定款変更登記手続き

会社の定款変更と登記

定款は、会社の根本規則を定める重要な文書です。
この定款の規定のなかで、特に重要な項目(例えば、商号、本店所在地、事業目的など)は、法務局で登記され、一般に公示されています。
この登記された定款の規定に変更があったときは、法務局に定款変更の登記を申請しなければなりません。
なお、定款変更の登記には期間制限があり、変更があったにもかかわらず、長期間、登記をせずに放置していると、罰金が課されることがありますので注意が必要です。
主に、以下の定款の規定が登記事項とされているものですので、これに変更があった場合には速やかに変更登記することをおすすめします。

定款変更登記をすべき場合

役員が代わった(取締役・監査役変更)

取締役や監査役等の登記を放置していると、過料に処せられることがあります。
お早めにご相談ください。

会社名を変更した

会社名(商号)を決めるには、一定の制限があることに注意しなければなりません。
是非ご相談ください。

事業目的の変更

事業目的は必ずしもその具体的内容を登記する必要はなくなりましたが、多少の制限がありますので注意が必要です。

本店を移転した

本店移転の手続きをすすめるには、定款の定めを確認しておく必要があります。
是非ご相談ください。

支店を設置・移転・廃止した

支店を設置・移転・廃止にも登記が必要です。ご相談ください。

資本金が増加・減少した

資本金の額を変更したい時は、その方法も含め、是非ご相談ください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

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