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離婚時に借金があると財産分与はどうなる?

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

離婚時に配偶者に財産分与を請求したいけれど、配偶者に借金もあるという場合、「財産分与を請求すれば借金も引き継がされるのではないか?」と心配になる人も多いと思います。

ここでは、離婚時に借金がある場合の財産分与について、基本的な考え方を説明します。

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離婚するときには財産分与で夫婦の財産を清算

財産分与の対象となる財産

財産分与とは、夫婦2人の財産を、離婚時に1人ずつの財産に分けることです。財産分与するのは、夫婦が共同生活において築いた財産です。結婚生活を送る上で得た財産は、名義に関係なく、実質的に夫婦の共有とみなされ、財産分与の対象になります。

結婚する前から持っていた財産は、固有の財産となり、財産分与する必要はありません。親から相続で受け継いだ財産も、固有の財産で、財産分与の対象外です。

財産分与で財産を分ける割合は?

財産分与では、財産形成における貢献度に応じて財産を分けるのが公平と考えられます。働いているのが夫だけであれば、財産を購入するための資金を稼いだのは夫ですから、夫がすべての財産をもらえるのかというと、そうではありません。

働いているのが夫だけでも、財産形成に貢献したのは夫だけとは言えないはずです。夫が働いて収入を得られたのは、働いていない妻が家事労働を担い支えてくれたおかげですから、財産形成には妻も貢献しているのです。

離婚の際の財産分与では、夫も妻も貢献度は同じと考え、財産を2分の1ずつ分けるのが原則となっています。

財産分与における借金の取り扱い

基本的には借金も夫婦の共有財産と見なされる

借金はマイナスの財産と言えますから、夫婦に借金がある場合、「財産分与では借金も折半しなければならないのか?」という疑問が生じると思います。結婚生活を送る上で生じた借金は、夫婦が共同で作った借金ということになり、原則として財産分与することになります。

なお、財産分与の対象となるのは、夫婦の共同生活のために必要であった借金です。たとえば、夫がパチンコや競馬などの遊興費に使うために作った借金などは、財産分与する必要はありません。

プラスの財産から借金を引いて残ったものが財産分与対象

財産分与では、プラスの財産からマイナスの財産を差し引きし、残った金額分を分ける形で清算します。たとえば、預貯金などのプラスの財産が5000万円あり、借金が1000万円ある場合には、差し引きした4000万円を2人で折半し、1人2000万円になるように分けることになります。

債務超過の場合には超過分は財産分与しない

夫婦のプラスの財産よりも、マイナスの財産の方が多いことがあります。たとえば、プラスの財産としては500万円しかないけれど、借金が1000万円あるような場合です。この場合には、差し引きするとマイナス500万円ですから、債務超過となります。

債務超過になった場合の財産分与をどうするかについて、裁判実務では、債務超過分は財産分与の対象としない扱いがされています。夫婦の財産の合計がマイナス500万円になった場合でも、それぞれが250万円ずつ借金を負担する必要はないということです。

債務超過のマイナス分は借りた人が払う

離婚するときにマイナスの財産の方が多く債務超過である場合、残る借金については実際誰が払うのかという問題が生じます。これについては、基本的には借りた人、すなわち借金の債務者となっている方が払うことになります。

なお、夫婦が借金の連帯債務者になっている場合には、夫婦それぞれが支払い義務を負い、一方が負担部分を超えて払った分は他方に求償できます。しかし、債務者が一方になっている場合には、夫婦で作った借金でも、連帯して支払わなければならない義務はありません。

債務者だけが払うのでは納得いかないことも多い

債務超過のマイナス分は債務者が支払うとすると、不公平感を感じるケースも多いと思います。たとえば、夫の転職により収入が減ったため、生活費の管理をしていた妻が自分名義で金融機関から借金をした場合、妻1人が離婚後も借金の返済をしなければならないとなると、納得がいかないでしょう。

妻としては、金融機関に対しては自分が返済する義務があるとしても、払った分のいくらかは夫に返してもらいたいはずです。

離婚の際には借金の返済についても話し合う

離婚時に借金が残る場合、夫婦で当然に折半とはならないため、後々トラブルになることが予想されます。離婚後のトラブルを予防するためには、離婚時に借金の支払い方法についてもきちんと話し合いをし、離婚協議書にしておくことが大切です。

返済の負担をどのようにするのが公平かについては、専門家にアドバイスを受けた方がよいでしょう。

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住宅ローンがあっても財産分与できる?

離婚時に住宅ローンが残っていることは多い

結婚生活で多くの人が作る借金の代表と言えば、住宅ローンだと思います。住宅ローンは、20年も30年も返済が続くような借金ですから、離婚時にはまだ返済が終わっていないことも多いはずです。

離婚時に住宅ローン支払い中の場合には、残る住宅ローンを財産分与の際にどのように清算すべきかが問題になります。

オーバーローンの住宅は財産分与しない

住宅ローン支払い中の住宅については、住宅ローン残高と住宅の時価を比較し、その住宅に資産的価値があるかどうかを判断します。たとえば、住宅ローン残高が2000万円であるのに、住宅を査定してもらったら1500万円にしかならないということがあります。

この場合には、住宅ローンの方が住宅の価値を上回るオーバーローンということになり、住宅に資産的価値はないことになります。資産的価値のない住宅は、財産分与の対象にしない扱いをするのが一般的です。

オーバーローンのマイナス分はプラスの財産から差し引きしない

住宅はオーバーローンだけれど、他にプラスの財産があるというケースもあります。この場合、住宅のマイナス分を、プラスの財産から差し引きして財産分与すべきなのかという問題があります。

たとえば、住宅ローン残高2000万円(債務者夫)、住宅の時価が1500万円のケースで、夫名義の貯金が1000万円あるような場合です。住宅のマイナス分500万円を貯金の1000万円から差し引きした500万円が財産分与対象額となると、妻は夫から250万円しか受け取れないことになります。

実務では、オーバーローンの住宅のマイナス分については、他の財産とは分けて考えるのが一般的な扱いとなっています。上にも書いたとおり、オーバーローンの住宅は、資産的価値がなく財産分与の対象外です。オーバーローンのマイナス分は、他のプラスの財産から差し引く必要はありません。

上の例では、財産分与の対象は貯金の1000万円ということになり、妻は500万円を夫に請求できることになります。

住宅ローンの問題は専門家に相談

離婚時に残る住宅ローンについて、一般的な扱い方を記載しましたが、必ずしもそのとおりにすべきというわけではありません。住宅ローンの扱いについては、明確なルールが確立されているわけではないので、基本的にはケースバイケースで判断すべきです。

夫婦で連帯債務者になっていたり、一方が債務者で他方が連帯保証人になっていたりするような場合には、さらに問題が複雑化します。当事者の話し合いだけで処理すると、後々トラブルになる可能性が高いですから、専門家に相談して対処法を考えましょう。

まとめ

離婚時に借金がある場合、借金をどう扱うかによって、財産分与請求できる金額が変わってくることがあります。財産分与の際の借金の取り扱いについては、当事者間だけで処理せず、専門家にご相談ください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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