業務委託契約書の作成
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
ビジネスにおいて、業務の一部をどこかに外注する機会は多いと思います。このような場面で必要になるのが業務委託契約書です。
業務委託契約書を作成するときには、トラブルをしっかり予防できる内容のものかを十分検討しなければなりません。
業務委託契約書とはどのようなものなのか、作成の上ではどのような点に注意しなければならないのかを知っておきましょう。
目次
業務委託契約とはどんな契約?
主に業務を外注するときに結ぶ契約
業務委託契約とは、その名のとおり、何らかの業務を誰かにしてもらう(委託する)ときに結ぶ契約になります。会社において、自社の業務の一部を他社などに外注したりアウトソーシングしたりすることは頻繁にあると思います。こうした場面では、業務委託契約を締結し、契約書を作成しておくことが重要です。
具体的な業務委託契約書の例
業務委託契約書を締結するときには、契約書のタイトルを「業務委託契約書」とする以外に、具体的な業務を記載して「○○(業務)委託契約書」とすることもあります。具体的な業務委託契約書の例としては、次のようなものがあります。
・ホームページ制作業務委託契約書
・コンサルティング業務委託契約書
・保守業務委託契約書
・営業代行業務委託契約書
・製造業務委託契約書
・販売業務委託契約書
・運送業務委託契約書
・建築設計管理業務委託契約書
・講師業務委託契約書
・演奏活動業務委託契約書
業務委託契約の法的性質はさまざま
契約の種類としては様々なものがありますが、よく利用される契約類型(贈与、売買、賃貸借、請負、委任など全部で13種類)は民法に定められており、典型契約と呼ばれます。典型契約の中には、「業務委託」という類型はありません。業務委託契約の法的性質は、委託する業務によって変わりますが、通常は民法上の請負、準委任、寄託などに該当します。
「請負」や「準委任」であることが多い
たとえば、商品の製造や開発などの業務を委託する場合には、請負になります。また、物品の保管や管理を委託する場合には、寄託になります。コンサルティングを依頼する場合には、準委任となります。ちなみに、「委任」は法律行為を委託する場合なので、業務を委託する場合には「準委任」となるケースが多くなります。
業務委託契約にすれば雇用保険や社会保険に加入しなくてもいい?
実質的に雇用契約なら労働法の規制を受ける
会社で人を雇用すると、会社が雇用保険や社会保険の保険料を負担しなければならなくなります。こうしたことから、経営者の方は、雇用契約(労働契約)ではなく、業務委託契約を結ぶことを考えることもあると思います。しかし、たとえ「業務委託契約」という形で契約を結んでも、その内容が実質的に雇用契約である場合には、労働基準法など労働者保護のための法律の規制を受けることになり、最低賃金以上の支払い、残業代の支払い、有給休暇の付与、社会保険料の負担などの義務が生じることになります。
「使用従属関係」があれば雇用になってしまう
業務委託契約と雇用契約の違いは、業務を依頼する人と業務に従事する人との間に「使用従属関係」があるかどうかになります。業務委託契約の場合には、使用従属関係はありませんから、依頼した仕事を受けるかどうかの自由があります。一方、雇用契約の場合には、業務委託契約よりも指揮命令の程度が強く、業務上の命令には基本的に従わなければなりません。使用従属関係があれば、契約書のタイトルに関係なく、雇用契約とみなされてしまうことがあります。
社外の人に依頼する場合でも雇用とみなされることがある
「従業員でない社外の人に外注する場合には、雇用にはならないのでは?」と思う人も多いかもしれません。しかし、その会社の従業員でなくても、実態によって雇用と評価されることがあります。業務委託契約を結ぶときには、契約の内容に十分注意する必要があります。
大規模事業者から小規模事業者への業務委託を規制する法律とは?
業務委託契約では下請法の規制を受けることがある
業務委託契約が、物品の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に該当する場合、下請法の規制を受けることがあります。下請法とは、大規模な親事業者が小規模な下請事業者と契約する場合に、親事業者が優越的地位を濫用することを規制し、下請事業者を保護する法律です。
下請法が適用されるケース
下請法が適用されるのは、親事業者、下請事業者それぞれの資本金が、次の組み合わせのいずれかである場合です。
【パターン1】
ア 製造委託、修理委託
イ 情報成果物作成委託、役務提供委託のうち、プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの
親事業者 |
下請事業者 |
資本金3億円超の法人 |
資本金3億円以下の法人・個人事業者 |
資本金1千万超3億円以下の法人 |
資本金1千万円以下の法人・個人事業者 |
【パターン2】
情報成果物作成委託、役務提供委託のうち、パターン1・イ以外のもの
親事業者 |
下請事業者 |
資本金5千万円超の法人 |
資本金5千万円以下の法人・個人事業者 |
資本金1千万円超5千万円以下の法人 |
資本金1千万円以下の法人・個人事業者 |
下請法による規制の内容
下請法が適用される場合には、親事業者に発注書面の交付義務、支払期日を定める義務、遅延利息の支払義務などが課されます。また、親事業者には、下請代金支払遅延の禁止、受領拒否の禁止などの禁止行為も定められています。下請法に違反すれば罰則もあるため、契約書の内容に十分注意する必要があります。
業務委託契約書の記載事項と作成のポイントを知っておこう!
業務委託契約書の記載事項
業務委託契約書には、以下のような事項を記載します。
①委託する業務の範囲
通常の典型契約では、業務範囲が法律上もある程度決まっています。一方、業務委託契約はどの契約類型に該当するかが最初から明確になっているものではないため、委託する業務の範囲を自由に定めることができます。逆に言うと、業務委託契約では、契約書に業務範囲を明記しておかなければ、受託者はどこまでの業務をすればよいかがわかりません。双方が誤解のないよう、業務範囲をできるだけ具体的に記載しておかなければ、「そこまでの依頼を受けたつもりはない」といったことで争いになる可能性があります。
②有効期間
契約の有効期間は、業務委託契約で必ず定めないといけないものではありません。物を完成させて期限までに引き渡すような契約の場合には、特に契約の有効期間について定める必要はないからです。一方、コンサルティング契約など継続的な業務の場合には、有効期間を定めておいた方が安心です。この場合、有効期間満了前一定期間内に申し出ない場合には、自動的に更新される旨を合わせて定めることもできます。
③対価の支払方法
業務委託契約の対価は「報酬」や「委託代金」と呼ばれます。業務委託契約書では、対価の支払方法について明記しておきます。継続した業務の場合には何日締め何日払いなのか、振込で支払う場合には振込手数料はどちらが負担するのかも記載しておきます。
④費用の負担
委託業務の遂行に必要な費用(経費)について、委託者と受託者のどちらが負担するかを明記しておきます。
⑤権利の帰属
委託業務の成果物について著作権などの知的財産権が発生する場合には、その権利がどちらに帰属するかを定めておきます。たとえば、記事の執筆の場合、著作権は原則的に執筆者にありますから、委託者側が記事を自由に利用したいなら、著作権を譲渡してもらう旨定めておく必要があります。
⑥秘密保持
委託業務を行う際には、相手先の秘密情報を知ってしまうことが多くなります。そのため、秘密を外部に漏らさないよう、秘密保持条項を入れておく必要があります。
⑦成果の無保証
コンサルティング契約などでは、指導や助言をすること自体が業務になりますから、必ず成果を出すことを求められても困るはずです。成果が出ることまで保証するものではないことを明記しておくのが安心です。
⑧再委託の可否
業務を委託する場合、外注先として信頼できる会社を選んで任せることが多いはずです。外注先が委託業務を下請けに出すと困る場合、すなわち他社に再委託されると困る場合には、再委託禁止の条項を入れておきます。
⑨競業避止
受託者は委託業務を行ううちに、委託者側の業務ノウハウを知ることになります。もし受託者自らが、こうしたノウハウを利用して委託業務と同一・類似の業務の提供を始めると、委託者の業務の妨げになってしまうことがあります。受託者が同一・類似の業務を行うことを永久に禁止することはできませんが、合理的な期間であれば契約により禁止することも可能です。
⑩引き抜き行為の禁止
業務委託契約を結ぶと、委託会社が受託会社の社員と長期間一緒に仕事をすることもあります。委託会社が受託会社の社員を引き抜いて直接雇用したいと考えることもありますから、このような行為をあらかじめ契約で禁止しておくこともできます。
⑪解約
業務委託契約は、双方の信頼関係にもとづき存続するものです。信頼関係が破綻するような事態になったときには、たとえ契約期間中であっても解約できる旨の解除条項を入れておいた方が安心です。この場合、具体的に、どのような場合に契約解除ができるかを明記しておきます。
⑫裁判管轄
契約に関して当事者間で争いが起こり、裁判所で解決する必要が生じた場合に、どこの裁判所に申し立てるかという問題があります。当事者同士が離れている場合には、裁判のために遠方まで移動する手間が発生することになります。民事訴訟を提起するときには原則的に被告の住所地が管轄になりますが、それ以外の管轄を定めておいた方がよい場合には、専属的合意管轄として両当事者で決めた裁判所を記載しておきます。
継続発注の場合には基本契約書を作成しておくとよい
継続的に業務を発注する場合、毎回全く同じ作業というわけではなく、案件ごとに具体的な内容が異なり、その都度報酬を決めて発注するようなケースもあります。そのようなケースでは、案件ごとに契約書を作成していると手間がかかるため、取引全体のルールを定めた基本契約を結び、個々の案件については個別契約で定めるという方法があります。この場合、「業務委託基本契約書」を作成した上で、個別契約については発注書やメールのやりとりで契約を結ぶ形にするとよいでしょう。
業務委託契約書には印紙が必要?
契約書が印紙税法の課税文書に該当する場合には、収入印紙を貼付して印紙税を納めなければなりません。業務委託契約書に印紙税が課されるかどうかは、その契約の法的性質によって変わります。具体的には、業務委託契約書が、印紙税法の2号文書または7号文書に該当する場合には、印紙税の課税対象になります。
請負に関する契約書(2号文書)
業務委託契約書が請負に関するものである場合、印紙税法の「2号文書」に該当し、印紙税がかかります。税額については、次のとおりです。
記載された契約金額 |
印紙税額 |
契約金額の記載がないもの |
200円 |
1万円未満 |
非課税 |
1万円以上100万円以下 |
200円 |
100万円超200万円以下 |
400円 |
200万円超300万円以下 |
1000円 |
300万円超500万円以下 |
2000円 |
500万円超1000万円以下 |
1万円 |
1000万円超5000万円以下 |
2万円 |
(以降省略)
継続的取引の基本となる契約書(7号文書)
業務委託契約書のうち、継続的取引の基本となる契約書は、印紙税法の「7号文書」として課税対象になり、1通につき4000円の印紙税が課されます。ただし、契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めがない場合には課税されません。
業務委託契約の法的性質が委任や準委任の場合には、次のいずれかに該当すれば、4000円の印紙税がかかることになります。
○契約期間の定めがない
○契約期間が3か月を超えている
○契約期間に関係なく更新の条項がある
なお、業務委託契約が継続的な請負に関するものである場合、2号文書だけでなく、7号文書にも該当することになります。この場合、契約金額の記載があれば2号文書、契約金額の記載がなければ7号文書として扱われます。
業務委託契約書を作成するときには、気を付けておかなければならない点がたくさんあります。インターネットや書籍で手に入る書式に当てはめただけでは、トラブル予防のために不十分なことがあります。業務委託契約を結ぶときには、専門家に相談するようにしましょう。当事務所でも、業務委託契約書の作成を行っています。お気軽にご相談ください。
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