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会社設立後の各種届出について解説

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

会社の設立登記が完了したら、各種の届出が必要です。会社設立時にはやることがたくさんあるので、届出もれが不安な方も多いのではないでしょうか?

ここでは、会社設立後に必要となる届出について、わかりやすく説明します。どこに届出をしたらよいかを把握しておき、登記が終わったらスムーズに手続きが進められるようにしておきましょう。

会社設立後にはどこに届出が必要?

会社設立後に必要な届出は、大きく分けて次の3つの種類に分かれます。

  • 税金に関する届出
  • 社会保険(厚生年金保険・健康保険)に関する届出
  • 労働保険(労災保険・雇用保険)に関する届出

①及び➁はすべての会社で必要ですが、③については従業員を雇用する場合にのみ必要です。以下、それぞれの届出について詳しく説明していきます。

【その1】税金に関する届出

会社には税金がかかるので、税金の課税主体となるところに、設立の届出が必要です。

会社にかかる税金の種類

会社にかかる税金には、次のようなものがあります。

税金の種類

課税主体

届出・申告先

法人税

税務署

法人住民税

東京23区以外

法人都道府県民税

都道府県

都道府県税事務所

法人市町村民税

市町村

市町村役場(または市税事務所など)

東京23区

法人都民税

東京都

都税事務所

法人事業税

法人事業税

都道府県

都道府県税事務所

特別法人事業税

※東京23区については、特例により法人市町村民税に相当する部分も都民税として納税します。

※特別法人事業税は国税ですが、都道府県が賦課徴収します。

会社設立の届出先は3か所

上に書いた通り、会社設立後に税金に関して届出が必要になるところは税務署、都道府県税事務所、市町村役場の3か所(※東京23区の場合には税務署と都税事務所の2か所)です。

各届出先への届出期限や提出書類は次の表のようになっています。

届出先

期限

提出書類

備考

税務署

会社設立日から2か月以内

法人設立届出書

定款の写し

e-Taxまたは国税庁の「法人設立ワンストップサービス」でも手続き可

都道府県税事務所

自治体によって異なる(※会社設立日から1~2か月以内が多い)

法人設立届出書

定款の写し

登記事項証明書の写し

東京都は設立日から15日以内に届出要

 

市町村役場

自治体によって異なる(※会社設立日から1~2か月以内が多い)

法人設立届出書

定款の写し

登記事項証明書の写し

 

都道府県税事務所及び市町村役場への届出については、各自治体によって添付書類等も異なりますので、事前に確認してください。

<参考>法人設立届出書(税務署)

税務署には他の届出も必要な場合がある

税務署には、法人設立届以外に次のような届出等も必要になることがあります。

青色申告の承認申請書

設立1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、設立から3か月または最初の事業年度終了日の前日までに、青色申告の承認申請書を提出しなければなりません。

給与支払事務所等の開設届出書

会社から役員や従業員に給料を支払うために必要な届出です。設立から1か月以内に提出しなければなりません。

○源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税は毎月10日までに納付するのが原則ですが、支給人員10人未満の会社は年2回まとめて納付できる特例があります。この特例を受ける場合には、申請をすれば翌月から適用を受けられます。

上記以外にも、会社の状況に応じて、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書、消費税の各種届出などが必要になります。

【その2】社会保険(厚生年金保険・健康保険)に関する届出

会社は規模にかかわらず社会保険の加入義務があるので、会社を設立したら社会保険に関する届出が必要です。

社会保険に関しては年金事務所へ届出

会社を設立すると、厚生年金保険及び健康保険の適用事業所となるため、年金事務所へ「新規適用届」を提出しなければなりません。

また、従業員がいなくても役員が被保険者になるので、「被保険者資格取得届」が必要です。社会保険の加入要件をみたす従業員がいる場合には、従業員についても被保険者資格取得届を行います。

年金事務所への届出期限や必要書類

年金事務所への届出期限及び必要書類等は、次の表のとおりです。

届出の種類

届出期限

添付書類等

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

設立から5日以内

・登記事項証明書(発行から90日以内のもの)

・保険料口座振替納付申出書(保険料の口座振替を希望する場合)

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

該当者の入社日から5日以内

 

年金事務所への届出は、窓口へ持参する以外に、郵送や電子申請により提出することもできます。

<参考>健康保険・厚生年金保険 新規適用届

<参考>健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

役員や従業員に被扶養者がいる場合

健康保険・厚生年金保険の被保険者となった役員や従業員に被扶養者(配偶者や子供など)がいる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」も提出します。

【その3】労働保険(労災保険・雇用保険)に関する届出

従業員を雇用した場合には、労働保険への加入が必要となるため、労働基準監督署及びハローワークに届出を行います。

労働保険とは

労災保険と雇用保険を合わせて労働保険と言います。従業員を雇用しない場合には労働保険の手続きは不要ですが、従業員を1人でも雇う場合には労働保険の手続きが必須です。

労災保険と雇用保険の違い

労災保険は勤務中のケガなどに対する補償を行うもので、正社員、アルバイト、短期雇用など雇用形態にかかわらず、従業員を1人以上雇う場合には加入しなければなりません。

一方、雇用保険は労働者が失業した場合などに給付が行われるもので、勤務時間が週20時間以上などの一定の要件をみたす従業員がいる場合に加入します。

労働保険の手続きはどこでする?

労災保険の加入手続きは労働基準監督署で、雇用保険の加入手続きはハローワークで行います。労働保険の保険料は、年間の概算保険料を前納するしくみになっているため、加入手続きをするときに概算保険料の納付も必要です。

なお、農林漁業や建設業以外は労働保険の「一元適用事業」となり、労災保険料・雇用保険料の申告・納付はどちらも労働基準監督署に行います。農林漁業・建設業は「二元適用事業」となり、労災保険と雇用保険の申告・納付は別個に行います。

労働基準監督署への届出

労働基準監督署への届出期限や提出書類等は次のとおりです。窓口に持参する以外に、電子申請する方法もあります。

届出の種類

届出期限

添付書類等

保険関係成立届

従業員を雇用後10日以内

登記事項証明書

概算保険料申告書

従業員を雇用後50日以内

保険料の納付も必要

ハローワークへの届出

従業員が雇用保険に加入する場合には、ハローワークでの手続きも必要です。一元適用事業の会社の場合には、先に労働基準監督署での手続きを終わらせ、労働保険番号の交付を受けてからハローワークでの手続きをします。

ハローワークへの届出期限や提出書類等は次のとおりです。窓口に提出する以外に電子申請も可能です。

届出の種類

届出期限

添付書類等

雇用保険適用事業所設置届

従業員を雇用後10日以内

登記事項証明書

雇用保険被保険者資格取得届

従業員が加入要件をみたした日の翌月10日まで

従業員のマイナンバーの記載が必要

まとめ

会社設立後は、税金、社会保険、労働保険に関する届出が必要です。それぞれ届出期限があるので、遅れないように手続きしましょう。

会社設立直後は、手続きにばかり手間や時間をかけていられないことが多いと思います。会社設立手続きは、専門家にまとめて代行してもらうことを検討しましょう。


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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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