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1初回相談無料¥0
「ためしに無料相談だけ」というお客様も大歓迎です。
お気軽にお問い合せ下さい。 -
2初期費用無料(着手金)¥0
当事務所にご依頼いただく際に、初期費用・着手金をお支払いいただく必要はありません。
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3ご相談は
全案件代表の
司法書士の速水が
お伺いします!ご相談はすべて当事務所代表の速水が責任を持って担当させていただきます。
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4個人事務所ならではの
柔軟かつスピーディー
な対応!型どおりの画一的な対応をするのではなく、個人事務所ならではの小回りの利いた柔軟な対応を心がけています。
また、ご依頼いただいた案件に関しては、常に迅速に対応し、長期間放置するようなことは絶対にありません。 -
5専門家ネットワークによる
ワンストップサービス
を提供します!当事務所では税務・訴訟等、様々な問題に対処できるよう、税理士や弁護士など、 様々な分野の専門家とチームを組んでおります。よって、当事務所が窓口となり、 あらゆる問題を解決することが可能となります。
「はやみず総合事務所に頼んで本当によかった!」とのお声をたくさん頂いております。
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親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
詳しくは「お客様の声」をご覧ください。
相談事例
※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。
【事例1・相続について】
遺産相続についてご相談したく、ご面談させて頂きました。
私は現在アメリカに在住しており、日本を離れて20年ほど経ちます。
アメリカに移住した理由は色々ありますが、この20年は家族と疎遠になっており交流はほとんどありませんでした。
母親は早くに亡くなっているので残った家族は父親だけですが、その父親とも連絡は全くありません。
しかし、つい先日、父親が逝去したという報せが親族から届きました。
今になって思えば父親に対して後悔することも色々ありますが、せめて葬式くらいは参列しようと考えています。
そこで気になっているのが、父親の遺産相続についてです。
父親の直系の家族で残っているのは自分だけで、相続権の順位は一番上にくるかと思います。
また、詳しくは聞いていないのですが、父親がはっきりとした遺言を残した様子も無いため、遺産相続については親族と話し合う必要がありそうです。
親族からの連絡内容についても遺産相続について書かれてありましたが、自分としては相続放棄を考えています。
すでに父親とは絶縁状態だったのですから、自分には父親の遺産額に関わらず相続する権利が無いと思うからです。
さらに、日本に長く滞在する予定もありませんので、手っ取り早く相続放棄の手続きだけ済ませてアメリカに戻りたいと思っています。
そこでご相談なのですが、アメリカにいながら相続放棄の手続きは済ませられるでしょうか?
必要書類は揃えますので、メールや郵便のやり取りで相続放棄ができるようお力添えください。
【事例2・相続について】
突然の出来事で困っており、失礼ながら急遽ご面談させて頂きました。
ご相談したいのは、亡くなった父が遺した借金を子どもである自分達が相続放棄できるかどうかです。
まず、父についてですが、20年以上前に母と離婚しており、その後は音信不通状態でした。
子どもは私と妹の二人で、どちらも母の元に引き取られています。
自分としては離婚した後に苦労した母を見ているので、父に対してあまり良い感情はありません。
そういった経緯があり、父が音信不通になってからは一度も会っていません。
私と妹を育ててくれた母は5年ほど前に亡くなりましたが、その時のお葬式にも父には連絡しませんでした。
その後、つい1年ほど前に父が亡くなったと、父側の親族から連絡がきました。
父の死に際しても特別な感情はありませんでしたが、実の父ということもあり一応お葬式には参列しました。
お葬式の時もひと通りの挨拶だけで、親族の人と細かな話はしていません。
しかし、最近になってクレジット会社から借金の督促状がきました。
内容は亡くなった父親の借金を、子どもである自分が返済する必要があるそうです。
妹にも同じようなハガキがきているようで、兄妹揃って困り果てた状態です。
父親の死に際して相続放棄をしなかったのが悪かったようですが、本当に父の借金を子どもの自分達が返済する義務があるのでしょうか?
もしくは、今から相続放棄をすれば、父の借金の返済義務は無くなるでしょうか?
【事例3・相続について】
今回ご相談したいのは、亡くなった両親の名義になっている土地建物の相続登記についてです。
父親は30年前、母親は10年前に他界していますが、自宅の土地建物の名義は変更せず放置したままでした。
本来ならば母親が亡くなった時に相続登記するべきでしたが、ついついそのまま手続きせずに現在に至っています。
両親名義のままになっている自宅ですが、この度売却することになりました。
そのため、自分の名義に相続登記して、売却に差し支えないよう手続きをお願いしたいのです。
その際にもう一つお願いしたいのが、私の他に相続権を持っている姉との相続協議です。
姉とは事情があって音信不通になっており、ここ数年は全く連絡を取っていません。
そのため、相続協議の機会を設けるのが難しく、出来れば間に入って相続登記や土地建物の売却について了承を得てもらえないでしょうか?
姉の連絡先は一応把握していますので、手紙やメールで相続協議の打診は可能だと思います。
なるべく早めに土地建物を売却したいため、姉とのコンタクトも含めて相続登記の手続きをお願い致します。
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