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知らなかった兄弟の存在が発覚。相続手続きは?

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

お客様からのご相談時にご質問のあった内容をご紹介させていただきます。

父親の相続手続きの為、戸籍を取り寄せてみたところ、父が母との結婚前に一度結婚していて、その間に子供がおり、会ったこともない相続人が判明した。現在までその存在を知らなかった為、連絡先なども知るはずもなく、今回発覚した兄弟にはこのまま特に知らせることなく相続手続きを進めたいと思うのだがそれはできますか?

とのご質問をされました。

が、答えはできません。

相続財産というと一般的に土地などの不動産や預貯金などが考えられますが、そのどれも名義変更の手続き(登記)の際にはお亡くなりになられた方(被相続人)の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本を提出し、相続人を確認してもらう必要があります。また、法定相続分ではない分割方法になりますと、相続人全員の署名、捺印された分割協議書と印鑑証明も提出する必要があるのです。
従って、戸籍収集をし、新たに相続人が判明した場合はその方に連絡をし遺産分割について話し合う必要があるのです。
また、その方法ですが一般的に連絡先などは戸籍の附表と言って、その方の本籍地の役所より現在までの住民票に登録のあった住所が記載されたものを取得することができますので、そこから現在の所在を確定し、お手紙なりを出し、相続の事実をお知らせすることができます。

しかし、そこまでの情報を得る為には戸籍を順にたどっていき、ご本人にたどり着く必要がありますので、このようなケースはどうしても専門家に依頼する必要がでてきてしまうかと思われます。

※当事務所では相続手続き自体はご自身でやりたいが、相続人調査(戸籍の収集)のみのお願いしたいという場合でも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

相続人調査・戸籍の収集のご質問はこちら→ 


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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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