カテゴリー: 基礎知識

出生まで遡る戸籍②

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

今回は、戸籍の請求方法について書きたいと思います。

(但し、請求方法は市区町村により異なることもございますので、請求をする際には、市区町村のホームページ等にてご確認をお願いいたします。)

窓口にて請求する場合

・請求できる方:①被相続人と同一戸籍の方

②直系血族(祖父母、父母、子孫など)

③正当な理由があり請求する方

④代理人

・必要書類:1)請求書2)印鑑3)本人確認資料(免許証・パスポートなど)  4)手数料

上記③の方は、理由を証明する法的な書類等、④の方は、委任状がさらに必要となります。

・手数料

<郵送で請求する場合>

・請求書:多くの場合は、市区町村のホームページより用紙をダウンロードできます。

・手数料:定額小為替(郵便局にて購入)

・返信用封筒:返信先住所、氏名を記入し、切手を貼る。

・本人確認資料のコピー

 

※窓口ですと即日に発行。郵送ですと、役所によりますが1週間~10日程かかります。

出生まで遡る戸籍を取得するには、まず最後の戸籍(死亡の記載のある戸籍)を取得し、そこから前へ前へと遡っていきます。

続きは、また次回書きたいと思います。

 


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速水 陶冶
(はやみず とうや)

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※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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