遺贈の登記 (不動産の名義変更手続き)

遺贈と所有権移転登記

遺言で、遺産を贈与することを「遺贈」といいます。

遺贈とは、遺言により遺言者の財産を他の人に贈与する事です。
主に、相続人でない人に遺産を譲りたい時などに利用されます。
遺贈の登記は、相続登記と違い、遺贈を受ける人のみならず、遺言執行者(いなければ、相続人の全員)も登記に関与しなければなりません。

遺贈による所有権移転登記をお手伝いします

遺贈の登記手続きは、遺言書の書き方によって変わってきます。
当事務所では遺言書の内容を正確に読み取り、必要となる手続きを判断したうえで、戸籍等証明書の取得・必要書類の作成まで、遺贈登記の申請に必要となる諸手続きを、総合的にお手伝いさせていただきます。

ご依頼から手続完了までの流れ

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 費用を見積り、お客様にご確認いただきます
ご納得いただいたうえで手続を開始します
step 3 当事務所において必要書類を収集・作成します
step 4 お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます
step 5 法務局で登記申請をします
step 6 手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします

費用

手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。

業務内容 実費 報酬 (税込)
所有権移転登記 登録免許税
固定資産税評価額 × 2%
遺贈を受けた人が法定相続人である場合は、税率が0.4%になります。
※インターネット利用してオンラインで申請すると、登録免許税が軽減されます。
(税額から一定額(最大3,000円)を控除する事ができます。)
3万8,000円〜
事前閲覧
397円〜
登記事項証明書(とう本)
550円

ご依頼の際にご用意いただくもの

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

遺贈を受けた方
  • 住民票
  • 身分証明書
  • ご印鑑
遺言執行者(相続人)
  • 遺言書
  • 亡くなった方の戸籍・除票
  • 登記済権利証又は登記識別情報通知
  • 印鑑証明書(交付後3ヶ月以内のもの)
  • 固定資産評価額証明書
  • 身分証明書
  • ご実印

お客様の生の声

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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