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債務整理の種類と手続の違いについて

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

債務整理にはいくつかの種類があり、それぞれ手続き方法が違います。ここでは、債務整理の一般的なメリット・デメリットを説明した後、それぞれの債務整理の種類について、手続き方法、メリット・デメリット等を説明します。

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債務整理のメリットとデメリット

債務整理とは

お金に困って貸金業者から借金をしたけれど、返済に困ってまた借金をしてしまうこともあると思います。このように借金を重ねていると、毎月の返済額が支払い可能な額を超えてしまい、返済困難になってしまうことがあります。

債務整理とは、借金の返済が困難になってしまった場合に、法律上の手続きを踏むことにより借金の減額や免除をしてもらうことです。

債務整理のメリット

債務整理のいちばんのメリットは、生活の立て直しを図ることができるということです。債務整理をすれば、毎月の支払額を無理のない額まで減らしたり、借金そのものを帳消しにしてもらったりできます。

また、債務整理を弁護士や司法書士に依頼して債権者に受任通知を送ってもらえば、返済をストップすることもできます。借金の督促におびえることもなく、落ち着いて今後のことを考えることができます。

債務整理のデメリット

債務整理のデメリットは、ブラックリストに載ってしまうということです。ブラックリストに載るとは、信用情報機関に事故情報が登録されるという意味になります。

金融機関では貸付の審査の際に必ず申込者の信用情報を確認しますから、ブラックリストに載っていれば貸付の審査に通りません。ブラックリストに載っている期間は5~7年程度になりますが、その間はカードを作ったりローンを組んだりできないことになります。

債務整理は大きく分けて3種類

債務整理にはいくつか種類がありますから、どれかを選んで手続きすることになります。

債務整理として主に使われる方法には、任意整理、個人再生、自己破産の3つになります。このうち、任意整理は裁判所を通さずにできますが、個人再生や自己破産をするには裁判所への申立てが必要になります。

任意整理の手続きとメリット・デメリット

任意整理とは

任意整理は、裁判所を通すことなく債権者と任意に交渉し、借金の減額や支払い猶予を求める手続きです。債務者が自分で貸金業者と交渉してもまず応じてもらえませんので、任意整理は弁護士または司法書士(債権額140万円以下の場合)に依頼する必要があります。

任意整理では、過払い金(法律の上限を超えて払い過ぎている利息)がある場合には、過払い金で残った借金を返済する形で借金の残高を減らします。さらに、将来発生する利息をカットし、残った元本のみを3~5年かけて返済する旨の合意を行います。

任意整理のメリット

任意整理は裁判所を通す必要がないため、スピーディーに手続きすることが可能です。弁護士・司法書士に依頼すれば、債権者との連絡もすべて弁護士・司法書士が行ってくれますので、家族にバレにくいというメリットもあります。

また、任意整理では、一部の業者のみを選んで手続きを行うことが可能です。残したいカードやローンがある場合にも手続きしやすい方法です。

任意整理のデメリット

任意整理する場合には、残りの借金を3~5年以内で返済しなければなりません。借金の残高が多い場合には、任意整理はできないことがあります。

また、任意整理は弁護士や司法書士に依頼しなければならないため、報酬を払う必要があります。なお、任意整理では着手金無料の事務所も多いので、報酬を払っても借金を減額させた方が得な場合もあります。

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個人再生の手続き方法とメリット・デメリット

個人再生とは

個人再生は、裁判所に申立てをし、債務を大幅に減額してもらう手続きです。個人再生では、申立て後、債務の一部を原則3年で返済する再生計画案を提出し、裁判所の認可を受ける必要があります。認可を受けた再生計画に従って3年間返済を行えば、残りの債務が免除されるしくみになっています。

個人再生のメリット

個人再生では、総債務額の5分の1または100万円までの減額が可能です。借金の総額が多く、任意整理が不可能な場合でも、個人再生ならできることがあります。

また、個人再生では、住宅ローン特則を利用し、住宅ローン以外の借金のみを整理することができます。住宅ローンは約束どおり返済することで、自宅を失わずにすむというメリットがあります。

個人再生のデメリット

個人再生は、たとえ申立てをしても、再生計画案が認可されなければできません。また、再生計画案が認可されても、再生計画どおりに返済できなければ、取消しになってしまいます。

また、個人再生は、裁判所に提出しなければならない種類が多く、手続きが複雑になっています。

自己破産の手続き方法とメリット・デメリット

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申立てをして免責を受けることにより、債務を全額免除してもらう手続きになります。

自己破産のメリット

自己破産をすれば、借金が帳消しになり、支払う必要がなくなります。また、任意整理や個人再生は安定した収入がなければ困難ですが、自己破産なら収入がない人でも手続きすることが可能です。

自己破産のデメリット

自己破産すれば、借金がなくなるかわりに、家などの財産も失ってしまいます。また、保証人がいる場合、自己破産した本人の債務は免除になりますが、保証人の債務はそのままですから、保証人に迷惑がかかることがあります。

その他に、官報に名前が載る、一定期間資格や職業の制限を受けるといったデメリットもあります。

債務整理と過払い金請求の違い

過払い金請求とは

貸金業者と契約したときの金利が利息制限法の上限を超えていれば、返済の都度利息を払い過ぎていることになり、過払い金が発生している可能性があります。過払い金請求とは、貸金業者などの債権者に対し、過払い金の返還を求める手続きになります。

なお、債務整理のうち、任意整理によっても、過払い金の取戻しができます。過払い金を取り戻す方法は、借金をまだ返済中か完済しているかによって変わってきます。

返済中は任意整理で過払い金を取り戻す

現在返済中の借金について過払い金を取り戻すには、任意整理を行う必要があります。任意整理では、過払い金の有無を確認し、過払い金があればそれを残りの借金の返済に充てることになります。もし残りの借金を返済してもまだ過払い金が残っていれば、その分を返してもらうこともできます。

なお、返済中の借金について過払い金を取り戻す場合には、任意整理をすることになりますから、ブラックリストに載る可能性があります。

完済後は過払い金請求で過払い金を取り戻す

既に完済している借金について過払い金を取り戻したいなら、過払い金請求を行う必要があります。過払い金請求をしても貸金業者が必ず過払い金の全額を返してくれるとは限りませんが、交渉によりある程度の額を返還してもらうことが可能になります。

完済後の過払い金請求は正当な権利の行使ですから、ブラックリストに載ることはありません。

借金の返済が困難になってお悩みなら、なるべく早い段階で債務整理を考えるのがおすすめです。債務整理でどの種類を選ぶべきかは、ケースバイケースで考える必要があります。どの方法が合っているのかわからないときには、司法書士にご相談ください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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