不動産の相続登記と手続きについて
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
不動産の所有者が亡くなったら、不動産の名義を変更するために、相続登記をしなければなりません。ここでは、不動産の相続登記と手続きについて説明します。相続登記をしなければならない理由を理解しておき、相続がおこったときには速やかに手続きを行うようにしましょう。
目次
不動産の相続登記は早めに行うべき?
相続登記とは
どこにどのような不動産があり、誰がその不動産の所有者なのかといった不動産に関する情報は、法務局で登記され、一般に公開されています。亡くなった人は不動産を所有できませんので、不動産の所有者が亡くなった場合には、その不動産を引き継ぐ人に名義変更しなければなりません。
相続登記とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産の名義を、その不動産を引き継ぐ相続人の名義に変更する登記手続きのことを言います。相続登記のことを不動産の名義変更と言うことも多いですが、不動産の所有権が被相続人から相続人に移転することになりますので、相続登記は所有権移転登記の一種になります。
相続登記は義務ではない
相続の際に必要となる手続きの中には、相続放棄(3ヶ月以内)、相続税の申告・納付(10ヶ月以内)など、期限があるものもあります。しかし、相続登記については、いつまでにしなければならないという期限はありません。
そもそも、相続登記は法律上義務付けられているものではなく、するかしないかは任意になります。不動産の相続が発生したのに相続登記をすることなく放置していても、特に罰則などはありません。
と言っても、相続登記をしていなかったら、その不動産について登記されている情報が現状と合致しないことになり、不都合が生じる場面が多くなっています。ですから、不動産の相続が発生した場合には、相続登記が必要になるものと考えておきましょう。
相続登記をしないデメリット
相続登記をしていない場合、具体的にどのようなデメリットがあるのかと言えば、不動産を自由に処分できないという点がいちばんのデメリットと言えます。相続登記をしていなければ、不動産を売却することも、不動産を担保にしてお金を借りることもできません。登記が自分名義になっていなかったら、自分の不動産だといくら主張しても、第三者には信用してもらえないのです。
また、年数が経過してから相続登記をしようとすると、必要な書類がなかなか揃わず、手続きがスムーズに進まない可能性が大きくなります。相続登記をしない間に、相続人のうちの誰かが亡くなってまた相続が発生していれば、さらに手続きが複雑化してしまいます。
こうしたことを考慮すると、相続が起こったら、できるだけ早い時期に相続登記をしておくのが望ましいと言えます。相続登記を先に延ばせば延ばすほど、時間や手間、費用がかかってしまうことになります。
相続登記手続きの流れ
不動産を相続する場合、法定相続どおりに相続するケース、遺産分割協議により相続するケース、遺言書により相続するケースがあります。一般には、遺産分割協議により相続するケースが多くなりますが、この場合の相続登記の手続きは、次のような流れになります。
① 遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で、相続財産をどのように分けるかを話し合うことです。相続財産の中に不動産がある場合、遺言がなければ通常は遺産分割協議で不動産を相続する人を決めることになります。
遺産分割協議をするときには、必ず相続人全員が集まって話し合わなければならないわけではなく、電話や手紙のやりとりにより行っても問題はありません。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。なお、遺産分割協議書には不動産の表示を正確に記載しなければなりませんので、登記事項証明書を取得して確認するようにしましょう。
② 登記申請書作成・必要書類の準備
登記申請書は、A4の用紙に横書きで作成します。パソコンで作成しても手書きでもかまいませんが、手書きの場合には黒インクを使う必要があります。内容については、決められたルールに従って記載しなければならないため、自分で作成する場合には法務省のホームページなどを参考にすると良いでしょう。
また、登記申請書には、以下のような書類を添付する必要がありますから、足りないものは取り寄せるなどして準備しておきましょう。
相続関係がわかる戸籍(除籍・原戸籍)謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在の戸籍のほか、被相続人と相続人との関係がわかる戸籍もすべて必要ですから、各本籍地の役所から取り寄せて準備します。
被相続人の住民票(除票)
被相続人の最後の住所地で住民票(除票)を取得します。
相続人の住民票
不動産を相続する人の現在の住民票が必要です。
遺産分割協議書
上述の遺産分割協議書になります。相続人全員の印鑑証明書も添付します。
固定資産評価証明書
登録免許税算定のために必要になるので、不動産の住所地の役所に請求します。
委任状
相続人の代表者に手続きを委任する場合や司法書士に手続きを委任する場合には委任状が必要です。
③ 登記申請
不動産の所在地を管轄する法務局の窓口に登記申請書及び添付書類を提出して登記申請を行います。
郵送でも登記申請できますが、書類に不備があった場合にはスムーズに進まないため、可能な限り持ち込むのが望ましいでしょう。
登記申請書提出後、1週間程度で登記が完了します。
相続登記は司法書士に頼む方がベター
相続登記を行う大まかな流れは上述のとおりですが、相続登記は、自分で行う以外に司法書士に依頼する方法もあります。
司法書士は、実質的に登記申請を代理できる唯一の専門家です。司法書士に相続登記を依頼すると、次のようなメリットがあります。
必要書類を取り寄せてもらえる
相続登記を行う際には、相続関係がわかる戸籍謄本等をすべて集めなければなりません。請求する役所が1つとは限らず、複数の役所から取り寄せなければならないケースがほとんどですから、取り寄せだけでもかなりの手間になってしまいます。
相続登記を司法書士に依頼すれば、必要書類の取り寄せもすべて任せられますから、時間や手間を大きく省くことができます。
遺産分割協議書を作成してもらえる
せっかく遺産分割協議書を作成しても、内容に不備があれば法務局で受け付けてもらえず、相続登記ができないこともあります。司法書士に相続登記を依頼すれば、遺産分割協議書の作成も任せられます。司法書士に任せれば、法律的に有効かつ手続き上も問題がない遺産分割協議書を用意できます。
遠方の不動産でも安心
登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要があります。遠方の場合には郵送も可能ですが、書類に不備があれば手続きがスムーズに進みませんから、時間がかかってしまうことがあります。
司法書士に依頼すれば、不動産が遠方にある場合でも手続きを任せられます。司法書士事務所では、オンライン申請に対応していることが多いため、全国各地に不動産がある場合でも問題なく手続きができます。
まとめ
不動産の相続登記が必要になった場合には、司法書士にご相談ください。司法書士は国家資格をもった登記手続きの専門家ですので、安心して相続登記を任せられます。面倒な手続きはすべて司法書士が代行いたしますので、スピーディーかつスムーズに相続手続きが完了します。不動産以外の相続についても対応しますので、お気軽にお問い合わせください。
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