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【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース
当事務所では、亡くなった人の前妻の子供が相続人になるケースを多く扱っております。 ここでは、これまでの解決事例をご紹介します!

前妻の子と後妻が法定相続分に応じた預貯金を相続したケース

ケース1 前妻の子と後妻が法定相続分に応じた預貯金を相続したケース
  • 依頼者:被相続人の長女
  • 相続財産

    預貯金3,000万円

ご相談内容

依頼者は、亡くなったお父さんの娘さんでした。(3人姉妹の長女)

お父さんには、前妻さんとの間に子供(依頼者からすると、腹違いの兄)が1人いることは、前々から聞いて知っていましたが、会ったことはありませんでした。

今回、お父さんが亡くなったことに伴い、預貯金や株、投資信託を相続する必要があり、当事務所に依頼がありました。

当事務所で戸籍調査を行い、お兄さんにお手紙を書いて連絡をした結果、幼い頃のお父さんに関する記憶もあり、遺産を相続をする意思があることを確認しました。

そして、相続人全員が法定相続分で遺産を取得する旨の遺産分割協議が円満にまとまり、無事に相続手続きを完了することができました。

前妻の子が相続放棄をしたケース

ケース2 前妻の子が相続放棄をしたケース
  • 依頼者:被相続人の長男
  • 相続財産

    団地の部屋

ご相談内容

依頼者は、亡くなったお父さんの息子さんでした。お母さんは既に亡くなっていました。

お父さんは団地を所有していたため、相続登記をする必要があり、当事務所に依頼がありました。

この段階では、法定相続人は、依頼者一人であると想定していましたが、戸籍の調査を進めるなかで、実はお父さんには、お母さんと籍を入れる前に認知をした子供(娘)がいることが判明しました。(依頼者からすると、腹違いの姉ということになります。)

当事務所からお姉さんにお手紙を書いて連絡をしたところ、お父さんとの記憶はなく、煩わしいことに巻き込まれたくないという思いから、お姉さんは相続放棄を希望されました。

そして、当事務所でお姉さんの相続放棄をサポートした結果、無事に依頼者への相続登記を完了することができました。

前妻の子が生まれ育った自宅不動産を相続し、後妻が配偶者居住権を取得したケース

ケース3 前妻の子が生まれ育った自宅不動産を相続し、後妻が配偶者居住権を取得したケース
  • 依頼者:被相続人の長女
  • 相続財産

    自宅の土地・建物と預貯金500万円

ご相談内容

依頼者は、亡くなったお父さんと前妻さんとの間の娘さん(長女)でした。

お父さんは再婚し、お互いに連れ子がいましたが、子供達は皆独立しており、現在の妻との間に子供はいませんでした。よって、相続人は、現在の妻と依頼者の2人です。

亡くなったお父さんと現在の妻は、お父さんが所有する郊外の一戸建てで、10年程生活を共にしてきました。そのため、妻はこの家に愛着があり、また、この地域に生活基盤が出来上がっていました。そうした事情から、妻は今後もこの家で生活していくことを、強く望んでいました。一方、依頼者も、生まれ育ったこの家を、自分が相続することを希望していました。

そこで、当事務所からの提案で、現在の妻は、生涯その家に居住する権利である配偶者居住権を取得し、依頼者は、その家の所有権を取得することとなりました。

妻と依頼者は、あまり親しい関係ではありませんでしたが、これで、お互いの望みが叶うこととなり、円満に遺産分割協議がまとまりました。

離婚した後妻との間の子が代償金を取得し、前妻の子が現在住んでいる自宅を取得したケース

ケース4 離婚した後妻との間の子が代償金を取得し、前妻の子が現在住んでいる自宅を取得したケース
  • 依頼者:被相続人の二女
  • 相続財産

    自宅の土地・建物

ご相談内容

依頼者は、亡くなったお父さんと前妻さんとの間の娘さん(二女)でした。

お父さんは、10年以上前にお母さんと離婚し、実家を出たきり、一切連絡がありませんでした。それ依頼、依頼者とお母さんは、お父さんが所有するこの家で生活をしてきました。

今回、依頼者は、お父さんが亡くなったことを知り、実家の相続登記(名義変更)を申請すべく、地元の司法書士さんに依頼し、お父さんの戸籍謄本を集めました。

そうしたところ、司法書士さんから意外な事実を告げられました。なんと、お父さんは家を出た後、他の女性(外国人)との間に子供をもうけていたのです。その子はまだ未成年で、その女性ともすぐに離婚をしていました。

依頼者としては、相続人は自分一人であると信じて疑いませんでしたので、ショックを受けます。他の相続人がいることが判明した以上、その相続人の同意なしに、依頼者名義への相続登記をすることはできません。

その後、どうすることもできなくなり、いくつかの司法書士事務所や弁護士事務所に相談しましたが、解決できずにいたところ、インターネットで当事務所を見つけ、依頼がありました。

当事務所では、まずその子の親権者である母親の連絡先を調べました。調査は難航しましたが、ようやく母親の連絡先を突き止め、コンタクトをとることに成功しました。

母親の意向は、その子の法定相続分に応じた「お金」を取得させてやりたいというものでした。そのため、依頼者が今も住んでいる自宅の土地・建物は、依頼者が取得することができ、未成年の子は、相続分に応じた代償金を取得することになりました。当事務所を介して無事に遺産分割協議も成立し、自宅の相続登記も完了しました。

外国にいる前妻の子が行方不明になっていたケース

ケース5 外国にいる前妻の子が行方不明になっていたケース
  • 依頼者:被相続人の長女
  • 相続財産

    現金1200万円 自宅の土地・建物

ご相談内容

依頼者は、亡くなったお父さんの後妻さんとの間の長女でした。

お父さんには、前妻さんとの間に娘さん(依頼者からすると、腹違いの姉)が一人いましたが、そのお姉さんは、仕事の関係で外国に住んでいました。

依頼者とお姉さんとは交流があり、数年前までは、手紙やメールのやり取りがありましたが、ある時期以降、お姉さんとまったく連絡がつかなくなってしまいました。お姉さんの職場などに確認しましたが、一向に行方がわかりません。

今回の相続では、共同相続人であるお姉さんの所在がまったく分からないことから、お姉さんの代理人として、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、この不在者財産管理人と遺産分割の協議を行いました。

そして、行方不明のお姉さんは、法定相続分に応じた現金を取得(不在者財産管理人がお姉さんの代わりに保管・管理)し、残りの遺産は、依頼者を含めた他の相続人がそれぞれ取得することとなり、無事に相続手続きを完了することができました。


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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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