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カテゴリー: 相続Q&A

相続手続きの時期や期限を流れに沿って解説

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続手続きの時期や期限を流れに沿って解説

家族が亡くなったときには、悲しみに浸っている間もなく、やらなければならない手続きに追われることになります。相続手続きの種類は多いので、何からどういう順番で手続きすればよいのかがわからないという人も多いのではないでしょうか?
ここでは、相続発生後に行わなければならない手続きについて、期限を明確にしながら、全体の流れに沿って解説します。
期限に遅れることのないよう、優先順位を理解した上で相続手続きに臨んでください。

相続まるごと代行

相続手続きの流れと期限について

相続手続きの流れと期限について

相続開始後にやらなければならない手続きには、期限が設定されているものもあります。法律上の期限がない手続きでも、ある程度の時期までにやっておかないと後で困ることになります。
期限のある手続きについては、間に合わなかった場合に、手続き自体ができなくなったり、ペナルティを課されたりするデメリットが生じるので十分に気を付けておきましょう。
相続手続きの期限や、やらなければならない時期の目安は、次の表のとおりです。

死亡日から7日以内 死亡届の提出
死亡日から10~14日以内 年金の受給停止
国民健康保険の資格喪失届
介護保険の資格喪失届
住民票の抹消届
公共料金の名義変更・解約
金融機関への死亡の連絡
世帯主変更届
死亡日から3か月以内 遺言書の調査・検認
相続人調査
相続財産調査
相続放棄・限定承認
死亡日から4か月以内 所得税の準確定申告
死亡日から10か月以内 遺産分割協議
遺産分割協議書作成
預貯金・有価証券の名義変更
自動車の名義変更
不動産の名義変更
相続税の申告
死亡日から1年以内 遺留分侵害額請求
死亡日から2年以内 葬祭費、埋葬料の申請
高額療養費の請求
死亡日から3年以内 生命保険金の請求
死亡日から5年以内 遺族年金の請求

死亡日から「7日以内」に必要な手続き一覧

死亡日から「7日以内」に必要な手続き一覧
死亡届の提出

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合には3ヶ月以内)に市区町村役場に提出する必要があります。火葬許可申請書も一緒に提出し、火葬許可証を受け取ります。
正当な理由なく死亡届の提出が遅れた場合には、3万円以下の過料に処せられることがあります。
死亡届の提出や火葬許可申請は、葬祭業者に代行してもらうのが一般的です。

死亡日から「10日~14日」以内に必要な手続き一覧

死亡日から「10日~14日」に必要な手続き一覧
年金の受給停止手続き

年金をもらっている人が亡くなったときには、受給権者死亡届(報告書)を年金事務所に提出します
届出期限は国民年金が14日以内、厚生年金が10日以内です。日本年金機構にマイナンバーが収録されている人については、届出を省略できます。
生前の未受給年金がある場合には、未受給年金・未支払給付金請求書を提出することにより親族が受け取ることができます。
未受給年金は5年を過ぎてしまうと時効により受け取れなくなってしまうので、死亡届提出時に忘れずに手続きしておきましょう。

国民健康保険証の返却(資格喪失届の提出)

国民健康保険に加入していた人については、死亡後14日以内に市区町村役場に資格喪失届を提出することになっています。
死亡届を提出すれば自動的に手続きしてくれる自治体もありますが、保険証は返却しなければなりません。
なお、亡くなった人が会社の健康保険に加入していた場合には、会社が手続きを行います。会社の指示に従って保険証を返却します。

介護保険の資格喪失届

65歳以上の人が亡くなった場合には、介護保険の資格喪失届を提出し、介護保険被保険者証を返却しなければなりません。40歳以上65歳未満で、要介護・要支援認定を受けていた人も同様です。
介護保険の資格喪失届は、死亡後14日以内に行う必要があります。

住民票の抹消届・住民票の除票の申請

住民票の抹消届は死亡後14日内にしなければなりません。通常は死亡届を出したときに自動的に手続きが行われます。住民票が抹消されたら住民票の除票を申請できます。住民票の除票は相続手続きに使うので、必要に応じて取得します。

公共料金の名義変更・解約届け

電気、ガス、水道などの公共料金については、家族が引き続き使用する場合には名義変更、死亡後誰も使わないなら解約届が必要です。手続き方法は運営会社のホームページなどで確認できます。
手続き期限はありませんが、公共料金の支払いを口座振替にしていた場合には、死亡により本人の口座が凍結され引き落とし不能になることがあるので注意しましょう

金融機関へ被相続人の死亡の連絡

被相続人の死亡後、誰かが勝手にお金を引き出すようなことがないように、金融機関へも連絡しておきます。金融機関への連絡は義務ではありませんが、トラブル防止のために早い時期に連絡しておきましょう。
死亡の連絡を受けた金融機関は被相続人の口座を凍結します。これ以降、相続手続きが完了するまでは、口座の入出金ができなくなります。

世帯主の変更届の提出

被相続人が世帯主として家族と一緒に住んでいた場合には、役所で世帯主の変更届を出さなければなりません。世帯主変更届は、被相続人の死亡から14日以内に提出する必要があります
夫が亡くなって残されたのが妻だけ、もしくは妻と幼い子供だけといったケースでは、妻が世帯主になるのが明白なので手続きは不要です。

死亡日から3ヶ月以内に必要な手続き一覧

死亡日から「3ヶ月以内」に必要な手続き一覧
遺言書の調査・検認手続
遺言書の調査・検認手続

被相続人が有効な遺言書を残している場合、その遺言書に従って相続手続きをすることになります。相続手続きの開始にあたって、まず遺言書の有無を確認しましょう。被相続人の自宅など身のまわりを探すのはもちろん、公正証書遺言が残っていないか公証役場で調べた方がよいケースもあります。
残されている遺言書が自筆証書遺言である場合には、家庭裁判所で遺言書を保全する「検認」の手続きを受けなければなりません。検認には明確な期限はありませんが、遺言書を保管していた人や発見した人が「遅滞なく」家庭裁判所に請求しなければならないとされています。検認手続きには1か月程度は時間がかかるので、必要な場合にはすぐに家庭裁判所に申し立てるようにしましょう。

相続人の調査
相続人の調査

相続人が誰なのかを確定するため、役所で戸籍謄本を集め、相続人調査をする必要があります。相続手続きの際には戸籍謄本の提出を要求されるため、相続人調査は欠かせない作業です。
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃え、そこから相続人に該当する人をたどっていきます。被相続人に子供がいない場合には、父母や祖父母、兄弟姉妹がいるかどうかの確認のため、出生前の戸籍まで遡らなければなりません。
戸籍謄本は1つの役所で揃うようなことはほとんどなく、複数の役所から取り寄せることになります。遠方の役所には郵送で請求しなければならないため、戸籍の数が多い場合には数か月程度時間がかかってしまうことがあります。できるだけ早く着手しましょう。
なお、戸籍謄本は様々な手続きで使うので、その分通数も必要になります。あらかじめ法務局に戸籍謄本類と一緒に法定相続情報一覧図を提出しておき、必要に応じて法定相続情報証明を交付してもらう「法定相続情報証明制度」を利用する方法もあります。

相続財産の調査
相続財産の調査

相続財産(遺産)としてどんなものがあるかを調べるのが相続財産調査です。相続財産が確定しないことには、遺産分割協議を進めることができません。自宅の郵便物などを手がかりに、財産の詳細を調べましょう。借金も相続の対象になるので、借入残高がないかどうかもチェックする必要があります。
預貯金口座がある金融機関がわかれば、残高証明書を発行してもらいます。株式についても証券会社に依頼すれば残高証明書を送ってもらえます。証券会社がわからない場合、電子化後の上場株式は「証券保管振替機構(ほふり)」に「登録済加入者情報の開示請求」をすれば、証券口座を開設していた証券会社を知ることができます。
不動産については登記事項証明書を取得しておきます。不動産の正確な所在がわからない場合には、市区町村役場で名寄帳(固定資産課税台帳)を閲覧して確認します。
相続財産が明らかになったら、その後の手続きをスムーズに進めるために、相続財産目録(遺産目録)として一覧表にしておきましょう

相続放棄・限定承認
相続放棄・限定承認

相続では、現金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も承継する「単純承認」が原則です。単純承認した場合、被相続人が多額の借金を残していれば、相続人が借金の負担を引き継がなければなりません。資産よりも負債の方が多いようなケースでは、「相続放棄」を検討した方がよいでしょう
なお、相続放棄するとプラスの財産も承継できなくなってしまいます。プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。相続放棄は各相続人が単独でできますが、限定承認は相続人全員で手続きする必要があります。
相続放棄や限定承認をする場合には、相続開始を知ったときから3か月以内の熟慮期間の間に家庭裁判所に申述しなければなりません。熟慮期間は申し立てにより延長も可能ですが、何もしないまま当初の3か月の期間が経過すると単純承認したことになってしまいます。相続財産調査がすぐに終わらない場合には、熟慮期間の伸長申し立てをしておきましょう。

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死亡日から4ヶ月以内に必要な手続き一覧

死亡日から「4ヶ月以内」に必要な手続き一覧
所得税の準確定申告
所得税の準確定申告

自営業者や不動産収入を得ていた人など、確定申告をしなければならない人が年度の途中で亡くなった場合には、相続人が準確定申告として代理で確定申告を行う必要があります。
会社員の場合には、通常は勤務先の年末調整により所得税の精算を行うので、準確定申告は必要ありません。
準確定申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月です。納税額が発生する場合には、申告期限までに納税もすませなければなりません。もし申告期限に遅れたら、延滞税や無申告加算税が課されてしまいます

死亡日から10ヶ月以内に必要な手続き一覧

死亡日から「10ヶ月以内」に必要な手続き一覧
遺産分割協議の開始
遺産分割協議の開始

相続財産の分け方について話し合うことを遺産分割協議と言います。被相続人が遺言書を残していない場合には、相続人全員による遺産分割協議で分け方を決めなければなりません。一部の相続人を除外して遺産分割協議をしても無効なので、必ず全員に連絡をとりましょう。
遺産分割協議に法律上の期限はありません。しかし、遺産分割が終わっているかどうかで相続税の申告方法が変わってくるため、相続税の申告期限である死亡後10か月までに終わらせた方が良いでしょう
相続人全員で話し合いをしても合意に至らない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所の調停委員をはさんで話し合いをして解決を図ります。調停でも合意が成立しない場合には、遺産分割審判により裁判所が遺産分割方法を決めることになります。

遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議により遺産の分け方が決まったら、その内容を遺産分割協議書という書面にします。遺産分割協議書には、相続人全員の真意であることを証明するために、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
遺産分割協議書は預貯金の名義変更や不動産の相続登記の際に提出が求められますので、遺産分割協議後速やかに作成しておきましょう。

預貯金・有価証券の名義変更
預貯金・有価証券の名義変更

被相続人名義の預貯金口座は、死亡後凍結されています。金融機関に遺産分割協議書等の必要書類を提出して相続手続きをすることで、凍結を解除できます。預貯金の相続手続きに期限はありませんが、金融機関に申し出て凍結が解除されるまで1~2週間程度かかるので早めに手続きしましょう。被相続人名義の口座の残金は、預貯金を相続する人名義の口座に入金してもらうか、現金で払い戻しを受けることになります。
上場株式の名義変更は窓口となっている証券会社で行うので、証券会社に申し出ましょう。非上場株式の場合には発行会社で名義変更を行わなければならないので、発行会社に問い合わせます。株式の名義変更にも期限はありませんが、手続きしない限り株主としての権利を行使できません。売却する場合にも相続手続きが必要になります。

自動車の名義変更
自動車の名義変更

被相続人名義の自動車は、相続人などがそのまま使用する、売却する、廃車にする、のいずれかを選ぶことになります。どの方法を選ぶ場合でも、相続人への名義変更は必要です。自動車の名義変更は、自動車を相続する人の住所地を管轄する陸運局に必要書類を提出して行います
自動車の名義変更にも期限はありません。しかし、長期間放置しているといざ手続きすることになったときに余計な手間や費用がかかってしまいます。車を使わないし、売ってもお金にならないという場合には、速やかに廃車の手続きをしましょう。

不動産の名義変更
不動産の名義変更

被相続人名義の不動産は、相続登記を行って相続人名義に変更しなければなりません。不動産を売却する場合でも、一旦相続人名義に変更する必要があります。相続登記は書面により申請するので、法務局に登記申請書と添付書類を提出することにより行います
相続登記の添付書類は、相続のパターンによって変わってきます。登記申請書もルールに則って作成しなければ受け付けてもらえません。自分で手続きするとなると手続き方法がわかりにくく、手間や時間がかかってしまいます。相続登記は専門家である司法書士に依頼しましょう。
相続登記には法律上の期限はありません。しかし、不動産を相続しても登記をしていなければ、第三者に対して自分が権利者であることを主張できなくなってしまいます。また、登記しないまま長期間放置していると、いざ手続きする段階になって必要書類が揃わないことがあります。
もし遺産分割協議をしないまま不動産を放置した場合、やがて次の相続が発生し、権利関係が複雑になってしまいます。相続登記をしないデメリットは大きいので、相続開始後速やかに手続きをしておきましょう。

相続税の申告と納付手続き
相続税の申告と納付手続き

相続税は相続または遺贈により財産を取得した人が払わなければならない税金です。相続財産の額が次の計算式で算出される基礎控除額を超える場合には、その相続で財産を取得した人に相続税がかかります。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税がかかるケースでは、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告及び納税を行わなければなりません。期限までに申告・納税を行わなかった場合には、延滞税や無申告加算税といったペナルティの税金まで課されてしまいます。
相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていない場合でも、法定相続した前提で相続税の申告を行う必要があります。申告期限から3年以内であれば遺産分割完了後に申告をし直すことができますが、あらかじめ「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておかなければなりません。

相続まるごと代行

死亡日から1年(12ヶ月)以内に必要な手続き一覧

死亡日から「1年(12ヶ月)」に必要な手続き一覧
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分とは兄弟姉妹を除く相続人(遺留分権利者)が相続できる最低限の財産の割合です
遺言書がある場合でも、遺留分権利者は自らの遺留分を確保できます。
遺留分に関する請求については、2019年の民法改正により、従来と方法が変わっています。
2019年6月30日以前に開始した相続については、「遺留分減殺請求」を行って遺留分の現物返還を請求します。
一方、2019年7月1日以降に開始した相続については、「遺留分侵害額請求」を行って、侵害されている遺留分に相当する金銭を請求します。
遺留分減殺請求または遺留分侵害額請求ができる期間は、相続開始を知ったときから1年です
ただし、相続開始から10年が経過すると、相続開始を知ったときから1年経っていなくても、請求ができなくなります。

死亡日から2年以内に必要な手続き一覧

死亡日から「2年以内)」に必要な手続き一覧
葬祭費、埋葬料の申請手続き
葬祭費、埋葬料の申請手続き

葬祭費・埋葬料とは、健康保険から葬儀費用として受けられる給付です。国民健康保険から支給される場合には葬祭費、会社などで加入する健康保険から支給される場合には埋葬料と呼ばれます。葬祭費と埋葬料の両方がダブって支給されることはありません。
葬祭費・埋葬料については、死亡日から2年以内に被相続人が加入していた健康保険に給付を申請する必要があります。

高額療養費の請求手続き
高額療養費の請求手続き

医療費の額が自己負担の限度額を超えた場合には、「高額療養費」として超過分の払い戻しが受けられます。本人が死亡している場合には、相続人が代わりに申請します。高額療養費の支給申請は、死亡後2年以内に行わなければなりません

死亡日から3年以内に必要な手続き一覧

死亡日から「3年以内)」に必要な手続き一覧
生命保険金の請求手続き
生命保険金の請求手続き

被相続人が被保険者になっている生命保険については、受取人が請求手続きを行います。保険会社に被相続人死亡の事実を伝えると保険金の請求書や必要書類の案内が送られてくるので、それに従って手続きしましょう。
相続人の1人が生命保険金の受取人に指定されている場合、その生命保険金は受取人固有の財産として扱われるので、他の相続人に分配する必要はありません。相続放棄をした場合にも生命保険金は受け取ることができます。ただし、生命保険金も相続税の課税対象になります。
生命保険金の請求権の時効は3年です。死亡日から3年を経過すると受け取れなくなってしまうので注意しましょう。

死亡日から5年以内に必要な手続き一覧

死亡日から5年以内に必要な手続き一覧
遺族年金の受給申請
死亡日から5年以内に必要な手続き一覧

遺族年金は被相続人に生計を維持されていた遺族に支給される公的年金です。遺族であれば必ずもらえるわけではありませんが、要件をみたしていれば請求できます。遺族年金については、被相続人の死亡後5年以内に年金事務所で請求手続きを行う必要があります

相続手続きの専門家ができることと業務範囲

相続手続きの専門家には、司法書士、税理士、弁護士などがあり、それぞれできる業務の範囲が異なります。
相続財産の中に不動産がある場合には相続登記が必要になりますが、相続登記ができる専門家と言えば司法書士です。司法書士には、相続登記の前提としての相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議書作成などを幅広く代行してもらえます。
相続税申告がある場合には税理士に依頼しましょう。税務申告の代理ができるのは税理士のみになります。
遺産分割などの相続争いが生じている場合には、弁護士に依頼する必要があります。弁護士には他の相続人との交渉も任せられるほか、調停など裁判所での手続きの代理人にもなってもらえます。

相続手続きの代行は、司法書士はやみず総合事務所へ

相続の際には、様々な手続きを行わなければなりません。自分で手続きしようとすれば、いつまで経っても終わらないということになります。
特に、相続登記は複雑なので、司法書士に依頼するのがおすすめです。司法書士は法務局での手続きだけでなく、相続人・相続財産調査から対応できます。
司法書士はやみず総合事務所なら、相続手続きをまとめてご依頼いただくことも可能です。相続登記はもちろん、預貯金や自動車の名義変更、相続不動産の売却手続きなどもお任せください。必要に応じて、税理士や弁護士など他の専門家の手配もしますので、わかりにくい相続手続きの窓口を一本化できます。相続手続きでお悩みの場合には、司法書士はやみず総合事務所にお気軽にお問い合わせください

まとめ

相続手続きは後回しにせず、早めに取りかかりましょう。
相続手続きを開始するときには、手続き期限に注意しておく必要があります。全体の流れを把握した上で、順番を間違えないように手続きしましょう。相続手続きに不安がある場合には、早い段階で専門家に相談するのがおすすめです。

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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