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カテゴリー: 基礎知識

遺産相続放棄手続きかんたん用語集③

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

嫡出子・非嫡出子(ちゃくしゅつし・ひちゃくしゅつし) 嫡出子とは、法律上、婚姻関係にある夫婦から生まれた子供のことをいいます。 逆に、婚姻していない男女の間に生まれた子供を非嫡出子といいます。 これまで、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とされていましたが、2013年に、最高裁判所でこの法律の定めは憲法に違反していると判断され、現在は、嫡出子と非嫡出子の相続分は、相等しいものとされています。 なお、養子縁組で、養子となった子は、養親の嫡出子としての身分を取得します。     代襲相続(だいしゅうそうぞく) 被相続人が亡くなる前に、相続人である子が亡くなったため、亡くなった子の子(被相続人から見た孫)が代わりに相続人となることを代襲相続と言い、代襲相続する子の子を代襲相続人と言います。 また、相続人である子が、廃除や欠格事由により、相続人でなくなったような場合も、同様に代襲相続が発生します。 代襲相続人 なお、代襲相続人について、死亡・廃除・欠格といった事由が発生した場合には、更に代襲相続人の子が代わって相続することになります。これを最代襲と言います。 また、兄弟姉妹が相続人の場合も、被相続人が亡くなる前に、相続人である兄弟姉妹に死亡・廃除・欠格といった事由が発生した場合は、代襲相続となります。 ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続は1回のみで、再代襲はできません。 よって、被相続人の甥や姪は代襲相続人となることはできますが、甥や姪の子は、代襲相続人となりことはできません。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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