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カテゴリー: 相続Q&A

相続は行政書士?司法書士?どちらに頼むべきか|相続の業務範囲を徹底比較

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続は行政書士?司法書士?どちらに頼むべきか|相続の業務範囲を徹底比較
相続手続きを専門家に頼みたい場合、行政書士がいいのか、司法書士がいいのかで悩む人は多いかもしれません。 今回は、相続手続きにおける行政書士と司法書士の違いについて説明します。相続手続きを依頼する専門家を探す際に参考にしてください!

遺産に不動産がない場合は、行政書士に依頼する。

遺産に不動産がある場合や、遺言書の検認や相続放棄など家庭裁判所の手続きが必要な場合は、司法書士に依頼したほうが良い。

相続税の申告や裁判は、行政書士も司法書士も行えないので、税理士や弁護士に依頼する。

当事務所では、『相続が発生したが、誰に相談すればいいのか分からない』といった方からのご相談をお受けしています!
相続まるごと代行

相続手続きは専門家に依頼するのがおすすめ

ケース1 相続手続きは専門家に依頼するのがおすすめ
難しいケースでは、行政書士や司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです!

家族が亡くなったら「相続」が発生するため、名義変更などの相続手続きが必要になります。ほとんどの人は、親の相続を経験するため、相続は誰にとっても身近な手続きです。とはいえ、そう何度も経験する機会がある訳でもありません。そのため、相続が発生した際には、何からどうやって手を付けたらよいか分らないのではないでしょうか?

相続手続きは、自分ですることもできます。しかし、相続人に疎遠な人がいる場合や、未成年者がいる場合、財産が多岐にわたる場合などには、手続きはかなり煩雑です。仕事と並行して進めなければならない人などは、手続きの負担は大きくなってしまいます。相続手続きにかかる時間や手間を考えると、プロに依頼するのが効率的です。

相続を依頼できる専門家としては、行政書士司法書士が知られています。しかし、両者の違いがよくわからないという人も多いでしょう。行政書士と司法書士のそれぞれができる相続手続きの範囲は異なります。依頼してから後悔することのないよう、行政書士、司法書士の業務範囲について知っておきましょう。

そもそも行政書士と司法書士の違いは?

ケース2 そもそも行政書士と司法書士の違いは?
行政書士と司法書士の違いを説明します!

行政書士も司法書士も法律知識をもった専門家です。どちらも国家資格であり、書類の作成や申請の代理をする権限があります。

行政書士、司法書士の業務範囲は法律で定められており、それぞれ次のようなことができます。

行政書士 司法書士

・官公署に提出する書類の作成

・権利義務に関する書類の作成

・事実証明に関する書類の作成

・登記・供託手続きの代理

・法務局に提出する書類の作成

・裁判所・検察庁に提出する書類の作成

・家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

・簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟等の代理(※認定司法書士のみ)

※認定司法書士とは?

司法書士は裁判所に提出する書類の作成はできますが、原則として訴訟や調停の代理人にはなれません。訴訟等の代理人として裁判所に行ってもらうには、弁護士に依頼する必要があります。

ただし、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」については、簡易裁判所での訴訟代理権が付与されています。簡易裁判所では紛争の対象が140万円以下の事件を取り扱っているため、140万円までのお金の請求なら認定司法書士に依頼できます。

行政書士、司法書士ができる業務の違い

行政書士と司法書士の業務範囲は異なりますが、相続において取扱える業務は、重複するものも多いです。たとえば、相続人の調査(戸籍謄本の収集)や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成は、行政書士でも司法書士でも行えます。

しかし、逆に行政書士しかできない業務、司法書士しかできない業務も存在します。

たとえば、行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成はできますが、法務局や裁判所に提出する書類は作成できません。 そのため、行政書士は、不動産の名義変更(相続登記=法務局の手続き)や、自筆証書遺言の検認手続き・相続放棄の申述(=家庭裁判所の手続き)は行うことができません。これらの業務は司法書士しか行うことができません。

一方で、司法書士は、法務局や裁判所への提出書類の作成ができますが、官公署へ提出する許認可申請書類は作成できません。そのため、司法書士は、自動車の名義変更(=陸運局での手続き)を行うことができません。

なお、相続税の申告や、調停や訴訟の代理人になることは、行政書士でも司法書士でも行うことができません。相続税の申告は税理士に依頼する必要があり、調停や訴訟の代理人は弁護士に依頼する必要があります。

  行政書士 司法書士
相続人の調査(戸籍収集)
法定相続情報一覧図の作成
相続財産の調査
遺産分割協議書の作成
預貯金の相続手続き
株や投資信託の相続手続き
不動産の名義変更(相続登記) ×
遺言書の検認 ×
相続放棄の申述 ×
相続税の申告 × ×
遺産分割調停や訴訟の代理人 × ×
当事務所では、『相続が発生したが、誰に相談すればいいのか分からない』といった方からのご相談をお受けしています!
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行政書士ができる相続手続きとは?

ケース3 行政書士ができる相続手続きとは?
それでは、行政書士が行う業務を見ていきましょう!
相続人の調査

遺産分割の前提として、相続人を確定する必要があります。相続人を正確に把握するためには、役所から戸籍謄本を取り寄せて相続人調査を行わなければなりません。

行政書士には、この相続人の調査を依頼できます。

法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図とは、亡くなった人と法定相続人の関係図を法務局の登記官が証明したものです。

法定相続情報一覧図を作成し、相続に関する戸籍謄本一式と併せて法務局に提出すれば、法務局から登記官が証明した法定相続情報一覧図を交付してもらえます。交付を受けた法定相続情報一覧図は、戸籍謄本一式の代わりに使えますので、相続登記や預貯金の解約など相続手続きが楽に行えます。

行政書士には、この法定相続一覧図を作成してもらえます。

相続財産の調査

遺産分割をするためには、相続財産として何がどれくらいあるのかを調査しなければなりません。そのため、行政書士には、遺産分割協議書作成の前提として、相続財産の調査も任せられます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合って決め、その内容を書面にしたものです。相続手続きでは、この遺産分割協議書の提出が求められます。

遺産分割協議書は契約書の一種であり、権利義務に関する書類に該当しますので、行政書士に依頼して作成してもらうことができます。

預貯金の相続手続き

遺産分割で預貯金を分けるには、相続発生時の残高を把握しておかなければなりません。そのため、相続人は金融機関に残高証明書を発行してもらうのが一般的です。

また、遺産分割協議が終わったら、金融機関で預貯金の解約など相続手続きを行う必要があります。

行政書士には、残高証明書の請求や預貯金の解約手続きなど、預貯金の相続手続き全般を依頼することができます。

自動車の相続手続き

亡くなった人が自動車を所有していた場合、名義変更手続きが必要になります。自動車の名義変更は車の使用の本拠地を管轄する運輸支局等に書類を提出して行うため、行政書士の業務範囲になります。

遺言書の作成支援

遺言書は、権利義務に関する書類に該当します。そのため、遺言書の作成の相談や支援は行政書士に依頼できます。

司法書士ができる相続手続きとは?

ケース4 司法書士ができる相続手続きとは?
司法書士の代表的な業務は、登記申請など法務局での手続きや裁判所提出書類の作成です。 そのため、相続では司法書士に次のようなことを依頼できます!
不動産の名義変更(相続登記)

相続における司法書士の代表的な業務は、相続登記です。亡くなった人の名義の不動産がある場合、相続人は、その不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行って相続人の名義に変更する必要があります。

司法書士は相続登記の手続きを代理できますので、登記申請書の作成だけでなく、法務局での手続き全般を任せられます。

相続人の調査

相続登記の前提として、相続人の調査もする必要があります。そのため、不動産のある相続では、司法書士に相続人調査も任せられます。

なお、相続人調査の際に取得した戸籍謄本は、相続登記の申請に添付する必要があります。

法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報証明制度により法務局に提出する法定相続情報一覧図は、司法書士に作成を依頼できます。

相続財産の調査

遺産の中に不動産があれば、相続登記が必要になります。そのため、司法書士には、相続登記の前提として不動産を含む相続財産の調査を依頼できます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で不動産を相続する人を決めたときには、相続登記の際に遺産分割協議書を添付する必要があります。この場合、遺産分割協議書作成も司法書士に任せられます。

遺言書の検認

亡くなった人が、自筆の遺言書を残していた場合、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。

検認とは、法定相続人に対して、その遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状などを明確にして、後日の偽造や変造を防止するための手続きです。

司法書士には、この遺言書の検認申立ての手続きを依頼できます。

相続放棄の手続き

亡くなった人が多額の借金を残している場合などには、相続放棄を考えることも多いでしょう。

相続放棄をするには、相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して手続きする必要があります。

司法書士には、この相続放棄の申述の手続きを依頼できます。

遺言書の作成支援

遺言書で不動産の相続方法について指定されている場合、相続発生時には遺言書を添付して相続登記を行います。そのため、不動産に関する遺言書は、司法書士に相談できます。

相続手続きは行政書士と司法書士のどちらに依頼したらいい?

ケース5 相続手続きは行政書士と司法書士のどちらに依頼したらいい?
行政書士と司法書士のどちらに依頼すべきか、ケース別に解説します!

  • 遺産の中に不動産があるケース
  • 遺産が預貯金や有価証券のみで不動産がないケース
  • 家庭裁判所の手続きが必要になるケース

遺産の中に不動産があるケース

遺産として不動産があり、相続登記が必要になるなら、司法書士に依頼しましょう。

相続登記を自分でやるのは難しく手間もかかります。また、相続登記には期限もあり、期限を超過すると過料の対象となります。

司法書士に頼めば、相続登記を含めた相続手続き全般をスムーズに行ってくれます。

遺産が預貯金や有価証券のみで不動産がないケース

遺産の中に不動産がない場合には、相続登記をする必要がありません。この場合、司法書士は遺産分割協議書作成などにかかわれないため、行政書士に依頼した方がよいでしょう。

預貯金の解約や自動車の名義変更だけをしたい場合にも、行政書士に依頼するのがおすすめです。

家庭裁判所の手続きが必要になるケース

相続において、家庭裁判所の手続きが必要になるケースは以下のとおりです。

自筆の遺言書がある場合(遺言書検認の手続き)

・相続人の中に相続放棄をする人がいる場合(相続放棄の手続き)

・相続人に未成年者がいる場合(特別代理人の選任)

・相続人に行方不明者がいる場合(不在者財産管理人の選任)

・相続人に認知症の人がいる場合(成年後見人等の選任)

これらの場合には、司法書士に相談するとよいでしょう。司法書士に依頼すれば、家庭裁判所におけるこれらの手続きを行ってもらえます。

相続で行政書士や司法書士にできないことはある?

ケース6 相続で行政書士や司法書士にできないことはある?
相続に関することでも、行政書士や司法書士に依頼できないこともあります。 以下のような手続きは、他の専門家に依頼しましょう!

相続税の申告

相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える相続財産がある場合には、相続税がかかるため、相続税の申告が必要です。

相続税の申告を代理できるのは、税理士のみになります。司法書士に相続登記等を依頼した場合でも、相続税の申告は税理士に依頼しなければなりません。

なお、司法書士等に相続手続きを依頼した場合でも、相続税申告については税理士を紹介してもらえる場合があります。依頼する際に確認しておきましょう。

相続人間の紛争解決

遺産分割をめぐって相続人間で紛争になった場合、家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を行わなければなりません。たとえ認定司法書士であっても、家庭裁判所での手続きは代理できないため、弁護士に依頼する必要があります。

弁護士には、裁判外での交渉も依頼できます。遺産分割がスムーズにできそうもない場合には、弁護士に相談しましょう。

なお、弁護士は相続登記までは行いません。紛争解決を弁護士に依頼した場合でも、相続登記には司法書士がかかわるのが一般的です。

まとめ

ケース7 まとめ

相続に関しては、行政書士と司法書士でできることが違います。相続財産に不動産が含まれているなら、相続登記ができる司法書士に手続きを依頼するのがおすすめです。

当事務所では、司法書士・行政書士両方の資格を持った専門家が対応するため、広い範囲の手続きをカバーできます。税理士、弁護士等の専門家とも提携しているため、当事務所が窓口となり、ワンストップでの手続きが可能です。相続でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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