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NPO法人の解散・清算結了登記の代行

NPO法人の解散・清算をお考えのあなたへ!

  • NPOを作ったがほとんど活動を行っていないので清算したい・・
  • メンバーそれぞれの仕事が忙しすぎて休止状態になっている・・
  • 法人としての収入がほとんどないため早めに解散したい・・
  • 後継者がいないので自分たちの代で法人を閉鎖したい・・
  • NPO法人を解散する事になったが難しそうなのでサポートしてほしい・・

当事務所では、これまで数多くのNPO法人の解散・清算案件を手掛け、お客様よりご好評をいただいてきました。
「どこまでやってくれるの?」「費用はどれくらい?」等、お気軽にお問い合わせください。
初回の相談料は無料となっておりますので、NPO法人解散でお困りの際は、是非ご相談ください。

お客様よりお喜びの声を頂いております!

お住まい/埼玉県熊谷市
お名前・性別/M様・女性
おかげ様で日々の仕事を普段どおりにしながら何の問題もなくNPOを終了することができました。

NPOの解散手続きのことでお世話になりました。
解散までには法的にたくさんの書類を作成し、提出しなければならず、途方に暮れていました。
ホームページでこちらの事務所を知り、相談させていただきました。
とても親切に対応してくださり、手続きをすべてスムーズに行ってくださいました。
おかげ様で日々の仕事を普段どおりにしながら何の問題もなくNPOを終了することができました。
お願いして本当によかったです。
ありがとうございました。

ご依頼から手続完了までの流れ

電話・メール・郵送により手続きできますので、全国対応 しております。

step 1 - お客様 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 - 当事務所 費用を見積り、お客様にご確認いただきます
ご納得いただいたうえで手続を開始します
step 3 - 当事務所 解散登記の必要書類を作成し、お送りします
step 4 - お客様 お客様より必要書類にご捺印いただきます
郵送にてやりとりします
step 5 - 当事務所 法務局で登記申請をします
step 6 - 当事務所 2ヶ月の清算期間経過後に、清算結了登記の必要書類を作成し、お送りします
step 7 - お客様 お客様より必要書類にご捺印いただきます
郵送にてやりとりします
step 8 - 当事務所 法務局で清算結了の登記申請をします
step 9 - 当事務所 手続き完了のご報告・完了書類のお渡しをします

費用

総額 20万円

ご依頼の際の必要な書類

・登記事項証明書(登記簿謄本)
・定款
・代表者の身分証明書〈写し〉
・代表者〈清算人〉の印鑑証明書

Q&A

依頼してから手続きが終わるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

法人は、解散すると清算活動に入ります。 この清算活動期間は、法律で2ヶ月以上と決まっていますので、書類の準備期間・法務局の事務処理期間などを考えると、ご依頼から清算結了まで、最低でも2ヶ月半〜3ヶ月はかかります。

法人が九州なのですが対応していただけますか?

もちろん対応可能です。(全国対応です。) どうぞお気軽にご相談ください。

依頼したいのですが、まずはどうすればよいですか?

ご依頼いただけく場合には、まず「登記事項証明書」と「定款」をFAXまたはメールにてお送りください。お送りいただいた情報をもとに、書類を作成致します。

解散・清算結了の必要性

NPO法人は、毎年数多く立ち上げられています。しかし、せっかく手間をかけてNPO法人を設立したにもかかわらず、事業が思うようにいかず、停滞しているケースが多いのも事実です。事業を行っていないNPO法人は、解散を考えた方が良い場合もあります。ここでは、NPO法人の解散手続きについて説明します。

NPO法人を設立するとメリットもあるけれど負担も生じる

NPO法人とは

NPO法人(特定非営利活動法人)とは、非営利の公益的活動を行うことを目的とする団体で、特定非営利活動促進法(NPO法)にもとづき法人格を取得したものです。NPO法人も収益を得ることはできますが、得られた収益は様々な社会貢献活動に充てられることになります。 我々の住んでいる社会には、環境問題や高齢者問題をはじめとし、実に多くの課題があります。こうした課題を解決するために、行政の力だけでは限界がありますから、NPO法人の果たす役割は期待されています。日本では、NPO法は1998年12月に施行され、以降数多くのNPO法人が設立されています。

NPO法人を設立するメリット

社会貢献活動事業というのは、NPO法人を設立しなくてもできます。しかし、任意団体や個人事業で行うのではなく、NPO法人として事業を行うことで、メリットが得られることもたくさんあります。 NPO法人として法人格を取得すれば、法人名義で契約を行うことができます。法人名義で銀行口座も開設できますから、代表者が変わるたびに口座の名義変更をするような必要もなくなります。何より、法人とすることで対外的信用が高まりますから、事業を拡大したり、優秀な人材を集めたりもしやすくなります。

NPO法人は法律に則った厳格な運営が求められる

NPO法人には上記のようなメリットがありますから、社会起業に関心のある人などは、ぜひNPO法人を設立したいと考えることも多いと思います。けれど、NPO法人を設立するためには、所轄庁の認証を受けたり、設立登記を行ったりしなければならず、設立手続きだけでもかなりの手間がかかります。 さらに、NPO法人は、設立後も法律に法律に沿って厳格な運営をしていかなければなりません。そのため、毎年のように様々な負担が発生することになります。具体的には、NPO法人には、事業報告義務や役員変更手続きの義務が課せられています。

NPO法人には事業報告義務がある

NPO法人は、定款に定めた事業年度ごとに決算を行う必要があります。さらに、毎事業年度、所轄庁へ決算書を提出し、事業報告を行う義務もあります。 NPO法人の事業報告は、事業年度終了後3ヶ月以内に行わなければなりません。なお、事業報告の際には、次のような書類の提出が求められます。

事業報告書

事業計画書にもとづき前事業年度に実施した事業についての報告書になります。事業名、事業内容、実施場所、実施日時、事業の対象者、収益、費用など細かく書いて提出しなければなりません。

財産目録

前事業年度末日における資産及び負債について、科目ごとに分け、内容や数量などを記載したものです。

貸借対照表

前事業年度末日におけるNPO法人の資産、負債及び正味財産を科目ごとに分け、残高を示したものです。

活動計算書

前事業年度中の収入・支出の額を科目ごとに集計し、当期正味財産額、次期繰越正味財産額を記載したものです。

前事業年度の役員名簿

前事業年度に役員であった者全員について、氏名、住所又は居所、就任期間、報酬の有無等を記載したものです。

前事業年度の10人以上の社員名簿

前事業年度末日現在の社員のうち、少なくとも10人の氏名、住所又は居所を記載した名簿です。

NPO法人は2年ごとに役員変更手続きを行わなければならない

役員変更の際には登記と届出が必要

NPO法人では、役員に関して変更があった場合には、役員変更の手続きが必要になります。役員変更(重任も含む)があったときには、法務局で役員変更登記を申請しなければならないほか、所轄庁に「役員変更等の届出書」も提出しなければなりません。

役員が重任する場合も手続きは欠かせない

NPO法人の理事の任期は最長2年(※ただし、後任の理事が選任されていない場合には、定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまで延長可能)となっており、この任期は延長できません。同じ人が再度理事に就任(重任)する場合でも、社員総会で重任決議を行う必要があります。つまり、NPO法人を設立した以上、少なくとも2年に1回は役員変更の手続きが必要になるということです。 なお、NPO法人の場合には、各種の登記を行う際にも、登録免許税は課税されないことになっています。

NPO法人がすべき手続きを怠っていると罰則もある

NPO法人は、設立した以上、たとえ事業を行っていないときにも、事業報告や役員変更の手続きを行わなければならない義務が課せられてしまいます。こうした手続きを怠っていると罰則が科されることがあります。

事業報告を怠った場合

NPO法人が提出期限を過ぎても事業報告書の提出がない場合には、過料に処せられることがあります。また、3年以上事業報告を行わなかった場合には、設立認証が取り消されることになります。

役員変更を怠った場合

NPO法人の役員に変更があったときには、変更から2週間以内に変更登記手続きをしなければなりません。これを怠った場合には、登記懈怠として過料に処せられることがあります。

NPO法人を解散させるには

NPO法人の解散事由

活動していないNPO法人であっても、事業報告や役員変更手続きの義務はついてまわります。こうした負担を逃れるには、NPO法人を解散させるしかありません。 NPO法人は、法律上、次の場合に解散できることになっています。

  • 社員総会で解散を決議した場合
  • 定款で定めた解散事由が発生した場合
  • 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の場合
  • 社員の欠乏の場合(社員が1人もいなくなった場合)
  • 他のNPO法人と合併した場合
  • 破産手続開始の決定を受けた場合
  • 法の違反により所轄庁から認証を取り消された場合

任意に解散させたいなら社員総会の決議が必要

上記の解散事由にあるとおり、NPO法人は社員総会の決議により解散することができます。そのため、任意にNPO法人を解散させるには、社員総会を解散することから始めなければなりません。

NPO法人の解散手続きの流れ

社員総会の決議によりNPO法人を解散させる場合には、以下のような流れになります。

step01

まず、社員総会を開催して解散決議を行います。解散には、原則として総社員の4分の3以上の賛成が必要になります。
なお、解散時の総会では、必要に応じて、次のような決議も行います。

残余財産の帰属先の決定

定款で残余財産の帰属先について、「法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡する」などと定めている場合には、残余財産の譲渡先を決める必要があります。

清算人の選任

NPO法人が解散するときには、合併及び破産の場合を除き、理事が清算人になります。ただし、定款で別に定めている場合や社員総会で他の人を清算人として選任した場合には、その人が清算人になります。つまり、定款で清算人を定めておらず、理事が清算人にならない場合には、総会で清算人を選任する必要があります。
※役員は存在するけれど、社員が一人もおらず、解散決議ができない場合には、社員の欠乏を理由に解散手続きを行うことになります。

step02

NPO法人の解散と清算人の就任が決まったら、2週間以内に主たる事務所所在地の法務局で解散及び清算人就任の登記申請を行います。従たる事務所がある場合には、その所在地でも3週間以内に登記申請を行う必要があります。 解散及び清算人就任の登記申請の際には、社員総会議事録や定款が必要になります(※必要書類は清算人の選任方法等によって変わります)。
解散登記をした時点で、NPO法人は清算法人となり、清算の範囲内で存続することになります。

step03

清算人は、所轄庁に「解散届出書」を提出します。「解散届出書」には、解散と清算人を登記したことを証する登記事項証明書を添付します。

step04

清算人は、就職の日から2ヶ月以内に1回、2ヶ月以上にわたり官報に公告を行い、債権者に一定の期間内に請求の申し出を催促します。官報公告には、1回あたり約3万円の費用がかかります。 なお、定款で官報以外の公告方法を指定している場合には、官報公告に加えて、定款に指定された方法での公告も必要です。

step05

清算人は、NPO法人に債権がある場合には債権を回収します。また、債務がある場合には、全ての資産を現金化もしくは代物弁済等により、債務を弁済します。もし清算手続きにおいて、債務超過となった場合には、破産手続きに移行します。 なお、清算の途中で清算人が交代した場合には、「清算人就任届出書」を所轄庁に提出します。

step06

NPO法人の債権債務を整理して財産が残った場合には、これを移転する必要があります。NPO法人の残余財産は、原則として定款で定めた帰属先に移転します。定款で帰属先を指定する場合には、以下の者から選ぶ必要があります。

  • 他の特定非営利活動法人
  • 国または地方公共団体
  • 公益社団法人または公益財団法人
  • 学校法人
  • 社会福祉法人
  • 更正保護法人

定款に残余財産の帰属先についての定めがない場合には、所轄庁の認証を得て、国または地方公共団体に譲渡することができます。なお、この認証申請を行わない場合もしくは認証されなかった場合には、残余財産は国庫に帰属します。

step07

清算手続きが終了したら、清算人は法務局に清算結了登記申請を行います。

step08

清算人は、所轄庁に「清算結了届出書」を提出します。「清算結了届出書」には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付します。
活動していないNPO法人を解散せずに放置していると罰則が科されることもあります。しかし、NPO法人を解散するにも、法律に則った手続きが必要になりますから、時間や手間がかかってしまいます。
設立したNPO法人の活動が行き詰まってしまい、どうしたら良いか判断にお悩みの場合には、当事務所にご相談ください。解散の必要性についてアドバイスさせていただきます。もちろん、解散が必要になった場合には、清算が結了するまでトータルにサポートいたしますので、ご安心ください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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