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限定承認のメリット実例。こういうときにメリットがあります。

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続では、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がなければなりません。

そこで、限定承認すればプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことが可能になります。

あまり聞き慣れない限定承認ですが、どんな場合にメリットがあるのかを説明します。

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限定承認とは

相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。

原則的な相続方法は単純承認で、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継する方法です。

単純承認すれば、借金が多い場合には相続により借金の負担も発生してしまうことになります。

そのため、借金を承継したくなければ、相続放棄を考えることが多いと思います。相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法になります。

あと1つの方法である限定承認ですが、これは相続財産のうち、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継するという相続方法になります。

限定承認は借金も引き継ぐことになりますが、財産よりも借金が多かった場合には、不足分を支払う義務は発生しません。

限定承認は使いにくい

一見、単純承認と相続放棄のいいとこどりのような限定承認ですが、あまり使われていないのが実情です。

というのも、限定承認には下記のようなデメリットもあり、実際のところ使いにくい制度となっているからです。

 相続人全員で手続きする必要がある

相続人が複数いる場合、限定承認の手続きは相続人全員がそろって行わなければなりません。

限定承認の手続きに協力してくれない相続人がいれば、手続きが進められないことになります。

なお、相続人のうち一部の人が相続放棄をした後に、残りの相続人全員で限定承認をすることは可能です。

清算手続きが必要

限定承認は家庭裁判所に申述書を提出して行う形になりますが、それで手続きが終わるわけではありません。

限定承認の申述が受理された後、相続人の中から選んだ相続財産管理人が官報に公告を行い、その後法律に従って弁済や換価などの清算手続を行わなければなりません。

さらに、残余財産があれば遺産分割もしなければなりませんから、非常に手間がかかってしまいます。

所得税がかかることがある

限定承認すれば、相続が発生したときの時価で、被相続人から相続人に対して相続財産の譲渡があったものとみなされ、被相続人の譲渡所得として所得税が課税されることになっています。

この場合、準確定申告を行って、税金を納める必要が出てきます。遺産の中に不動産が含まれているような場合などは、値上がり益が発生しており、譲渡所得税がかかる可能性がありますから注意が必要です。

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限定承認はどんなときにメリットがある?

では、どのようなときに限定承認するとメリットがあるかということですが、以下のような場合が考えられます。

遺産の詳細がわからないとき

どの相続方法を選ぶかは、原則として3ヶ月以内に決めなければなりません。

しかし、相続財産の中身がわからず、プラスが多いのかマイナスが多いのかがすぐにははっきりしないことがあります。

このような場合には、限定承認しておけば、仮に後で大きな負債が判明したとしても余計な借金を引き継がずにすむことになります。

相続財産の中に相続人が居住している不動産がある場合

たとえば亡くなった父親と長男一家が同居していた場合、その自宅が父親名義であれば当然相続財産となります。

もし父親が借金を残しているからと言って、長男が相続放棄をしてしまえば、自宅を相続する機会を失ってしまい、自宅を明け渡さざるを得ない結果にもなってしまいます。

このような場合に、限定承認すれば、自宅を残すことができます。

相続手続きを早く終わらせたい場合

相続により債務を引き継がないようにするために、相続放棄を考える人は多いと思います。

しかし、相続放棄をすれば次の相続人に相続権が移ってしまうことになるため、その相続人も相続放棄をしなければならないという手間が発生してしまいます。

限定承認をすれば、最初の相続人だけで相続手続きを終わらせることができ、借金の存在を多くの人に知らせる必要もなくなります。

相続人が家業を受け継ぐ場合

先祖代々受け継いできた家業があるような場合、たとえ負債があっても、相続人が家業を受け継いで再建を図りたいということがあると思います。

このようなケースでは、限定承認を行うのが有効と言えます。

不動産の売却価格がどれくらいになるかわからない場合

被相続人が不動産をいくつも所有していたような場合、不動産を売却換価したらどれくらいの額になるかがよくわからないことも多いと思います。

このような場合にも、限定承認を行っておくという方法が考えられます。

 限定承認や相続放棄のまとめ

限定承認や相続放棄を考える場合には、相続が発生した後、早い段階から相続人や相続財産を調査して、相続すべきかどうかを判断できるような状態にもっていく必要があります。

相続人や相続財産の調査には多くの手間と時間がかかります。相続・遺言については、ぜひ専門家にご相談ください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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