されませんので、提出期限に遅れないよう速やかに手続きを行う必要があります。

5.清算結了の届出

清算結了登記が完了すれば、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場(東京23区は不要)に「異動届出書」を提出し、清算結了の届出を行う必要があります。このときの異動届出書にも、登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)を添付します。

清算結了の際の異動届出書の提出期限は特に定められていませんが、清算結了登記が完了した後、速やかに届出する必要があります。

消費税について

会社が消費税の課税事業者となるかどうかは、2期前の課税売上高により判断されます。会社が解散して清算事業年度に入っても、2期前の課税売上高が1000万円を超えている場合には、消費税の納税義務は消滅しません。

まとめ

まとめ

会社というのは、事業を行っていないからと言って、簡単に消滅させられるものではありません。会社を消滅させるには、解散、清算結了といった法律上の手続きが必要になりますが、それに伴って税務上の届出や申告も発生します。会社の解散手続きをスムーズに進めるには、専門家の力を借りるのがいちばんです。当事務所でも税理士等と連携して会社解散・清算手続きをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひご相談ください。

会社解散 清算結了登記の格安代行


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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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