相続についてのよくある質問
相続について
- 相談時には何を持参すればよいですか?
- ご相談の際にご用意いただきたいものは、以下の書類等です。
以下の書類等がなくてもご相談いただけますが、参考になる書類が多いほど、より具体的なお話しができます。
【役所で取得する書類】
・亡くなった方や相続人に関する戸籍謄本・住民票・印鑑証明書など
【遺産に関する資料】
・不動産の場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)・権利証・固定資産税の納税通知書(課税明細書)など
・預貯金の場合は、預金通帳・預金証書・キャッシュカードなど
・株式など有価証券の場合は、証券会社から送られてきている取引残高報告書など
・その他、遺産に関連しそうな資料 - 親族が亡くなり、不動産の名義を変えようと思うのですが、まずはどうすればよいですか?
- まずは誰の名義にするのかを確定する為、遺言書の有無の確認、戸籍の収集などをする必要があります。
不要な手間やトラブルを避ける為にも、是非お早めにご相談下さい。 - 誰が相続人となるのですか?
- 亡くなった人と血縁関係にある人は、次の順序で相続人となります。
先順位の人がいれば後順位の人は相続人となれません。なお、配偶者は常に相続人となります。
①子
②直系尊属 (親、祖父母等、より親等の近い人が優先します。)
③兄弟姉妹
※相続人となるべき者であっても、相続欠格・排除等によって相続資格を失う場合も有ります。 - 相続人が数人いる場合、各々どのくらいの割合で相続できるのですか?
- 相続財産に対する相続人各人の分け前の割合を、「相続分」といいます。
相続分は亡くなった人が遺言によって指定していればそれに従いますが、この指定がない場合には相続人全員の話し合いで決めます。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。そして遺産分割協議がない場合には、民法で定める次の割合に従って相続することになります。
【共同相続人】 【相続分】
①配偶者と子 配偶者が 2分の1 子全員で 2分の1
②配偶者と直系尊属 配偶者が 3分の2 直系尊属全員で 3分の1
③配偶者と兄弟姉妹 配偶者が 4分の3 兄弟姉妹全員で 4分の1
※子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとされます。
具体例:被相続人(亡くなった人)Aに配偶者Bと子C、D、Eがいる場合、配偶者Bの相続分は2分の1、C、D、Eの相続分は各6分の1となる。 - 遺留分という権利があると聞きましたが、どのようなものでしょうか?
- 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障された相続財産の割合をいいます。
例えば被相続人(亡くなった人)が遺言によって相続財産を第三者に譲渡(遺贈)したとしても、遺留分を有する相続人は、保障された割合については自己の権利を主張できます。 - 借金も相続しなければならないのですか?
- ある人が亡くなって相続が開始した場合、相続人は被相続人(亡くなった人)の地位を承継するかしないかについて、以下の3つの中から1つを選択できます。
①全てを承継する。(単純承認)
②全てを放棄する。(相続放棄)
③相続財産のうちプラスの財産(不動産・預貯金等)からマイナスの財産(借金等)を弁済して、プラスの財産が残ればそれを承継する。(限定承認)
プラスの財産が多いのであれば①を選択することができますし、逆にマイナスの財産が多いのであれば②を選択することもできます。
どちらが多いか不明だがプラスの財産が残る可能性がある時は③を選択してもよいでしょう。
※相続人が、自己のために相続が開始したことを知って、3ヵ月を過ぎると②③をすることができなくなりますのでご注意ください。 - 相続人のなかに未成年者がいるのですが、 遺産分割協議は問題なく出来ますか?
- 相続人が未成年者である場合、原則としてその法定代理人(親権者)が、未成年者に代わり遺産分割協議をします。
しかし、未成年者とともに法定代理人(親権者)も相続人となる場合は、法定代理人(親権者)が自分の利益を優先させることを防ぐため、未成年者のために家庭裁判所へ「特別代理人の選任の申立」をしなければなりません。
それにより選任された特別代理人が、未成年者に代わり遺産分割協議へ参加することになります。 - 相続人のなかに行方不明の者がいるのですが、どうすればよいでしょうか?
- 相続人に行方不明者がいる場合、行方不明者について家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任の申立」を行い、選任された不在者財産管理人が、行方不明者に代わり遺産分割協議を行います。
- 遺産分割協議書には相続人の全員が署名・捺印しなければならないのですか?
- 遺産分割協議書には、相続人全員が署名・捺印しなければなりません。一部の相続人による遺産分割協議は無効です。
- 相続の順位はどういう順番になるのでしょうか?
- 相続が起こった際に相続人が複数人いると、誰がどのくらい遺産を相続出来るかが問題になります。
この場合、そもそも誰が相続人になり、それぞれがどのくらいの遺産を相続出来るのかを正しく知っておかないと、相続人同士が話し合って遺産分割協議をすることも難しくなります。 - 相続税率はどのように計算すれば良いですか?
- 相続税の金額は、どのようにして計算することが出来るのでしょうか。
近年、相続税の控除率や税率が改正されて、相続税を支払わなければならないケースも増加しているので、一般家庭でも相続税を支払わなければならない可能性が高いです。
そこで、相続税の計算方法を正しく理解しておく必要性があります。詳しくはこちら- 相続にも期限があるのですか?
- 家族や親戚が亡くなったときには、相続手続きをする必要があることはご存じのことと思います。
けれど、身内が亡くなるというのはただでさえショックな出来事ですし、忙しければ相続手続きにもなかなか手が付けられないことがあります。
相続手続きの中には期限が定められているものもあり、放っておくと手遅れになることもあります。
相続手続きの期限について、しっかり確認しておきましょう。- 相続にはどんな書類が必要ですか?
- 相続手続きを行う際には、様々な書類が必要になります。
普段はあまり取る機会のない書類もありますので、どこで入手できるのかがわからないこともあると思います。相続登記について
- 相続登記は誰でも申請する事ができるのですか?
- 相続登記は、その不動産を取得した相続人が申請する事になります。
不動産を取得した相続人が数人いる場合はその全員が申請人となりますが、そのなかの1人が、他の相続人全員のために単独で申請することもできます。 - 相続登記をしたいのですが、どうのような書類が必要ですか?
- 相続登記には戸籍、住民票、遺産分割協議書等のほか、ケースによりさまざまな書類が必要となります。
詳しくは、「相続登記」のページをご覧ください。 - 遠方に不動産を持っているのですが、相続登記できますか?
- 不動産が遠方にある場合でも、郵送やオンラインで手続できますのでご安心下さい。
- 相続登記は個人でもできるのですか?
- 相続登記を行うためには、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請といった一連の手続きが必要になります。
専門家に依頼しなくても、これらの手続きを進めることは可能です。
しかし、個人で相続登記手続きを行うことは簡単なことではありません。
お客様の生の声
- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2024/07/24
資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02
【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24
売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説2024/01/24
相続は行政書士?司法書士?どちらに頼むべきか|相続の業務範囲を徹底比較2023/12/29
年末年始の営業のお知らせ