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相続登記を個人(自分)でやるデメリット

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続登記を行うためには、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請といった一連の手続きが必要になります。専門家に依頼しなくても、これらの手続きを進めることは可能です。しかし、個人で相続登記手続きを行う場合には、以下のようなデメリットが考えられます。

相続登記代行

戸籍の収集・相続人確定作業がスムーズにいかない

相続登記をするためには、その前提として相続人を確定する必要があります。相続人を確定するためには、まず、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて相続人が誰であるかを確定した上で、各相続人の戸籍も取り寄せなければなりません。ここで、戸籍の収集や相続人確定に、大変な労力がかかってしまうことがあります。

被相続人の戸籍は1つではない

生まれたときには誰でも親の戸籍に入っていますが、ずっと親の戸籍に入ったままという人はあまりいません。結婚するときには親の戸籍を出て新しい戸籍に入りますが、その他にも、養子縁組をして他の戸籍に入ったり、別の場所に転籍したりして、本籍を転々としていることはよくあります。 全ての戸籍が1つの役所で揃うケースは少なく、戸籍を揃えるためにあちこちの役所に出向いたり、郵送で請求したりしなければなりません。いくつもの戸籍を取り寄せる作業というのは、非常に手間がかかるものになります。

改製前の戸籍も必要

日本ではこれまでに、法律の改正により戸籍の様式を変更する「戸籍の改製」が何度か行われています。改製が行われている戸籍についてはは、改製前の戸籍(改製原戸籍)の取り寄せも必要になります。 法改正にもとづき実際に戸籍の改製が行われた時期は、それぞれの市区町村で違います。ですから、改製前の戸籍があるかどうかは、戸籍を読み取って判断しなければなりません。しかし、戸籍の改製時期などの情報は素人が見ただけではわかりにくく、収集漏れが生じることがあります。

相続人の確定が困難なことがある

被相続人の戸籍謄本を取り寄せたら、それによって相続人を確定する作業が必要になります。ここで、想定していた相続人以外の相続人が出てきて、作業が難航してしまうことがあります。 たとえば、初婚だと思っていた被相続人が実は再婚で、前の配偶者との間に子がいたということになれば、その子も相続人になります。この場合には、その子の戸籍も追っていかなければなりません。 また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の父親が結婚前に別の女性との間に子どもを設けていたなど、被相続人自身も知らなかった兄弟姉妹が出てくることもあります。このような場合に備えて、被相続人の親の結婚前の戸籍まで調べなければなりません。 相続人の確定作業には専門的な知識も必要です。古い戸籍までたどっていくことになると、読み取るだけでも大変ですから、慣れていなければ難しいこともあります。

相続登記代行

遺産分割協議の際に問題が生じることがある

相続登記の前提として遺産分割協議が必要になる場合、必ず相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割の際には以下のような問題が起こることが多く、この場合には専門家に相談しなければ手続きが難しくなってしまいます。

相続人の中に連絡先がわからない人がいる

相続人の中に、疎遠になっていて何年も連絡が途絶えている人がいることはよくあると思います。全く面識がない相続人がいるケースも珍しくありません。遺産分割協議を行うために連絡をとろうにも、連絡をとる方法がわからないということもあります。

本人が遺産分割協議に参加できない相続人がいる

相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申し立て、未成年者のために特別代理人を選任してもらわなければなりません。また、相続人の中に認知症で判断能力を欠いている人がいれば、成年後見人を選任する必要もあります。もし相続人の中に行方不明者がいれば、不在者財産管理人を選任する必要が出てきます。

 遺産分割協議がまとまらなければ調停や審判もあり得る

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てなければなりません。そうなると、自分で裁判所に出向かなければならないといった手間も発生してしまいます。

すんなり相続登記ができないケースもある

その他にも、相続登記の準備を始めると、いろいろな問題が出てくることがあります。たとえば、下記のようなケースでは手続きが複雑になりますから、自分で登記手続きをするのではなく、専門家に相談した方が良いでしょう。

先代の相続登記がされていない

自分の父親が亡くなったので相続登記をしようと思ったら、その不動産の名義が祖父のままになっていたなど、前の代の相続登記がなされていないことがあります。この場合には、祖父の代の相続人を確認するところから始めなければ相続登記ができませんから、簡単に手続きができません。

不動産に他人の権利が付いている

相続の目的となる不動産に、抵当権や地上権、賃借権などの他人の権利が付いていれば、単に相続登記をすれば良いだけの問題ではないことがあります。せっかく不動産を相続しても、その不動産に他人の権利が付いていれば簡単に売却することもできませんし、不動産を担保に銀行からお金を借りるのも難しくなってしまいます。 このような場合には、相続手続きをする際に、他人の権利を抹消するなどの手続きを同時に行っておいた方が安心です。そのまま登記手続きを進めてしまえば、後で不都合が生じることがありますから、事前に専門家に相談するのが安心です。

登記申請が思うようにいかないこともある

登記申請書の作成には専門的な知識が必要

登記申請の際には、法律に定められたルールに則って登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出しなければなりません。専門的な知識がなければ、登記申請書の作成が困難なことがあります。 たとえば、相続登記の際の添付書類は、どんなケースでも同じというわけではありません。法定相続分どおりに相続した場合、遺言書がある場合、遺産分割協議書によって相続した場合など、それぞれのパターンで添付書類は変わってきます。登記申請に慣れていなければ、きちんと揃えたつもりでも、必要書類が漏れていることがあります。そうなると、すんなり相続登記ができず、手続きが遅れてしまう可能性があります。

自分で法務局に出向かなければならない

法務局の窓口は平日の昼間しかやっていませんから、仕事をしている人はなかなか出向く時間がとれないことがあります。なんとか時間を作って窓口に持ち込んでも、もし書類に不備があれば再度出向かなければならなくなってしまいます。郵送での申請もできますが、必要書類が漏れていたり、補正が必要になったりすることもありますから、なかなかスムーズにいかないことがあります。 上記のように、相続登記を個人でやると、手間や時間ばかりがかかってしまい、うまくいかないことがあります。相続登記を司法書士に依頼すれば、戸籍謄本など必要書類の収集から全て任せることができます。専門家が入ることで、煩わしい手続きをしなくてすむだけでなく、安心かつスピーディーに相続手続きを完了させることができます。

相続登記代行


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(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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