遺産分割調停のわかりやすい流れ
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を利用して解決することができます。ここでは、遺産分割調停をする場合には、どのような流れで遺産分割方法が決まるのかについて説明します。
目次
相続人同士での遺産分割協議ができない場合の解決方法
遺産分割調停とは
亡くなった人が残した相続財産については、遺言があれば遺言に従って相続が行われることになりますが、遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議(遺産分けの話し合い)をして相続財産の分け方を決めなければなりません。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますから、相続人の誰かが遺産分割協議をしようと思っても、他の相続人の協力が得られなければ決めようがないことになります。
また、相続人全員で遺産分割協議をしようとしたけれど、お互いの主張が衝突し、話し合いがまとまらない場合もあります。
このように、相続人同士での遺産分割協議がうまくいかない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てて解決する方法があります。
これが遺産分割調停と呼ばれるものです。
遺産分割調停で必ず決着がつくわけではない
遺産分割調停は、裁判ではなくあくまで話し合いになりますから、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。
遺産分割調停では、家事審判官と調停委員で構成される調停委員会が、公正中立な立場でそれぞれの相続人から言い分を聞き、具体的な解決策を提案するなどしながら、円満な解決に向けたあっせんを行うことになります。
調停での提案には強制力がありませんから、調停をしても必ず話し合いがまとまるわけではありません。
調停の場で話し合ったにもかかわらず、やはり決着がつかない場合には、裁判所が遺産分割方法を決定する遺産分割審判が行われることになります。
いきなり遺産分割審判を申し立てることもできる
遺産分割について家庭裁判所に申し立てるときには、調停を経ずにいきなり遺産分割審判を申し立てることも可能になっています。
しかし、審判を申し立てても職権で調停に戻されることが多くなっていますので、結局は調停から始めた方が無駄な手間を省くことができることが多くなっています。
遺産分割調停の流れ
遺産分割調停を行う場合の流れは、次のようになっています。
1.申立書の提出
遺産分割調停は、相続人の中の一人もしくは複数人が申立人となり、申立人以外の相続人を相手方として行います。
申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停申立書を提出して行います。
申立費用は、被相続人1人につき1200円となっており、これを収入印紙で納める必要があるほか、各裁判所で指定されている連絡用郵便切手を提出する必要があります。
なお、遺産分割調停を申し立てる際には、次のような書類を用意しておく必要があります。
・被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本(相続人であることがわかる範囲のもの)
・相続人全員の住民票
・遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)
2.調停での話し合い
申立てが受理されると、裁判所は調停期日を決定し、申立人及び相手方を期日に裁判所に呼び出します。
遺産分割調停では、当事者は原則として1人ずつ交互に調停室に入り、調停委員2名(通常は男女1名ずつ)がそれぞれの当事者から事情を聴取し、意見の調整を行います。
家事審判官は原則として調停には同席しませんが、調停委員と頻繁に評議を行いながら調停の流れを把握しています。
第1回目の期日で話がまとまらない場合には、第2回、第3回…と期日が指定され、調停が進められます。
調停の期間は短くても半年くらい、長ければ1年以上かかることもあります。
3.調停成立
調停で話し合いがまとまれば調停成立となり、裁判所で調停調書が作成されます。
調停調書が作成されれば、それをもとに強制的に決まった内容を実現させる強制執行も可能になります。
※なお、調停不成立の場合には、以下のような流れになります。
1.調停不成立→遺産分割審判へ移行
調停で話し合いが決裂した場合には、調停不成立となり、自動的に遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判では、家事審判官が資料や証拠を調べ、必要があれば当事者や関係者に事情聴取を行います。
こうした審理が行われた後、裁判所が最終的に遺産分割の方法を決定する審判を行うことになります。
2.遺産分割審判の確定又は即時抗告
遺産分割審判の告知を受けた当事者は、審判に不服があれば、2週間以内に即時抗告という形で高等裁判所に不服申し立てをすることができます。
即時抗告がされた場合には、高等裁判所で不服申し立てに理由があるかどうかの審理が行われることになります。
2週間以内に即時抗告がされなかった場合には、遺産分割審判が確定することになります。
この場合には、審判書にもとづき強制執行が可能になります。
まとめ
遺産分割協議がまとまらない場合には、裁判所を利用して調停で遺産分割を行うことも可能です。
遺産分割調停申立書の作成や必要書類の取り寄せには手間や時間がかかりますので、司法書士にご相談ください。
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